消費者金融やクレジットカードなどの借金がかさんで借金返済が出来なくなってしまった状態でも、自宅に住宅ローンを組んで支払っていることがあります。
このように住宅ローンの残る自宅がある場合、債務整理をしても家を守ることが出来るのでしょうか。
今回は、住宅ローンの残る自宅がある場合の債務整理方法について、先生に聞いてみましょう!
住宅ローンを債務整理すると家が無くなる

先生、こんにちは。今日は、住宅ローンの残る自宅がある場合に消費者金融やクレジットカードなどの借金返済があって、支払が出来ないときの解決方法を教えてください。

こんにちは。借金返済が出来ない場合には債務整理手続きで解決する方法が基本になりますよ。

そうですよね。でも債務整理をすると住宅ローン債権者が抵当権を実行してしまうので、家が無くなってしまいますよね。

確かに原則的にはそうなります。住宅ローン契約でも、債務整理した場合には分割払いが出来なくなって、残金を一括払いしなければならなくなると定められていることが普通です。でも、住宅ローンがあっても家が無くならない債務整理方法がありますよ。
任意整理なら自宅を守れる?

住宅ローンの残る自宅があっても自宅を残すためには、どのような債務整理方法があるんでしょうか?任意整理だったら住宅を残せますか?

任意整理は住宅を残せる可能性があります。任意整理では、対象にする債権者を選ぶことが出来ますよね。

はい。ということは、任意整理で住宅ローン債権者を対象にしなければ、住宅ローンに影響は及ばずそのまま支払を続けられることになるんですか?

そうなります。住宅ローンはそのまま支払って他の借金だけを整理すれば、借金返済は楽になりますし、住宅ローンの残る自宅を守ることも出来ます。
個人再生なら自宅を守れる?

住宅ローンの残る自宅を守る方法として、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法もありますよ。

住宅資金特別条項とは、住宅ローンの支払いはそのままにして、他の借金だけを減額してもらう手続きのことですよね。

そうです。住宅ローン特則などとも呼ばれています。この手続きを利用すれば、住宅ローンの支払いはそのまま続けるので、住宅ローン債権者から抵当権を実行されることはありません。そのまま自宅に住み続けることが出来るので、同居している家族にも影響がありませんし、他の消費者金融などの借金だけを大幅に減額出来るので、借金全体の返済は非常に楽になりますよ。

それは助かりますね。ちなみに、自己破産の場合だと住宅ローンの残る自宅は無くなりますよね?

はい。自己破産すると自宅などの不動産はすべて失うことになります。
【ポイント】個人再生で家を守る条件
住宅ローン特則の適用が認められるのは、住宅ローン・メンテナンス費・固定資産税のいずれも滞納せずきちんと支払えているケースのみです。特則適用は「完済まで住宅維持費を支払えること」が前提になっており、すでに維持が危ぶまれる状態で適用するのは合理的でないからです。
個人再生を検討し始めたら、持ち家の維持にかかる費用は優先的に支出するよう意識しましょう。
住宅ローンの残る自宅がある場合にはどうする?

住宅ローンの残る自宅があっても、任意整理や個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を守りながら債務整理することが出来るんですね。

そうです。ただ、このような手続選択は非常に専門的な知識が必要ですし、手続きを進めていくこと自体も難しいので、素人が個人的に対応するのは困難ですよ。

じゃあ、住宅ローンの残る自宅があって債務整理したい場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することが必要ですね。

そうです。まずは法律事務所などが実施している無料相談を利用してみると良いでしょう。

無料相談時に、住宅ローンの残る自宅があることなどを説明して、具体的にどのような債務整理方法を執ったら良いのか聞いてみるといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
住宅ローンの残る自宅があって借金問題に苦しんでいる場合、住宅を守りながら債務整理する方法があります。具体的には任意整理や個人再生の住宅資金特別条項を利用しましょう。住宅ローンの残る自宅があって債務整理したい場合には、無料相談を利用して弁護士などの専門家に相談依頼することがおすすめです。