今回は、自己破産によって海外旅行が制限されるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産で海外旅行が制限される場合

先生、こんにちは。今日は自己破産をすると海外旅行に行けなくなってしまうのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産をしても海外旅行には行けますよ。

えっ、そうなんですか?じゃあ、自己破産によって海外旅行が制限されることは全くないのですか?

そういうわけではありません。場合によっては自己破産で海外旅行が制限されることがあります。

それはどういった場合ですか?同時廃止か管財事件かでも異なるんでしょうか?

はい、異なります。自己破産で海外旅行が制限されるのは、管財事件となって破産管財人が選任された場合だけですよ。

そうなんですね。自己破産では同時廃止と管財事件とではどちらの件数が多いんですか?

同時廃止の方が多いです。自己破産事件の7割程度は同時廃止だと言われています。

そうなんですね。じゃあ、自己破産をしても海外旅行の制限を受けないことが結構多いのですね。

そういうことです。
海外旅行の制限の内容

自己破産の管財事件になると海外旅行が制限されるということなんですが、具体的にはどのような内容の制限を受けるのですか?

基本的には勝手に海外に渡航することができなくなりますよ。

じゃあ、裁判所に許可をもらえば海外に行くこともできるんでしょうか?

できます。たとえば仕事で必要な出張や冠婚葬祭への出席など、必要な場合には裁判所に申請をすれば一時的に海外渡航する許可をもらうことができますよ。

それを聞いて安心しました。自己破産したことによって、パスポートに何か記載されることはあるんですか?

それはありません。パスポートにも戸籍にも住民票にも、破産の事実が載ることはありませんよ。

わかりました。
海外旅行が制限される期間

自己破産の管財手続きになって海外渡航が制限される場合、その制限はいつまで続くんですか?

自己破産手続きが終了するまでです。

ということは、通常は免責が降りるまでということになりますね。

そういうことです。正確に言うと免責許可決定が確定するまでです。だいたい破産申し立て後半年間くらいだと考えるといいでしょう。

それだと、そんなに長い期間ではないですね。破産手続き終了後は自由に海外旅行できるんでしょうか?

できますよ。自己破産したら海外旅行ができなくなるというのは一般的な誤解です。同じように引っ越しなども自己破産後は自由にできますよ。

そうなんですね。それを聞いて安心しました。
自己破産しようか迷ったら

自己破産と海外旅行の制限についてはわかりましたが、自己破産する際にはいろいろと気になることがありますね。

はい、だから自己破産したい場合には弁護士に相談することが必要ですよ。

そうですね。じゃあまずは無料相談を利用して弁護士のアドバイスをもらうといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産をしても海外旅行はできます。管財事件になった場合には制限を受け、海外渡航の際には裁判所の許可が必要になります。自己破産による海外渡航の制限は、免責許可決定が確定するまでの約半年間くらいです。
自己破産手続きについて気になることがある場合には弁護士に相談しましょう。