今回は、自己破産しても免責されないという免責不許可事由について先生に聞いてみましょう!
自己破産では免責されてはじめて借金が無くなる

先生、こんにちは。今日は自己破産をしても免責されないという、免責不許可事由とはどのようなものなのかについて教えてください。

こんにちは。自己破産をすると借金返済義務がなくなると思われていますが、これは自己破産によって「免責」という決定をしてもらえるからです。

そうなんですね。免責というのは、借金の支払い義務をなくすという決定なのですか?

そういうことです。自己破産を申し立てると「開始決定」が出ますが、この開始決定があっただけでは債務の支払い義務は無くなっていません。

最終的に免責決定が降りて初めて借金返済義務がなくなるのですね。

そういうことです。だから自己破産ではこの最終的な免責決定をもらうことが最も重要な目的になります。

なるほど、そういうことなんですね。
免責不許可事由があると免責されない

自己破産では免責を得ることが重要ですが、免責不許可事由があると、この免責が受けられなくなる可能性がありますよ。

それは大変ですね。免責不許可事由とは、自己破産で免責が受けられなくなる事情ということですか?

そうです。たとえば有名なものでは浪費やギャンブルによる借金があったり、一部の債権者にだけ不公平に借金返済をした場合などが免責不許可事由に該当しますよ。

そのほかにはどのような場合が免責不許可事由になりますか?

たとえば財産隠しをした場合や財産をわざと毀損して債権者に損害を与えようとした場合、返済が出来ないのに返済能力があるように偽ってお金を借りたような場合も免責不許可事由になります。

けっこういろいろとあるのですね。
裁量免責は可能

自己破産の免責不許可事由とはどのようなものかがわかりましたが、免責不許可事由があると絶対に免責が受けられないのですか?

絶対ということはありません。免責不許可事由があるケースでも、その程度が重大でない場合などには裁判所が事件全体を総合的に評価して、裁量によって免責することが認められていますよ。

裁量免責という制度ですよね?裁量免責が認められるケースは少ないんでしょうか?

そんなことはありません。特に1回目の自己破産の場合には、ほとんどのケースが裁量免責が認められていますよ。

そうなんですね。だとしたら、免責不許可事由があっても、すぐに自己破産を諦める必要はなさそうですね。

そういうことです。
自己破産したい場合には?

今回は、自己破産における免責不許可事由とはどのようなものかを解説しましたが、免責不許可事由については弁護士などの専門家に聞かないと判断が難しいですよ。

そうですね。裁量免責が受けられるかどうかなども聞かないとわかりませんね。

はい、だから自己破産で免責不許可事由が気になっている場合には、無料相談を利用して弁護士に相談してみましょう。

わかりました。ありがとうございました。
免責不許可事由とは、自己破産をしても免責が受けられない事情のことです。免責不許可事由には、浪費やギャンブルでの借金、一部の債権者だけに支払った偏頗弁済、財産隠しや債権者をだまして借り入れをした場合などがあります。
自己破産と免責不許可事由が気になっている場合には弁護士に相談しましょう。