元々結婚していても、配偶者の借金が原因で離婚することがあります。この場合、配偶者の借金返済義務が自分に及ばないために離婚することも多いですが、配偶者の借金の保証人になってしまっている場合には、離婚しても借金返済義務が無くならないのでしょうか。その場合の対処法も気になります。
今回は、配偶者の借金が原因で離婚した場合でも、保証人になっていると返済義務があるのかについて、先生に聞いてみましょう!
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配偶者の借金返済義務は自分には及ばない

先生、こんにちは。今日は、配偶者の借金が原因で離婚した場合に、その配偶者の借金の保証人になっていると借金返済義務を免れないのかについて、教えてください。

こんにちは。確かに配偶者の借金が自分に及ばないために離婚するケースはありますが、実際には離婚しなくても配偶者の借金返済義務は自分には及びませんよ。

そうなんですね。配偶者が返済出来なくなった場合に代わりに自分に返済請求されることはないんですか?

それはありません。借金は個人ごとの契約なので、たとえ配偶者であっても他者の借金返済義務が自分には及びません。債権者からも請求は来ませんよ。

そうなんですね。
保証人になっていると離婚しても返済義務が残るの?

でも、配偶者の借金が自分に及ばないために離婚した場合であっても配偶者の保証人になっている場合には借金返済義務が自分に及ぶんじゃないですか?

はい、及びます。借金の保証人は、主債務者が返済出来なくなった場合に備えて代わりに返済すべき人なので、元配偶者が主債務者の場合にも、その人が返済しなくなったら保証人として代わりに返済しなければならなくなります。

それは大変ですね。たとえば配偶者の場合、住宅ローンの連帯保証人になっていることなどが多いですよね。

はい、夫が事業をしていて事業資金借り入れのための連帯保証人になっているケースなどもあります。このような場合に元夫が返済しなくなったら、自分が借金残金の返済をしなければならなくなりますよ。

そんなことになったら大変ですね。
連帯保証人として肩代わりした借金は、連帯保証人に認められている「求償権」・夫婦間の「財産分与請求権」の両権利に基づき、主債務者である元配偶者に請求できます。特に財産分与請求権は拘束力が高いため、積極的に主張すべきでしょう。
離婚した配偶者の保証人になっている場合の対処法

離婚した元夫の借金の保証人になっていて、元夫が借金返済しなくなったらどのように対処すればいいんでしょうか?

その場合には、自分が支払が出来るかどうかが問題になります。支払が出来るのであれば支払っても良いでしょう。

支払が出来ない場合には、債務整理で解決出来るんですか?

出来ます。保証人としての債務も債務整理の対象になります。任意整理も個人再生も自己破産も利用出来ますよ。

最悪の場合、自己破産をして元夫の借金の保証債務を0にすれば返済しなくてよくなるわけですね。

そういうことです。
保証人問題で悩んでいるなら弁護士に相談しよう!

離婚した元夫の借金の保証人になっていて、保証債務の支払が出来ない場合には1度弁護士に相談に行った方がよさそうですね。

はい、それにまだ具体的には請求が来ていなくても、保証人としての責任や今後の返済が心配な場合にも弁護士に相談してアドバイスをもらうと安心出来ますよ。そもそも保証人になっているかどうかわからない場合も、対応を相談してみると良いでしょう。

確かにそうですね。じゃあ、離婚した元夫の借金返済の保証人になっていることが心配な場合には、弁護士に相談すべきですね。

まずは気軽な無料相談を利用するのがおすすめです。がんばってくださいね。
配偶者の借金が原因で離婚しても、配偶者の借金の保証人になっている場合には借金返済義務を免れることは出来ません。元配偶者の借金保証分が返済出来ない場合には債務整理で解決することが出来ます。元配偶者の借金の保証人問題で悩んでいる場合には、弁護士に相談してアドバイスしてもらうのが最良の解決法になります。まずは無料相談を利用しましょう。