今回は、自己破産と個人再生の違いについて、先生に聞いてみましょう!
個人再生は借金の理由を問わない!

先生、こんにちは。今日は借金返済ができなくなった場合の個人再生と自己破産の違いについて、教えてください。

こんにちは。自己破産も個人再生も債務整理の一種で、どちらも裁判所を利用するので、似た部分も多いですよ。

そうですよね。でも違いがあると思うんです。具体的にはどのような点が違うんでしょうか?

まず、借金の理由についての制限が異なります。個人再生ならどのような理由の借金でも手続きを利用して借金を減額することができますよ。

それは助かりますね。自己破産の場合だと、借金の原因が問題になるのですか?

はい、たとえばギャンブルや浪費による借金などがある場合、自己破産の免責不許可事由に該当して免責決定に影響を及ぼします。

そうなんですね。

ただし、自己破産にも裁量免責があるので、免責不許可事由があっても必ずしも免責が受けられないと言うことにはなりませんよ。

なるほど、それでも何も問題にならない個人再生とは取り扱いが異なりますね。

そういうことです。
個人再生は資格制限がない!

自己破産と個人再生の違いについて、個人再生では一定の仕事が制限されるなどの資格制限もないことが挙げられます。

そうなんですね。自己破産の場合には、仕事ができなくなることがあるんですか?

あります。たとえば弁護士や税理士、司法書士や行政書士、警備員や保険外交員などの仕事には、一時的に就くことができなくなりますよ。

そうなんですね。個人再生ならそのような制限がないのですか?

いっさいありません。だから上記のような仕事をしている場合には、個人再生の方が安心な場合があります。

なるほど、よくわかりました。
個人再生は財産を残せる!

自己破産と個人再生の大きな違いですが、個人再生では所有する財産を手元に残せるという特徴がありますよ。

自己破産の場合には、財産はなくなってしまうのですか?

はい、生活に必要な最低限の財産以外は失われます。これに対して個人再生なら基本的にすべての財産を手元に残せます。

住宅ローン支払い中でも自宅を守ることもできるんですよね?

はい、個人再生の住宅資金特別条項を使えば、住宅ローン支払い中の自宅を守ることができます。
自己破産のメリットは?

自己破産と個人再生の違いで言うと、自己破産の場合には借金返済義務が完全に0になるという大きなメリットがありますよ。

それは大きいですね。借金がどれだけ多額でも0になるんですか?

なります。これに対して個人再生は借金額が減額されますが、支払いは残ってしまいます。

利用出来る借金の金額にも制限があるんですよね?

はい、個人再生の場合には負債額が5000万円以下である必要があります。これに対して自己破産の場合には負債額に制限はありません。

それは重要ですね。
債務整理をするなら

自己破産と個人再生の違いはわかったでしょうけれど、このような債務整理の手続選択は難しい問題ですよ。

そうですね。自己破産か個人再生か迷ったら、弁護士に相談するのが良いですね。

はい、まずは気軽な無料相談を利用するといいでしょう。

わかりました。ありがとうございました。
自己破産と個人再生の違いは、個人再生では借金の理由が問われないこと、個人再生では資格制限がないこと、個人再生では手元に財産を残せること、自己破産では借金へ際義務が0になること、自己破産では負債額に限度がないことなどです。
債務整理の手続き選択に迷ったら弁護士に相談しましょう。