消費者金融やクレジットカードのキャッシング、ショッピングローンなどの借金がかさんで返済が苦しくなった場合、自己破産や個人再生手続を利用して解決する方法が有効です。
自己破産や個人再生をする場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的ですが、弁護士と司法書士とではどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、自己破産や個人再生手続を依頼する場合の弁護士と司法書士の違いについて、先生に聞いてみましょう!
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弁護士の場合何ができるの?

先生、こんにちは。今日は、自己破産や個人再生をする場合の弁護士と司法書士の違いについて、教えてください。

こんにちは。自己破産や個人再生は素人が自分で手続きするのは困難なので、弁護士や司法書士などの専門家に手続を依頼しますね。

そうなんです。それで、弁護士と司法書士に何か違いはあるんでしょうか?

違いはあります。弁護士は自己破産や個人再生において、訴訟代理権と言って、私的交渉や訴訟内で「代理人」として活動できる権限を持っています。

手続全体ということは、債務者の代理人として書類を提出したり裁判所や債権者とやり取りすることが出来るということですね。

そういうことです。弁護士に依頼すれば、手続を全面的に任せることが出来ます。
司法書士はどこまでできる?

自己破産や個人再生で、弁護士は手続全体についての訴訟代理権があるということですが、司法書士の場合には違いがあるのでしょうか?

そうですね。司法書士の場合には、訴訟代理権はありませんよ。

訴訟代理権がないということは、何が出来るんですか?

司法書士に出来るのは、基本的に書類作成だけです。

そうなんですか?司法書士でも債務整理の交渉をやってくれると聞いたことがあるんですが。

認定を得た司法書士のことですね。認定司法書士であれば、債務額140万円までは私的交渉と簡易裁判所での代理権が認められています。

140万円までですか…自己破産や個人再生だと地方裁判所で手続きすると聞いたので、司法書士だとやっぱり書類作成しか出来ないんですね。

はい、そうです。
弁護士と司法書士の具体的な違いは?

自己破産や個人再生で、司法書士には書類作成の権限しかないということは、司法書士は代わりに申し立てや裁判所とのやり取りをしてくれないと言うことになるんですか?

いいえ、そのようなことはありません。書類作成代理とは言っても、実際には司法書士も必要なアドバイスをしてくれますし、裁判所からの連絡事項などをきちんと伝えてくれます。

じゃあ、司法書士に依頼したからと言って、依頼者からして特段不便に感じることはないということですか?

通常のケースなら、司法書士に依頼しても特段の不便はないでしょう。

自己破産や個人再生において、弁護士と司法書士の権限の違いによって影響が出てくることはないんですか?

あります。たとえば自己破産で債権者集会や債務者審尋が開かれる場合などがありますが、そのような場合、司法書士は代理人ではないので出席者にはなりませんし、発言も出来ません。

そのような席で、弁護士なら集会に出席して助言してくれたり審尋で代理人として意見を言ってくれたりするんですね。

そういうことです。だから弁護士の方が心強いと感じる人もいるでしょう。また、複雑な事案の場合だと、弁護士の方が手続に長けているので、スムーズに対応出来ることもあります。
費用面ではどのくらい違いがある?

自己破産や個人再生の費用の違いについては、やはり弁護士より司法書士の方が安いんでしょうか?

一般的にそのように言われていますが、実際にはさほどの差はありません。弁護士か司法書士かという違いよりも、その事務所ごとの差の方が大きいですよ。

じゃあ、費用については弁護士か司法書士かではなく、それぞれの事務所の費用基準を比較して検討した方が良いと言うことですね。

そのとおりです。
自己破産、個人再生したい場合にはどうすればいいの?

個人再生や自己破産手続における弁護士と司法書士の違いがよくわかりましたが、個人再生や自己破産をする場合、やっぱり弁護士などの専門家の助けが必要になりますね。

はい、まずは各法律事務所や法務事務所の無料相談を利用して、手続の相談と依頼をしましょう。

わかりました。ありがとうございました。
個人再生や自己破産における弁護士と司法書士の違いは、弁護士の場合には訴訟代理権がありますが、司法書士には書類作成代理権しかないことです。司法書士に依頼しても特段不都合を感じないこともありますが、司法書士には債権者集会や債務者審尋への出席権や発言権がありません。費用についてはあまり違いはありません。個人再生や自己破産をしたい場合には、無料相談を利用して弁護士などに相談しましょう。