自分が借金していなくても夫や妻などの配偶者が借金していて債務整理をすることがあります。このように配偶者が債務整理した場合、他方の配偶者に影響やデメリットはあるのでしょうか。
今回は、配偶者が債務整理した場合の影響やデメリットについて先生に聞いてみましょう!
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配偶者が債務整理したら自分に請求がくる?

先生、こんにちは。今日は、配偶者が債務整理した場合の影響やデメリットについて教えてください。

こんにちは。配偶者が債務整理した場合、自分に請求が来るのかという質問がよくありますね。

たとえば夫が債務整理した場合に妻に請求されるのかという問題ですよね。このことが原因で離婚してしまう夫婦もいますよね。

そういうこともあります。でも、実際には配偶者が債務整理したからといって、他の配偶者に借金返済の請求が来ることはありませんよ。

そうなんですね。それは助かります。ただし、配偶者の保証人になっている場合は請求されますよね?

その場合は請求されます。ただそれは保証人になっているからであって、配偶者だから請求されている訳ではありませんよ。

なるほど、そうですね。
配偶者が債務整理すると自分もブラックリスト状態になる?

配偶者が債務整理した場合の影響やデメリットについてなんですが、配偶者が債務整理すると自分までブラックリスト状態になってクレジットカードが発行できなくなるんじゃ無いかと心配する人が多いです。

ブラックリスト状態というのは、個人信用情報に事故情報が記録されて、ローン審査に通らなくなってしまった状態のことですね。

そうです。債務整理をすると、本人はブラックリスト状態になりますが、配偶者が債務整理しても他方の配偶者がブラックリスト状態になってしまうんですか?

それはありません。信用情報は個人ごとの問題なので、配偶者が債務整理しても他方の配偶者の信用情報には影響はありませんよ。

なるほど、そうなんですね。配偶者が債務整理しても、他の配偶者に対しては直接の影響やデメリットはほとんどないのですね。
配偶者が債務整理した場合の生活への影響

配偶者が債務整理した場合、生活に対して影響が及ぶ可能性がありますよ。

それはどういったことですか?デメリットもあるんですか?

そうですね。たとえば任意整理や個人再生をすると、支払が残ってしまいますよね。

そうなると、配偶者である以上、結局家計から借金返済のお金を出さないといけないからその分負担になりますね。

そうです。それに債務整理した本人はローンが利用出来ないので、住宅ローンや自動車ローンなどは利用出来ませんし、クレジットカードの利用も出来なくなりますよね。

そうなると、他方の配偶者名義でローンを申し込むしかないし、クレジットカードも家族カードを作って使わせてあげないといけなくなりますね。

そういうことです。だから配偶者が債務整理をすると、生活に対しての影響やデメリットはある程度出てきますよ。

よくわかりました。
【ポイント】借金癖のあるパートナーには「貸付自粛制度」がおすすめ
加盟金融機関とのあいだで個人のローン契約情報を取り扱っている「信用情報機関」では、貸付を自粛してもらうよう家族から申し入れることが出来ます。いま以上に債務を増やさないよう、利用してもよいでしょう。
債務整理をしようと思ったら

配偶者が債務整理した場合、他方の配偶者に直接の影響やデメリットはなくても生活にはいろいろな影響やデメリットが出てきますね。

はい、そうなります。だから自分や配偶者が債務整理する場合には、弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらうのがおすすめですよ。

確かにそうですね。そのためには無料相談を利用するとよさそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
配偶者が債務整理をしても他の配偶者に借金返済の請求が来たり、他方の配偶者がブラックリスト状態になるという影響やデメリットはありません。ただ、結婚生活で債務整理後の支払が家計の負担になったり、債務整理した本人がブラックリスト状態になるので住宅ローンなどの利用が出来なくなるという影響やデメリットはあります。自分や配偶者が債務整理したい場合には、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。