相談会を開く弁護士

法テラスとは国が設立した法律支援団体です。法的なトラブルの解決に必要なサービスを無料もしくは有償で提供しており、地方公共団体や弁護士会などと連携しています。

 

無料相談窓口もあり、困ったときには電話口や窓口で適切な情報提供をしてもらえるので手軽なイメージもありますが、法テラスよりも法律事務所へ依頼した方がメリットの多いケースもあります。

 

こちらでは、法テラスへ過払い金請求をするメリットとデメリットをまとめていますので、是非参考にしてみてください。

法テラスに過払い金請求を依頼する5つのメリット

金融業者などから融資を受けた際に払いすぎた利息が「過払い金」です。

 

利息制限法によってさだめられた利息上限(15~20%)と旧出資法によってさだめられた利息上限(年29.2%)の差から生じた過払い金は、訴訟によって取り戻すことができます。[注1]

 

法テラスにこの過払い金請求を依頼する場合、5つのメリットが挙げられます。

 

[注1]一般財団法人 日本消費者協会:
相談事例(44) CMに頻繁に流れる「過払い金返還請求」って?[pdf]

費用が統一されているので明確な金額がわかる

電卓

法テラスを通して過払い請求をすると着手金が発生しますが、その金額は2~3万円程度です。また、回収した際の報酬の金額は、15%と定められています。

 

そのため、法テラスを利用する際には、「着手金はいくらだろう」「報酬費用が不明瞭で不安」といった心配は不要です。

 

過払い金の問題が解決したあとは、回収した金額からその費用を賄えるのが大半なので、負担が大きく感じることは少ないでしょう。

法テラスでは3回まで相談が無料でできる

法テラスでは、以下の条件を満たす方に相談を無料で実施しているというメリットがあります。

  • 収入等が一定額以下
  • 民事法律扶助の趣旨に適していること

 

「収入等が一定額以下」では、無料相談で申し込んだ人や配偶者の手取り月収額が1人18万2,000円以下(生活保護一級地では20万200円以下)などと明記されています。

 

これに加えて、1人180万円以下という資産基準も満たす必要があります。「民事法律扶助の趣旨に適していること」とは、訴訟が権利濫用や報復、宣伝目的ではないという意味です。

 

無料相談には、同じ件への相談の回数は3回までという決まりがあります。また、国内に住所がない人や適法な在留資格がない外国人、法人や団体は無料相談の対象には含まれないので、注意が必要です。

法テラスでは過払い金請求に必要な弁護士費用を立て替えてもらえる

法テラスでは、過払い金請求の際に必要な弁護士費用を立て替えてもらえるメリットがあります。

 

立て替えた分は、案件が終了したあとに分割で月々5,000円を後払いできるのです。

 

これは法テラスの民事法律扶助制度によるもので、費用に困っている人でも専門家へ依頼できるようになっています。

法テラスの民事法律扶助制度では着手金などが減額される

民事法律扶助制度の下では、弁護士費用のうちの成功報酬が免除されたり、着手金が安くなったりします。費用が少ない人は安心して専門家へ依頼できるでしょう。

 

ただし、訴状を作成する手数料や郵便代などの裁判所費用は、立て替えの対象ではないことは念頭に入れなければなりません。

法テラスは国が設立した事業なので安心感がある

法テラスは国が設立した法的支援の事業なので、安心感があるというメリットもあります。

 

過払い金請求の相談窓口を設けている団体の一部には、「〇〇センター」などと名乗った弁護士資格を持たない悪徳業者もいるようです。

 

法テラスを利用せず誤ってそのような団体へ依頼した場合、手続きのためと多額な料金を請求されたり、無責任に扱われたりすることもあります。

 

法テラスであれば、そのような被害を心配することなく依頼できるでしょう。

法テラスに過払い金請求を依頼する5つのデメリット

悩む弁護士

一方、法テラスに過払い金請求を依頼する際には、デメリットもあります。

法テラスで紹介してもらう担当者が過払い金請求に強くないことがある

法テラスでは相談先の紹介を受けられますが、過払い金請求が得意分野である担当者に当たるとは限りません。

 

弁護士にはそれぞれ、相続や離婚、パワハラ問題などといった得意分野がありますが、過払い金請求に強くない専門家に当たってしまう可能性もあるのです。

 

自分で探せば、相性の良い専門家を見つけられるでしょう。

法テラスの民事法律扶助制度はすぐに利用できない

民事法律扶助の制度を利用して法的サービスを得たいと思っていても、案件へすぐに着手してもらうことはできません。

 

民事法律扶助制度の利用には審査が必要と申し上げましたが、その期間は2週間から1ヵ月程かかることがあるのです。

 

過払い金請求を早くに行いたい方や、この期間で状況が悪化する可能性が高い方にとってはこの待機期間は大きなデメリットです。

 

万が一援助を受けられないとなった場合、法テラスではなく別の法律事務所を一から探さなければなりません。

 

援助を受けられる見込みがない方は、法律事務所へ相談した方が早いケースもあります。

所得や資産がある人は法テラスの無料相談を受けられない

法テラスの無料相談は、所得や資産がある人は利用できません。無料相談は、経済的に余裕がない人が受けられるサービスだからです。

 

所得や資産のある人が利用できる法テラスのサービスは、法制度紹介や相談窓口(弁護士の紹介)の紹介に限られるでしょう。

 

過払い金請求において弁護士の力を借りたい方は、直接法律事務所へ依頼することになります。

弁護士に頼んだ方が費用を抑えられることもある

法テラスよりも弁護士に頼んだ方が費用を抑えられることもあります。

 

先の記述で、過払い金請求を法テラスに依頼した場合報酬は15%とお伝えしましたが、これは1社ごとの計算ではなく、過払い金請求をした全社から回収した金額の15%です。

 

個別に対応してもらう方が、手元に戻る金額が多いケースもあるのです。

担当者が熱心でないことがたまにある

法テラスの民事法律扶助の制度を利用すると、まれに担当した弁護士や司法書士があまり熱心でないことがあります。

 

法テラスの報酬基準は安めなので、担当者のごく一部には、モチベーションを保ちづらかったり、「採算が合わない」と不満を持ったりする人がいるからです。

 

また、民間の弁護士の意識と比べて、法テラスに勤務する担当者は任期のある公務員なので、「法的サービスを提供している」という意識が高くないことがあります。

 

法テラスの担当者に著しく問題があった場合には、依頼者が望んだようにサポートしてくれないことがあるので、注意が必要です。

 

担当者に不満な顔をされたら嫌だ、という方は、法テラスの利用は諦めて、意識が高く信頼できる弁護士や司法書士を自分で探すことをおすすめします。

過払い金請求をご検討中の方は法律事務所へ直接依頼しよう!

法テラスに過払い金請求を依頼するメリットとデメリットをご紹介していきました。

 

法テラスには収入や資金が少ない人でも法律支援を受けられるメリットがある反面、専門分野が異なっている可能性があったり時間がかかってしまったりと、デメリットもあります。

 

事務所に依頼するよりも手元に戻ってくる額が安くなる場合もありますので、過払い金請求をご検討中の方は、法律事務所へ直接依頼することをおすすめします。

 

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