パチンコや競馬などのギャンブルや、買い物や旅行などの浪費で借金してしまった場合でも、返済が苦しくなることはよくあります。このようにギャンブルや浪費で借金してしまった場合、自己破産が認められなくなると言われていますが本当でしょうか。
今回は、ギャンブルや浪費が原因の借金も自己破産出来るのかどうかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産には「免責不許可事由」がある

先生、こんにちは。今日は、ギャンブルや浪費が原因で借金してしまった場合に自己破産出来るのかについて教えてください。

こんにちは。自己破産では借金を0にしてもらうことが目的ですが、借金を0にしてもらう決定のことを「免責」と言いますよ。

はい、それは知ってます。そして、ギャンブルや浪費が借金の主な原因の場合には「免責」が認められないんですよね。

はい。破産法には「免責不許可事由」というものがあります。たとえば浪費やギャンブル、株や信用取引などの行為が主な借金の原因になっている場合などには「免責不許可事由」に該当して、免責自体が受けられなくなるとされていますよ。

じゃあ、やっぱりギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産できないということになりますね。
「裁量免責」で免責が受けられる場合は?

自己破産には免責不許可事由がありますが、ギャンブルや浪費が原因の借金でも免責が受けられる可能性はありますよ。

それはどういう方法ですか?裁判所が免責を認めてくれるんですか?

はい。法律では、裁判所は事案全体を総合的に判断して免責を認めて良いと判断した場合には、裁量によって免責を認めても良いことになっています。このことを裁量免責と言います。

裁量免責はどのような場合に認められるんですか?

たとえば浪費や借金があってもさほど大きな金額でなかったり、借金の中で大きな比率ではない場合、自己破産が初めてかどうか、債務者がしっかり反省しているかどうかなどの点が評価されます。反省文を書かされることもありますよ。

そうなんですね。債務者が、裁判所での審尋で直接話を聞かれることもあるんですよね?

それももちろんあります。管財人によって経過観察されることもありますよ。

なるほど。そのような手続きを経て、それでも免責を認めて大丈夫だと判断されたら、浪費やギャンブルが原因の借金があっても裁量免責を受けられるのですね。

そうです。実際には裁量免責はかなり広い範囲で認められているので、多少ギャンブルや浪費が原因の借金があっても、さほどおそれずに自己破産しても良いでしょう。

それは安心です。
ギャンブルや浪費の借金は結局どうすればいいの?

ギャンブルや浪費が原因の借金があっても自己破産で裁量免責は受けられますが、そのためには先ほど述べたようにいろいろと工夫が必要になります。

具体的に工夫しながら自己破産手続きをすすめるためには、弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスをもらうことが必須になりますね。

はい。そもそも自己破産手続きは裁判所を利用する複雑な手続きなので弁護士に依頼するものですが、ギャンブルや浪費が原因の借金がある場合、なおさら専門家のアドバイスが大切です。

確かにそうですね。じゃあ、ギャンブルや浪費が原因の借金返済が苦しくて自己破産したい場合も、まずは法律事務所や法務事務所が実施している無料相談を利用して弁護士や司法書士に話を聞いてみるとよさそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
ギャンブルや浪費が原因の借金があると、原則的に免責不許可事由に該当して免責が受けられません。しかし、事案全体を評価して裁判所が免責を認める「裁量免責」によって免責が受けられることが多いです。ギャンブルや浪費が原因の借金があって自己破産したい場合には弁護士や司法書士などの専門家に相談依頼することが必要です。