ローン返済に苦しんだ経験がある人なら、一度は「このまま何とか支払いを免れることはできないだろうか」と考えたことがあるのではないでしょうか?

金融機関には貸し倒れを防ぐためのノウハウがあり、督促から逃げ切れる人はほとんどいません。住所・電話番号を変えて行方をくらましても、ほとんどの場合で財産が差し押さえられてしまいます。
なぜ借金の踏み倒しが不可能なのか、消費者金融・銀行が行っている債権回収の方法と訴訟手続きを通じて解説します。

借金の踏み倒し=消滅時効を成立させること

「借金の踏み倒し」とは、正確には「消滅時効を迎えるまで督促から逃れること」です。
滞納が始まると、個人からの借金なら10年・消費者金融や銀行からの借金であれば5年で時効を迎えます。以降は返済義務が法的に消滅するため、たとえ訴訟を起こされても、支払う義務は発生しません。

 

消滅時効を成立させるための条件

消滅時効により踏み倒しを成立させるには、法律で定められている「時効中断の条件」が発生していないことが条件となります。時効進行中の5年または10年の間に「貸主or裁判所から送達証明の残る督促状が発送された」「一部の支払いに応じた」といった状況が発生すると、踏み倒し成立までのカウントがリセットされてしまいます。

時効のしくみを知った上で借金から逃げようと考えている人は、中断の要件にあてはまらないよう住所や電話番号を転々と変えて行方をくらますのが一般的です。


借金の消滅時効については、こちらの記事でも詳しく解説しています→

「借金返済が時効消滅?借金の種類による時効期間の違いは?」


金融機関はきちんと「踏み倒し対策」をしている

金融機関はきちんと「踏み倒し対策」をしている

とはいえ、居所を隠すのは容易ではありません。債権者には、借主に督促を行うための様々な権利が認められているからです。
債権者の権利を使用するには、ローン契約時の書類を用意してさまざまな届出をしなければなりません。あまりの煩雑さに、債権者=個人の場合は諦めてしまうケースも多数みられます。

しかし消費者金融・銀行には、作業を分担して進めることの出来る督促部門があります。チーム体制で機械的に債権回収処理を行っているため、もれなく消滅時効の成立までに何らかの対処をとられてしまいます。

勤務先への連絡が認められている

現在の貸金業法では「自宅や勤務先への連絡は行ってはならない」と定められています。お金を借りた人のプライバシーを侵害し、日常生活に不便をきたす恐れがあるからです。

ところが、連絡がとれない等の正当な理由さえあれば、ローン契約時に届け出ている全ての連絡先にコンタクトをとることが認められています。貸主からの連絡を無視し続ければ、勤務先に「借主本人と連絡を取りたい」「借主の連絡先を教えてほしい」という電話がかかってくることは避けられません。

預金口座が凍結される

銀行系カードローンで滞納が解消されないまま音信不通になった場合は、預金口座の凍結処理が行われます。
預金口座で入出金できなくなり、その後の訴訟で法的に差押えが認められるまで、銀行に残高のすべてをプールされてしまいます。この段階で債務者(借主)から銀行に連絡をとらざるを得ない状態になり、結果的に借金の踏み倒しは失敗します。

銀行が自社判断で口座の入出金を停止できることは、一般にはあまり知られていません。消費者金融に比べ、早い段階で返済について話し合わなければならない状況に追い込まれます。

債権者は住民票請求できる

貸主がどうしても借主に接触できないようであれば、訴訟に備えて現住所の調査が行われます。この際に活用されるのが、契約や権利に基づく「住民票の第三者請求」です。
住民票の請求ルールは法律でまとめられており、原則として本人しか請求できません。ところが債権者には、ローン契約書の写しを提出して理由を証明することで、本人の了承を得ずに住民票を取り寄せることが認められています。

本人等以外で住民票を請求することに正当な理由がある方(以下第三者)の例
(1)債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合

引用:東京都北区役所「住民票の写しの郵送請求方法」

金融機関の督促部門では、連絡がとれないと判断した借主のリストを作成し、日々機械的に住民票請求を行っています。手違いや事務処理ミスで請求が行われないケースは、現状ほとんどありません。

苗字が変わっていても住民票で分かる

住民票には改姓歴も記載されています。結婚または離婚で名前が変わっていても、ローン契約者と同一人物であることは一目で分かります。また、何度も転居している場合でも各居住地の役場には「住民票の除票」が残されており、現住所まで追跡することが可能です。

訴訟が始まると逃げられない

債権回収訴訟が始まる前の最終督促の段階で、時効成立は6ヵ月延期されます。
その後の手続きで時効はリセットされ、貸金業者に訴訟を取り下げてもらわないかぎり返済義務を免れることは出来ません。訴訟中に転居・改姓改名・財産隠しを行っても、裁判所の権限で調査されて強制執行が進められます。

強制執行のためにとられる手段

①公示送達
…裁判所からの特別送達郵便(強制執行前の最終通告)が借主に届かない場合でも、公に書類内容を宣言することで「借主が強制執行の予告を見たもの」とすることが可能です。

②勤務先に対する差押え
…債権者が借主の口座情報を全く把握していない場合でも、給料支払元である勤務先に対して差押えをすることが出来ます。

③財産開示請求
…借主の資産状況がわからないときは、債権者と裁判所に認められた権利により「財産を報告するように」という命令を出すことが出来ます。

これらの権限が借金から逃れる道をふさいでしまい、債権者と誠実に話し合って和解するか・強制執行を受けるかのいずれかの道を選択せざるを得なくなります。

 


訴訟に発展した場合の不安&疑問には、以下の記事でお答えしています。

参考にしてみてくださいね。

「借金滞納!差押えが起こるまでの流れはどうなっている?」

「借金が多すぎて滞納!逮捕、裁判されることはある?」


早めに話し合いを進めることが大切

借金は踏み倒せない!早めに債務整理するべき理由とは

債権者にとって、返済義務から逃れようとする債権者を追跡することは、決して楽なことではありません。強制執行にいたるまで多額の費用と手間がかかるため「できるかぎり裁判ではなく話し合いで解決したい」という考えを常に持っています。

【参考】債権回収にかかる費用/債権額100万円の場合

住民票請求:300円~2,000円(貸金業者所在地と請求先役場間の往復切手が必要)

申立手数料:5,000円~1万円

裁判所に納める郵便切手代:6,000円程度

強制執行時の費用:給料差押えなら3,000円~4,000円・不動産差押えなら40万円以上

債権者にこうした費用を負担させる前に交渉を始めれば、無理のない返済計画にも同意を取り付けやすくなります。
この際は自力で交渉にあたらず、専門家を頼ることも大切です。債権者に一方的に有利な条件ではなく、返済が難しいと感じている借主の都合に沿うよう手続きを進めてもらえますよ。

【まとめ】借金からは逃げられない!早めに弁護士に相談しよう

借金の消滅時効成立まで督促から逃れ続けることは、ほぼ不可能です。
勤務先への連絡・口座凍結・住民票請求といった方法を通じ、かならず居場所を突き止められて話し合いせざるを得ない状況に追い込まれます。訴訟が始まればさらに強力な債権者の権利が行使され、ますます状況が悪化するでしょう。

債権者にとっても、連絡のとれない借主を追いかけ続けることは大きな負担が伴います。早めに弁護士の力を借りて交渉することで、督促から逃げ続ける生活にピリオドを打つことが出来ますよ。

 

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