悪い事は立て続くもので、自己破産中に交通事故を起こしてしまう例も稀にあります。

事故加害者には賠償義務がありますが、破産を検討している資力で数十万円~数百万円に及ぶ出費を負うのは不可能でしょう。そのまま免責を得れば、被害者にお金を支払わずに済むのでしょうか。

破産者の賠償金負担がどう解決されているのか、詳しく解説します。

交通事故の賠償金は「非免責債権」

交通事故の損害賠償金は免責されない

 

交通事故加害者の賠償金支払い義務は、自己破産しても免れることは出来ません。消費者金融や銀行に対する借金が免責債権であるのに対し、損害賠償請求権は「非免責債権にあたるからです。

非免責債権とは?

破産法で定められている「裁判所に返済義務を免除してもらえない借金(もしくは義務)」を指します。損害賠償のほかに、養育費・税金などが該当します。

かといって、ない袖を振る事はできません。そこで使えるのが自動車保険です。

保険加入状況により対応が異なる

加害者本人が自己破産手続きを進めていても、被害者に対しては自動車保険から補償が行われます。ただし、具体的な補償範囲や金額については、保険加入状況により異なります。まずは保険の契約内容を見直し、自分が以下3つのパターンのどれに当てはまるのかチェックしてみましょう。

車両所有者の保険加入パターン

  1. 強制保険(自賠責保険)+任意保険
  2. 強制保険(自賠責保険)のみ
  3. 無保険

四輪車か原付・バイクなら、通常は1もしくは2に該当します。一方で、近年増えている自転車による事故(特に電動アシスト付のもの)だと、3の無保険である事例が多いようです。

強制保険と任意保険の違いは?

ここで押さえておきたいのが、強制保険と任意保険の違いです。

人損事故のなかでも特に賠償金が高額になるケースだと、加害者として引き受けるリスクに違いが生まれるからです。

強制保険とは?

その名の通り、車両の所有者は全員加入が義務付けられている保険です。

補償内容には限度額があり、物損に対する補償はカバーしていません。人的損害よりも物的損害の多い場合は、任意保険か加害者の自費で賠償金をまかなうことになります。

任意保険とは?

任意保険とは、車両所有者が自由に保険種類を選んで加入できるタイプのものです。

賠償額の上限は契約内容ごとに異なり、搭乗者傷害保険(事故当事者の同乗者のケガに対する補償)や対物賠償責任保険(物的損害に対する補償)も付与できるのが特徴です。

人的損害のある事故では、まず強制保険から賠償金を支払い、限度額を超えた分は任意保険で補償されることになります。

 

ここからは実際に、保険加入状況によってどんな解決方法になるのか見てみましょう。

強制保険と任意保険の両方に加入している場合

自己破産者が任意保険加入中であるときの損害賠償対応

 

任意保険に加入しているなら、保険法22条で「被害者から保険会社に損害賠償請求を直接行う権利(=被害者請求)」が認められています。破産した加害者を通り越して、被害者と保険会社の間で話し合ってもらえればよいのです。

 

さらに、お見舞いや謝罪を除けば、加害者と被害者が直接話し合う機会は基本的にありません。多くの任意保険で示談交渉サービス(加入者に代わって事故の相手方と話し合うサービス)がついており、話し合いは全てお任せできるからです。

訴訟or差押えが申し立てられることもある

ところが、被害者請求に保険会社がすんなりと応じない場合があります。

なお被害者請求を成功させるなら、被害者が加害者(=破産しようとする人)に対して損害賠償請求訴訟を起こさなければなりません。先取特権※が裁判所に認められたことを保険会社に伝える必要があるからです。

※先取特権とは?

ほかの債権者に先だって弁済を受ける権利のことです。
自己破産すると保険料も債権者への分配対象になりますが、分配を阻止して被害者が独占するために先取特権が必要になります。

この先取特権を主張するための訴訟は、自己破産手続きを進める加害者に直接影響するものではありません。あくまでも被害者と保険会社との間のもめ事だからです。訴状が届いても、落ち着いて答弁書を返送すれば問題ありません。

 

一方で、確実に影響がないとも言い切れません。被害者が訴訟で先取特権を得ても、保険会社がさらに抵抗して、結果加害者が自腹を切らなければならないこともあるからです。

損害賠償請求訴訟を起こされたときは、念のため弁護士に相談しましょう。

強制保険のみ加入している場合

自己破産者が任意保険に加入していないときの損害賠償対応

 

強制保険のみ加入の場合でも、任意保険加入のケースと同じです。

被害者請求をしてもらえば、加害者が自腹を切って支払うよう求められることはありません。問題は自賠責保険の補償限度額です。

賠償金が補償限度額を超えると負担が発生する

強制保険の補償限度額は、傷害事故120万円・後遺症時4,000万円・死亡時3,000万円です。

被害者の治療期間が長引いたり、むち打ち症が残ったりすると、この限度額を超えてしまいます。任意保険未加入なので、補償限度額の超過分は加害者が自腹を切らなければなりません。

 

被害者が損害賠償請求訴訟もしくは強制執行の申立を行うと、自己破産後の収入や資産から少しずつ支払うことになってしまいます。生活再建のためにどうしても支払いを避けたいのであれば、大至急弁護士に相談しましょう。

無保険の場合

自己破産者が無保険のときの損害賠償対応

 

保険に加入していないなら、自己破産中でも被害者に賠償金を支払わなければなりません。損害賠償金を破産債権に含めていないケースでは、裁判所への報告も必要になるでしょう。

 

請求を無視したり、一方的に「支払えない」とつっぱねたりすると、被害者から訴訟を提起されることになります。訴訟で非免責債権であると判断されてしまえば、賠償金支払いから逃れることは出来ません。

被害者との交渉は必ず弁護士に依頼を

資力がまったくないのなら、被害者との話し合いにより、自己破産中で支払えないことを何とか理解してもらうしかないでしょう。とはいえ、すんなりと加害者側の事情を受け入れてもらえる望みはありません。

そこで心がけたいのが、話がこじれる前の弁護士への依頼です。

弁護士は交渉のプロなので、資力に理解が得られる事情説明はお任せできます。賠償金の減額や一部支払いといった譲歩の余地を残す必要はありますが、何よりも被害者と直接対面する必要がなくなるのはメリットです。

まとめ

自己破産中に交通事故を起こしてしまっても、多くのケースで加入中の自動車保険から補償されます。被害者は保険会社と交渉すればよく、加害者と被害者が直接話し合わなければならない例もほとんどありません。

ただし「損害賠償請求を起こされた」「保険金が高額になる」「そもそも保険に加入していない」という状況なら、なるべくすぐに弁護士に相談しましょう。

自己破産手続きを始める前から弁護士に一任しておくと安心ですよ。
 

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