今回は、自己破産をする場合に現金であれば多くの財産を残すことができるのかについて、先生に聞いてみましょう。
自己破産すると目立った財産が失われる

先生、こんにちは。今日は自己破産をしても現金であれば多めに財産を手元に残すことができるのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産をすると、基本的に債務者名義の目立った財産はすべて失うことになりますよ。

やっぱりそうなんですね。どのような財産もすべて取られる事になるんでしょうか?

どのような財産も、ということはありません。自己破産をしても生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができますよ。

申し立て後に受け取る給料などはどうなるのですか?

破産手続き開始決定後に受け取る給料はすべて債務者のものになるので、これらを取られることもありません。

だとすると、自己破産しても生活ができなくなるというわけではないのですね。安心しました。
個別の資産では20万円までしか残せない

自己破産しても生活に最低限必要な財産は手元に残せるということなんですが、具体的にはどのくらいの財産であれば残すことができるんですか?

それについては、預貯金や生命保険などの個別の財産と現金とで取り扱いが異なります。

個別の財産の場合には、あまり多額の財産を残すことはできないんでしょうか?

そうですね。預貯金や生命保険などの個別の財産の場合、20万円以下の価値のものなら手元に残すことができますよ。

それは、預貯金が1口座20万円以下ということですか?それともすべての預貯金口座を合わせて20万円以下ということですか?

すべての銀行預貯金口座を合わせて20万円以下ということです。同様に複数の生命保険があれば、すべて合わせて20万円以下である必要があります。

なるほど。個別の財産には、他に車などもあるんですよね?

はい、車や投資信託、株券や売掛金、退職金債権なども個別の財産として取り扱われますよ。

わかりました。
現金なら何円まで手元に残せる?

自己破産する場合、現金なら個別の財産よりも多く手元に残すことができるんですか?

はい、できます。現金なら99万円まで手元に残すことが可能ですよ。

それは助かりますね。じゃあ、自己破産する場合には個別の財産の形で持っているよりも現金の形にしておいた方がたくさんの財産を残せますね。

そういうことです。
できれば現金の形で手元に置いておく

自己破産の場合現金の形で財産を持っている方が有利ですので、できるだけ財産を現金の形で手元に置いておくといいですよ。

そうですね。たとえば預貯金口座を合わせて20万円以上になりそうな場合には出金をして現金の形で持っておいてもいいんでしょうか?

はい、極端に多額の出金でなければ大丈夫です。生命保険なども解約返戻金が20万円を超えるようなら、解約して現金で持っていても良いでしょう。

なるほど、よくわかりました。
自己破産する上で大切なこと

自己破産をした場合に現金の方が多くの財産を残せることはわかりましたが、このようなことは弁護士などの専門家に聞かないとわからないことですね。

そうですね。だから自己破産を考えている場合には弁護士に相談することが必須ですよ。

じゃあ、まずは無料相談を利用してアドバイスをもらうといいですね。

はい、そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産をすると債務者名義の目立った財産は換価されてしまいます。個別の財産なら20万円までしか所持できませんが、現金なら99万円まで持ったまま破産できます。自己破産する場合には現金の形にしておいた方がたくさんの財産を残せる可能性があります。
自己破産をしたい場合には弁護士に相談しましょう。