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消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンなどからの借金返済がかさんで支払いが苦しくなったら自己破産や個人再生などの債務整理手続によって解決する方法が有効です。自己破産も個人再生も裁判所に申立をする手続きで、必要書類も似ていますが、この2つの違いはどのようなものなのでしょうか。

今回は、自己破産と個人再生の違いについて、先生に聞いてみましょう!

個人再生は借金の理由を問わない!

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は借金返済ができなくなった場合の個人再生と自己破産の違いについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自己破産も個人再生も債務整理の一種で、どちらも裁判所を利用するので、似た部分も多いですよ。

けんた君うーん

そうですよね。でも違いがあると思うんです。具体的にはどのような点が違うんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

まず、借金の理由についての制限が異なります。個人再生ならどのような理由の借金でも手続きを利用して借金を減額することができますよ。

けんた君うーん

それは助かりますね。自己破産の場合だと、借金の原因が問題になるのですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、たとえばギャンブルや浪費による借金などがある場合、自己破産の免責不許可事由に該当して免責決定に影響を及ぼします。

けんた君OK

そうなんですね。

ゆい先生ゆい先生

ただし、自己破産にも裁量免責があるので、免責不許可事由があっても必ずしも免責が受けられないと言うことにはなりませんよ。

けんた君けんた君

なるほど、それでも何も問題にならない個人再生とは取り扱いが異なりますね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

個人再生は資格制限がない!

ゆい先生ゆい先生

自己破産と個人再生の違いについて、個人再生では一定の仕事が制限されるなどの資格制限もないことが挙げられます。

けんた君うーん

そうなんですね。自己破産の場合には、仕事ができなくなることがあるんですか?

ゆい先生ゆい先生

あります。たとえば弁護士や税理士、司法書士や行政書士、警備員や保険外交員などの仕事には、一時的に就くことができなくなりますよ。

けんた君うーん

そうなんですね。個人再生ならそのような制限がないのですか?

ゆい先生ゆい先生

いっさいありません。だから上記のような仕事をしている場合には、個人再生の方が安心な場合があります。

けんた君OK

なるほど、よくわかりました。

個人再生は財産を残せる!

ゆい先生ゆい先生

自己破産と個人再生の大きな違いですが、個人再生では所有する財産を手元に残せるという特徴がありますよ。

けんた君うーん

自己破産の場合には、財産はなくなってしまうのですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、生活に必要な最低限の財産以外は失われます。これに対して個人再生なら基本的にすべての財産を手元に残せます。

けんた君うーん

住宅ローン支払い中でも自宅を守ることもできるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

はい、個人再生の住宅資金特別条項を使えば、住宅ローン支払い中の自宅を守ることができます。

自己破産のメリットは?

ゆい先生ゆい先生

自己破産と個人再生の違いで言うと、自己破産の場合には借金返済義務が完全に0になるという大きなメリットがありますよ。

けんた君うーん

それは大きいですね。借金がどれだけ多額でも0になるんですか?

ゆい先生ゆい先生

なります。これに対して個人再生は借金額が減額されますが、支払いは残ってしまいます。

けんた君うーん

利用出来る借金の金額にも制限があるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

はい、個人再生の場合には負債額が5000万円以下である必要があります。これに対して自己破産の場合には負債額に制限はありません。

けんた君けんた君

それは重要ですね。

債務整理をするなら

ゆい先生ゆい先生

自己破産と個人再生の違いはわかったでしょうけれど、このような債務整理の手続選択は難しい問題ですよ。

けんた君けんた君

そうですね。自己破産か個人再生か迷ったら、弁護士に相談するのが良いですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、まずは気軽な無料相談を利用するといいでしょう。

けんた君OK

わかりました。ありがとうございました。

まとめ
自己破産と個人再生の違いは、個人再生では借金の理由が問われないこと、個人再生では資格制限がないこと、個人再生では手元に財産を残せること、自己破産では借金へ際義務が0になること、自己破産では負債額に限度がないことなどです。

債務整理の手続き選択に迷ったら弁護士に相談しましょう。

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