今回は、自己破産すると警備員や保険外交員の仕事にどのような影響があるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産には資格制限がある

先生、こんにちは。今日は自己破産した場合に警備員や生命保険外交員ができなくなるのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産には資格制限という制限がありますよ。

それは、自己破産によって一定の職業に就けなくなるということですよね?

そうです。だから自己破産をすると、資格制限にかかる仕事には就けなくなります。

その中に警備員や保険外交員もあるんですよね?

そうです。だから自己破産をすると、警備員や生命保険外交員になることはできません。ただしその期間は自己破産手続きが終了するまでの間だけですよ。

それは数ヶ月くらいですか?

そうです。同時廃止の場合で3ヶ月くらい、管財事件の場合で半年くらいです。

その期間が終わればまた警備員や保険外交員ができるのですね。

そういうことです。
保険外交員の場合、資格取り消しされないことがある!

自己破産をすると警備員や生命保険外交員になれない期間が発生しますが、既に保険外交員の仕事をしている場合には、当然に資格を失うわけではありませんよ。

そうなんですね。そのまま保険外交員を続けることができるんですか?

その場合が多いです。保険業法では、自己破産をした場合に保険外交員の資格が取り消されるかどうかは内閣総理大臣の「任意」なのです。

任意と言うことは、取り消されないこともあるということですよね。

そういうことです。だから保険外交員の場合、すでにその仕事をして働いているなら自己破産をしても資格が当然に取り消されることにはならないのです。

なるほど、他の資格制限とは少し異なるのですね。

そういうことです。これに対して、まだ保険外交員の登録をしていない場合には同じように資格制限を受けますよ。

わかりました。
自己破産申告義務はない

生命保険外交員が自己破産した場合、勤務先の保険会社などに申告する必要はあるんでしょうか?

その問題も大きいです。ただ、実際には法律上は「法人の場合」には内閣総理大臣への届出義務が定められていますが、個人の場合にはそのような規定がありません。

ということは、個人の保険外交員の場合には特に自己破産について届け出なくてもいいのですね。

そういう解釈が可能です。ただ、勤務先の就業規則で、自己破産した場合には解雇事由になると定められているケースもありますので、注意しましょう。

よくわかりました。
自己破産するなら弁護士相談する!

自己破産すると警備員や生命保険外交員の仕事がどうなるのかについてはよくわかりましたが、このようなことは弁護士などの専門家に聞かないとわからないことですね。

はい、だから自己破産する場合には、弁護士などに相談することが大切です。

まずは気軽な無料相談を利用すると良さそうですね。

それがおすすめです。がんばってくださいね!
自己破産をすると資格制限により、免責決定が降りるまでの間、警備員や生命保険外交員になることができなくなります。保険外交員の場合、すでにその仕事をしているならば、当然に資格取り消しはなりません。ただし、勤務先会社の就業規則に自己破産が解雇事由に定められている場合があります。
自己破産をする場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。