ikkatuseikyuu-sakeru

自分が借金をしていなくても他人の借金の保証人になることがあります。他人の借金の保証人になっている場合に主債務者が返済しなくなったら、基本的に保証人に借金の一括請求が来ますが、この一括請求を避ける方法はあるのでしょうか。

保証人が本人の代わりに返済を続けることができるのかが気になるところです。

今回は、借金の保証人になった場合に、本人の代わりに返済することで一括請求を避ける方法について、先生に聞いてみましょう!

返済を滞納すると一括請求される

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は、他人の借金の保証人になっている場合に、その他人(主債務者)が借金返済をしなくなった場合、本人の代わりに返済していく方法があるのかについて教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。他人の借金の保証人になっている場合、主債務者が借金返済をしなくなると、基本的に債権者は保証人に対して借金返済の請求をしてきますよ。

けんた君けんた君

その場合、請求内容は借金残金の一括請求になるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうです。しかもその場合、高額な遅延損害金が加算されてしまいます。

けんた君けんた君

それは、保証人に借金返済請求される場合、すでに借金を滞納していて分割払いが出来なくなってしまっているからなんですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうです。借金滞納で分割払いが出来なくなることを「期限の利益喪失」と言いますよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。

本人の代わりに返済する方法

けんた君けんた君

他人の借金の保証人になっている場合に主債務者が返済しなくなったら保証人が一括請求されることはわかりましたが、保証人が本人の代わりに返済することで、この一括請求を避けることは出来ないんですか?

ゆい先生ゆい先生

その方法は可能ですよ。債権者にしてみれば、借金の支払い元は主債務者であっても保証人であっても良いので、保証人が主債務者から引き継いで、滞納すること無く本人の代わりに借金返済をするのであれば借金の一括請求は起こりません。

けんた君けんた君

それは助かりますね。じゃあ、保証人になっている場合には一括請求を避けるために本人の代わりに返済する方法が有効な解決方法になりますね。

期限の利益喪失前に引き継ぐことが重要

ゆい先生ゆい先生

保証人が本人から引き継いで本人の代わりに返済する場合、注意しないといけない点があります。

けんた君うーん

それは、借金の滞納状態を作ってはいけないと言うことですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。借金は、通常2回分や3回分支払いを遅延すると期限の利益を喪失して、分割払いが出来なくなり、残金を一括払いしなければならなくなると定められています。

けんた君けんた君

さきほどの期限の利益喪失の問題ですよね。ということは、保証人が本人の代わりに返済する方法で一括請求を避けるには、期限の利益を喪失する前に返済を引き継ぐ必要があるということですね。

ゆい先生ゆい先生

そうです。そのためには主債務者とよく話し合って、いつから返済を引き継ぐかなどの具体的な方法をきちんと取り決める必要があります。

けんた君けんた君

なるほど。振込先なども聞かないといけませんよね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

返済が出来ないときはどうしたらいいの?

ゆい先生ゆい先生

保証人が本人の代わりに返済することで一括請求を避けられることもありますが、必ずしもこの方法がうまくいくとは限りません。

けんた君けんた君

そうですね。主債務者が連絡なしにいきなり返済を止めることもありますし、保証人に返済を継続する能力がない場合もありますよね。

ゆい先生ゆい先生

そうです。だから他人の借金の保証分が返済出来ない場合には、弁護士に相談依頼して債務整理することが大切ですよ。

けんた君けんた君

やっぱりそれが一番ですよね。じゃあ、他人の借金の保証人問題で悩んでいる場合も、弁護士に相談するといいですね。

ゆい先生ゆい先生

まずは気軽な無料相談を利用すると良いでしょう。

けんた君OK

よくわかりました。ありがとうございました。

まとめ
他人の借金の保証人になっている場合、主債務者が支払を辞めると保証人に残金を一括請求されます。保証人が本人の代わりに返済する方法で一括請求を避けられますが、そのためには期限の利益喪失前に借金返済を引き継ぐ必要があります。

他人の借金の保証人問題で悩んでいる場合には弁護士に債務整理などの相談をしましょう。

おすすめの相談先はこちら!
24時間365日受付「全国対応!!」