「債務整理を今から始めたとしても、すぐにお金に余裕ができるわけではないし…」と思い込んでいませんか?
専門家に借金問題の解決を依頼すると、その当日から毎月の支払いが不要になります。生活を切り詰めてでも返済しなければならないというプレッシャーから解放され、家計の立て直しを始められますよ。
債務整理中にローン返済が不要になる理由・返済不要期間や注意点について、分かりやすく解説します。

債務整理手続き中に返済しなくていい理由

債務整理手続き中に返済不要しなくていい理由

債務整理を弁護士に依頼すると「今日から返済しなくても大丈夫です(返済しないように)」と案内されます。
これは依頼者の負担を軽減するというよりも、手続き上の混乱・ミスを避けるためという意味合いの強い措置です。たとえ返済できる余裕があったとしても、指示通り支払わないよう注意しなければなりません。

返済しなくてよいと弁護士が指示する具体的な理由は、次の3点です。

取引内容を確定させるため

返済を一時的にとりやめるべき最大の理由は、相談時点での取引状況を確定させなければならないことです。
手続きが始まると、債権者から取引履歴の開示書類を受け取った上で、元金・利息・遅延損害金・過払い金をそれぞれ計算する必要があります。ここで減額交渉可能な金額を正確に計算することで、初めて債務整理の方針を決めることが出来るのです。

 

債務者=借金問題について依頼した人が取引履歴開示後も返済を続けてしまうと、弁護士が算出した各金額にズレが生じてしまいます。貸金業者との話し合い中に取引状況が変わると、混乱は避けられません。そうした事態を避けるため、返済を含めた取引の一切をしないようにと指示されます。

時効成立を止めないようにするため

借金には消滅時効があり、滞納開始から5年または10年で返済義務がなくなります。
ただし、上記期間中に返済が行われた場合、時効成立は認められません。時効のカウントが巻き戻ってしまい、支払った日から5年または10年が経つまで返済義務が残ってしまいます(時効中断)。

【参考】借金の時効中断の要因

  1. 債務の承認(返済義務の存在を認めたり、一部支払ったりすること)
  2. 裁判上での請求(内容証明または裁判所からの手紙で督促されること)
  3. 差押え・強制執行

長年返済を続けている人の場合、借金の一部が時効により消滅する可能性があります。
弁護士は時効中断の要件にあてはまらないよう慎重に行動しますが、依頼人が返済に応じることで時効消滅の機会を失ってしまうかもしれません。このような事態を防ぐのも、支払いを一時中断するよう案内される理由のひとつです。

「免責不許可事由」を回避するため

自己破産を予定している状態でローン支払いを続けた場合、裁判所から返済義務を免除してもらえない可能性があります。
「ほとんど支払いできない状況であるにもかかわらず、契約解除を避けるため一部の債権者のみ返済した」と見なされ、破産法で定められた免責不許可事由※に当てはまってしまうからです。


※免責不許可事由とは:
債権者に害を与えるような行為のこと。ギャンブル目的の借金・クレジットカードの現金化・財産隠し等が該当します。
こちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください→
「自己破産しても免責されない免責不許可事由とは?」


裁判所では「債務者の義務=すべての債権者に対して平等に支払いを行うこと」と考えています。
自己破産を認めてもらえないリスクを回避するため、いったん返済を続けることが難しいと分かった段階で、どの債権者に対しても一切支払いを行わないようにしなければなりません。

返済不要になる期間

債務整理中の返済不要期間は?

消費者金融・銀行に対する返済をせずに済む期間は、最短で2ヵ月程度です。
借金の全額について返済義務が免除される「自己破産」の場合、返済を再開することは原則としてありません。任意整理では手続き終了まで支払う必要はないものの、個人再生では申立直後から指示通り支払いを始める必要があります。

任意整理で返済を再開する時期

任意整理では、貸金業者との交渉が終わって和解契約を結んだときに返済を再開します。
手続き期間は平均して3ヵ月程度で、和解契約を結ぶ際に「毎月の返済額」「減額後の総返済額」を知ることが出来ます。貸金業者との訴訟に発展してしまった場合でも、その結論が出るまで返済を再開する必要はありません。

個人再生で返済を再開する時期

個人再生の申立直後は、その時点の返済能力をチェックする目的で「履行可能性テスト」が実施されます。

個人再生委員(裁判所に選任された担当者)に毎月指定された金額を預けられるか試された上で、その結果が裁判所による個人再生認可の判断基準となります。
したがって、個人再生での返済不要期間は約2ヵ月(弁護士への依頼から申立準備が整うまで)です。

【参考】個人再生のスケジュール

  1. 申立手続き…1ヵ月~2ヵ月
  2. 履行可能性テスト開始…申立てから1週間
  3. 再生手続き開始決定…ら1カ月
  4. 再生計画案提出…1カ月
  5. 債権者&裁判所による審議…1ヵ月~2ヵ月
  6. 再生計画認可の決定…1カ月

履行可能性テストは最大6回(6ヵ月)ですが、6回目と前後して再生計画認可が決定されるのが一般的です。その後は指定された方法で、継続して毎月返済を続けなければなりません。個人再生委員に預けたお金は、再生委員の報酬(約15万円)を差し引いて減額後の債務に充当されます。

返済不要期間も強制執行or差押えのリスクはある

債務整理中でも差押え&強制執行リスクはある

債務整理中の返済不要期間でも、強制執行・差押え・競売手続きは進行します。銀行系カードローンの整理も進める場合は、預金口座凍結も避けられません。
こうした裁判上の手続きや金融機関の独自判断による処理は、弁護士から「支払う意志はある」と伝えてもらっても、とりやめてもらうことは出来ません。

生活に必要なお金をなるべく確保するためには「貸金業者に訴えられる前に債務整理を始めること」「凍結の可能性がある口座は使わないようにすること」の2点が重要です。

大型ローン契約中の債務整理は要注意

持ち家または自動車のローンについては、返済不要の期間は実質的に存在しません。住宅ローンには「担保権」・自動車ローンには「所有権留保」と呼ばれる、金融機関が自由に購入物を処分してもいい権利があるからです。

これらの資産を取り上げられないようにするには、整理対象から大型ローンだけ外すことのできる「任意整理」を進める必要があります。債務(=借金)が膨らみすぎると大型ローンを含めた整理の検討が避けられないため、早めに手続きに踏み切ることも重要です。

【注意】自力で債務整理する場合は返済を続ける必要あり

債務整理手続きで返済不要期間が生じるのは、専門家の権限で債権者の了承を得られるからです。自力で債権者と話し合おうとしても、返済猶予はごく一時的にしか認められません。すでに滞納が始まっている場合、すぐに訴訟を起こされる可能性すらあります。

たとえ貸金業者側から返済計画の提案があったとしても、自己判断で回答せず弁護士にアドバイスをもらいましょう。

【まとめ】弁護士に相談することで早く生活再建できる

弁護士に債務整理を依頼することで、手続きの都合上最短2ヵ月の返済不要期間が生じます。すぐに生活費を確保しなければならない状況の人こそ、相談することで生活再建を早めることが出来ますよ。

ただし「法的な回収手続きは進行すること」「大型ローンを整理対象にすると購入物の回収が始まってしまうこと」の2点は要注意です。これ以上借金を膨らませず、できるだけ滞納が始まる前に相談することが大切です。

 

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