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消費者金融やクレジットカードなどの債務がかさんで返済ができなくなったら、自己破産手続きによって借金返済義務を0にしてもらう方法が有効です。しかし自己破産をすると目立った財産はすべて失うことになります。ここで、自己破産をしても現金なら多く財産を残すことができるのでしょうか。

今回は、自己破産をする場合に現金であれば多くの財産を残すことができるのかについて、先生に聞いてみましょう。

自己破産すると目立った財産が失われる

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は自己破産をしても現金であれば多めに財産を手元に残すことができるのかについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自己破産をすると、基本的に債務者名義の目立った財産はすべて失うことになりますよ。

けんた君うーん

やっぱりそうなんですね。どのような財産もすべて取られる事になるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

どのような財産も、ということはありません。自己破産をしても生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができますよ。

けんた君うーん

申し立て後に受け取る給料などはどうなるのですか?

ゆい先生ゆい先生

破産手続き開始決定後に受け取る給料はすべて債務者のものになるので、これらを取られることもありません。

けんた君OK

だとすると、自己破産しても生活ができなくなるというわけではないのですね。安心しました。

個別の資産では20万円までしか残せない

けんた君うーん

自己破産しても生活に最低限必要な財産は手元に残せるということなんですが、具体的にはどのくらいの財産であれば残すことができるんですか?

ゆい先生ゆい先生

それについては、預貯金や生命保険などの個別の財産と現金とで取り扱いが異なります。

けんた君うーん

個別の財産の場合には、あまり多額の財産を残すことはできないんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

そうですね。預貯金や生命保険などの個別の財産の場合、20万円以下の価値のものなら手元に残すことができますよ。

けんた君うーん

それは、預貯金が1口座20万円以下ということですか?それともすべての預貯金口座を合わせて20万円以下ということですか?

ゆい先生ゆい先生

すべての銀行預貯金口座を合わせて20万円以下ということです。同様に複数の生命保険があれば、すべて合わせて20万円以下である必要があります。

けんた君うーん

なるほど。個別の財産には、他に車などもあるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

はい、車や投資信託、株券や売掛金、退職金債権なども個別の財産として取り扱われますよ。

けんた君けんた君

わかりました。

現金なら何円まで手元に残せる?

けんた君うーん

自己破産する場合、現金なら個別の財産よりも多く手元に残すことができるんですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、できます。現金なら99万円まで手元に残すことが可能ですよ。

けんた君けんた君

それは助かりますね。じゃあ、自己破産する場合には個別の財産の形で持っているよりも現金の形にしておいた方がたくさんの財産を残せますね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

できれば現金の形で手元に置いておく

ゆい先生ゆい先生

自己破産の場合現金の形で財産を持っている方が有利ですので、できるだけ財産を現金の形で手元に置いておくといいですよ。

けんた君うーん

そうですね。たとえば預貯金口座を合わせて20万円以上になりそうな場合には出金をして現金の形で持っておいてもいいんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

はい、極端に多額の出金でなければ大丈夫です。生命保険なども解約返戻金が20万円を超えるようなら、解約して現金で持っていても良いでしょう。

けんた君OK

なるほど、よくわかりました。

自己破産する上で大切なこと

けんた君けんた君

自己破産をした場合に現金の方が多くの財産を残せることはわかりましたが、このようなことは弁護士などの専門家に聞かないとわからないことですね。

ゆい先生ゆい先生

そうですね。だから自己破産を考えている場合には弁護士に相談することが必須ですよ。

けんた君けんた君

じゃあ、まずは無料相談を利用してアドバイスをもらうといいですね。

ゆい先生バイバイ

はい、そのとおりです。がんばってくださいね!

まとめ
自己破産をすると債務者名義の目立った財産は換価されてしまいます。個別の財産なら20万円までしか所持できませんが、現金なら99万円まで持ったまま破産できます。自己破産する場合には現金の形にしておいた方がたくさんの財産を残せる可能性があります。

自己破産をしたい場合には弁護士に相談しましょう。

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