債務に関する悩みは、自社を法人化している経営者にもつきまといます。

本来なら株式会社の代表者が自社債務について責任を負う必要はありませんが、ほとんどの中小企業で「経営者保証」もしくは「個人財産からの担保提供」が行われているのが現実です。こうなると、個人的な借金(消費者金融やクレジットカードなど)とほとんど変わりません。

会社の債務超過をどう解消すればいいのか、経営者個人による保証をどう解消すればいいのか、その方法を紹介します。

私的整理と法的整理の違い

会社の債務整理はどんな方法がある?

 

法人版の債務整理には、個人と同じように「直接債権者と交渉する方法」と「裁判所を通す方法」の2種類があります。前者を私的整理・後者を法的整理と呼びます。

私的整理とは?

私的整理(直接債権者と交渉する方法)は、さらに「準則型」「リスケ型」「債務の資本化型」の3通りがあります。それぞれ整理中の経営者の主導権に違いがあり、経営が傾くほど選択肢が限られてしまいます。

オーナー自身が会社経営を今後も続けていきたいのか、それとも経営者が変わっても差し支えないのか、よく検討しながら手法を選びましょう。

準則型

準則型とは、文字通り「あらかじめ決められたルールに沿って行う」という趣旨の手続きです。基本的に債権者全員と交渉しなければならず、加えて全会一致の同意がないと、債務の減免はできません。

一方で、抵当や先取権を外してもらえる可能性がある(経営者個人の負担リスクを減らせる)というメリットもあります。

リスケ型

リスケとは、債権者と個別交渉の上で返済期限延長または金利カットに応じてもらう方法です。準則型とは違って債権者全員を巻き込む必要がない(全会一致の同意も不要)なので、今後もお付き合いしたい金融機関との関係を守ることが出来ます。

しかし、経営者の首のすげ替えや抵当権実行のリスクがあるのは否めません。

債務の資本化型

債務超過した部分を「出資金に準ずるもの」としてバランスシートに計上しなおす方法です。債権者には計上しなおす評価額に相当する株式を割り当てるため、お互いに損をすることのない方法と言えます。

ただし、経営再建の見込みがなければ、割り当てる株式は紙くず同然でしょう。きちんと今後の経営ビジョンを立て、状況により経営者交代により責任をとる姿勢を見せる必要があります。

法的整理とは?

法的整理とは、特別清算・民事再生・会社更生・破産といった手続きのことです。よくある「○○社倒産」というニュースは、法的整理を始めたという意味です。

一旦法的整理を始めてしまうと、会社を立て直すのは困難です。裁判所の指示に従って会社にあるプラスの資産も処分しなければならないからです。抵当権実行もほとんどの場合で行われます。

一方で、経営者個人に債務が転化される心配はありません。当然、経営者個人の信用情報は傷つきません。会社をたたんだあと個人的に各種ローンの新規申込を行った際の審査には、ほとんど影響しないと考えてよいでしょう。

個人事業主はどうやって整理する?

個人事業主の場合は、ここで紹介した法人版の債務整理方法は使えません。

実質的に「債務者=事業主個人」なので、消費者金融のローンやクレジットカードによる債務を整理するときと同じように、専門の弁護士を通して交渉を行います。

当然、事業をたたんだ後の個人向けローンの利用には影響が出ます。

経営者保証を外す方法

経営者保証はどうやって外す?

 

問題は、中小企業のほとんどが抱える「経営者保証」です。

経営者保証を外せる条件は明確化されていないものの、金融庁から銀行に向けて「こんな状況なら積極的に保証外しに応じてください」という内容のガイドラインが発表されています。

債務者に誠実に対応し、事業再建や透明化・健全化の見込みも立っているのなら、経営者保証を解消してもらう望みは十分あるのです。

経営者保証ガイドラインの内容(経営者側の条件)

ガイドラインによると、経営者側には以下の条件が求められています。

  • 法人の法的整理手続又は準則型私的整理手続の申立てを同時に行うか、係属中若しくは終結していること
  • 金融機関において、法人の債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、経済的な合理性が期待されること
  • 経営者に破産法に定める免責不許可事由が生じていないこと

要約すると、リスケ以外の整理方法であることが経営者保証を外すための第一条件です。加えて、債権者側に「経営者保証を外すことで回収の見込みたつ」と納得してもらわなければなりません。

最後に、経営者自身が自己破産の申立による「免責不許可※」を受けていないことが条件です。

 

免責不許可とは?
→自己破産手続きをしても返済義務を免除されない状況を指します。「借金の理由が不適切で生活再建の見込みが立たない(過度なギャンブル目的や債権者に対するウソなど)」といったケースで、ごく稀に免責不許可になることがあります。

 

以上の条件を揃えるためには、経営者自身のプライベートの収支をきちんと管理することと、会計士や弁護士の力を借りて企業財政を透明化しておくことが大切です。

経営者個人の借金も一緒に整理できる?

経営者個人の借金も会社の債務と一緒に整理できる?

 

経営者個人名義の借金を企業債務と一緒に整理することは出来ません。

「会社に資金注入するために個人名義で借りてきた」という状況でも同じことです。もし勝手に会社のバランスシートに個人名義の借金を組み込んでしまうと、会社の債権者の信用を失い、法的整理以外での債務超過解消が見込めなくなってしまいます。

経営者個人が債務整理するとどうなる?

会社の債務超過のほうは解決の見込みが立つものの、経営者個人名義の借金の整理を始めてしまうとどうなるのでしょうか。

任意整理・個人再生なら会社への影響はほとんどありません。しかし「自己破産」をしてしまうと、会社の代表者を辞めなくてはなりません。

自己破産者がなれない役職

  • 取締役(会社法331条)
  • 監査役(会社法335条1項)
  • 執行役(会社法402条4項)

「会社経営者の債務整理」はこちらの記事も参考にしてみてください→

代表取締役社長や会社役員も自己破産できる?会社はどうなる? 

免責後は復権するが「再選出」が条件

自己破産手続きを無事に終えて免責を受ければ、再び役職につくことは出来ます。

ただし、取締役会や株主総会での再選任が条件です。創業メンバーや株主からの信用回復は、当然難しいでしょう。

個人名義の借金を整理するときは、出来るだけ個人再生か任意整理で進めるべきです。

会社の債務超過問題はどこで相談すればいい?

会社の債務整理の相談先

 

会社の債務超過問題を相談するなら、弁護士がおすすめです。会社法に基づく手続きや債権者との交渉を代理人として進めてもらうことが出来ます。

なるべくなら、税理士・公認会計士と連携をとっている法律事務所を選びましょう。財務透明化やスポンサーとの折衝も任せられる点がメリットです。

まとめ

会社の債務整理の方法には「私的整理」と「法的整理」があります。

経営者個人による保証があるのなら、なるべく個人名義での借金を抱えないように気を付けて、準則型私的整理もしくは法的整理を選ばなければなりません。

「会社の借金はなんとかなるが経営者個人名義の借金が多い」と言うケースでは、債務整理を得意とする弁護士にすぐ相談すべきです。その上で、個人再生か任意整理の道を模索するのがベストです。

いずれにしても、経営者がひとりで対応するのは困難です。まずは専門家にアドバイスをもらいましょう。

 

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