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自己破産をすると自分名義の財産がなくなるので、自分名義の家に住んでいる場合には家を出て行かなければなりません。これに対し、配偶者名義の家に居住している場合には、自分が自己破産をしてもそのまま住み続けることが出来るのでしょうか?

今回は、配偶者名義の不動産に居住している場合に自己破産をするとどうなるのかについて、先生に聞いてみましょう!

自己破産すると家を退去しないといけない!

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は、配偶者名義の家に居住している場合、自己破産をしても住み続けることが出来るのかについて教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自己破産をすると、基本的に財産は失われることになりますよね。

けんた君けんた君

はい、でも、なくなるのは自分名義の財産だけなんですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうです。自己破産をすると自分名義の財産が無くなるので、自分名義の不動産に居住している場合には、家を出て行かないといけなくなりますよ。

けんた君うーん

そうなんですね。それは、家が売却されてしまうからですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、売却金は住宅ローン債権者への支払いや、その他の債権者への支払いに充てられることになりますよ。

けんた君OK

なるほど、わかりました。

配偶者名義なら原則そのまま住める

けんた君うーん

自己破産をすると自分名義の家には住めないことがわかりましたが、配偶者名義の不動産に住んでいる場合にはどうなるんですか?その場合も出て行かないといけないんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

いいえ、そのようなことはありません。自己破産で換価の対象になるのは基本的に破産者名義の財産だけですよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。そうしたら、自己破産をしても配偶者名義の家まではとられることはないのですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。たとえば夫名義の家に住んでいる場合に妻が自己破産をしても、問題なくそのまま家に住み続けることが出来ますよ。

けんた君けんた君

それは安心です。

財産隠しとみなされれば否認されることも!

ゆい先生ゆい先生

自己破産をしても配偶者名義の家に居住している場合には、基本的には家に住み続けることが出来ますが、配偶者名義にしていることが財産隠しと見なされた場合にはそうはいかないことがありますよ。

けんた君うーん

それは、自己破産で家を取られないために、わざと名義を配偶者名義にしているケースということですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。たとえば自己破産の直前に特に理由もなく配偶者名義に不動産の名義を変更している場合などには財産隠しのための名義移転とみなされることが多いです。

けんた君うーん

そうなんですね。財産隠しと見なされたら、具体的にどのようなことが起こるのですか?

ゆい先生ゆい先生

その場合には、管財人が否認権を行使して、名義移転の効果が否認されてしまいます。

けんた君けんた君

名義移転が否認されたら名義移転がなかったことになるから、家は債務者のものとなって、結局換価の対象になるのですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。だからこの場合には自分名義の家に住んでいるケースと同様、家を出て行く必要がありますよ。

けんた君OK

なるほど、よくわかりました。

自己破産で悩んだら

けんた君けんた君

今回、配偶者名義の不動産に住んでいる場合に自己破産をしたら家に住めるのかについて教えていただきましたが、この問題もとても専門的な内容ですね。

ゆい先生ゆい先生

そうですね。だから自己破産手続きについてわからないことがあったら弁護士などの専門家に相談することが大切ですよ。

けんた君けんた君

じゃあ、まずは無料相談を利用するとよさそうですね。

ゆい先生バイバイ

そのとおりです。がんばってくださいね。

まとめ
自己破産をすると自分名義の家はなくなりますが、配偶者名義の不動産に居住している場合には原則的にそのまま居住出来ます。ただし、財産隠しのための名義移転があった場合にはその効果が否認され、住めなくなることがあります。

自己破産についてわからないことがあったら弁護士に相談しましょう。

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