今回は、自己破産のデメリットについて先生に聞いてみましょう!
目次
最低限の財産は残せる!

先生、こんにちは。今回は、自己破産をした場合のデメリットについて教えてください。

こんにちは。まず、自己破産をすると目立った財産はすべて失うことになりますよ。

やっぱりそうなんですね。すべての財産をとられてしまうんですか?

そういうわけではありません。生活に必要な最低限の財産は残せますよ。たとえば20万円以下の預貯金や評価の低い車なども手元に残せます。

それは助かりますね。
自己破産の資格制限とは?

自己破産のデメリットとして、一定の仕事に就けなくなるという資格制限もありますよ。

どのような仕事に就けなくなるんですか?

たとえば弁護士や税理士、司法書士などの士業や警備員、生命保険外交員、宅建業などの仕事です。

制限はずっと続くんでしょうか?

そんなことはありません。実際には破産免責までの3ヶ月~6ヶ月くらいですよ。

意外と短いのですね。それならさほど大きな影響はありませんね。
自己破産の官報公告とは?

自己破産をすると、官報に氏名等の情報が載るというデメリットもありますよ。

官報とは、政府が出している新聞のようなものですよね?

そうです。ただ、実際には官報を見ている人などほとんどいないので、官報に氏名が載ったところでさほどの影響はありません。

確かにそうですね。
ブラックリスト状態になる

自己破産をすると、ブラックリスト状態になってローンやクレジットカードの利用ができなくなるというデメリットがあります。

それは有名ですよね。ただ、ブラックリスト問題については個人再生や任意整理などの他の債務整理手続も同じですよね?

そうなります。また、手続き後5年~10年くらいしたらブラックリスト状態が解消されて、また借り入れが出来るようになりますよ。

わかりました。
自己破産したら周囲にバレる?

自己破産をすると、家族などの周囲にバレるなどのデメリットはありますか?

そんなことはありません。自己破産をしても家族などに通知はありませんし、パスポートや戸籍、住民票、免許証などへの記載もありませんよ。

それは安心ですね。
海外旅行や引っ越し、転職などへの影響は?

自己破産によって、海外旅行や引っ越しができなくなったり転職が制限されることはありますか?

ありません。一時的に海外旅行や引っ越しが制限されることはありますが、半年程度ですし、裁判所の許可をとれば海外渡航も引っ越しも可能です。転職への制限もありませんよ。

自己破産のデメリットは意外と少ないのですね。

そういうことです。
自己破産のデメリットまとめ
自己破産のデメリット | 1、目立った財産が無くなる 2、資格制限がある 3、官報公告される 4、ブラックリスト状態になる |
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自己破産で心配事がある場合は?

自己破産をした場合のデメリットについてはよくわかりましたが、素人ではわからないことが多いですね。

はい、だから自己破産で心配事がある場合には弁護士などの専門家に相談することが大切です。

まずは無料相談を利用すると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産のデメリットは、目立った財産が無くなること、資格制限があること、氏名等が官報公告されること、ブラックリスト状態になることなどです。自己破産しても当然に周囲にバレることはありませんし、戸籍や住民票等にも記載されません。
自己破産で心配事がある場合には弁護士に相談しましょう。