消費者金融やクレジットカードなどの借金がかさんで返済不能の状況に陥ってしまったら、自己破産を利用して借金を0にする方法が有効です。しかし自己破産は裁判所を利用する複雑な手続きであり、手続の流れが具体的にどのようになっているのかについてはあまりよく知られていません。
そこで今回は、借金を0に出来るという自己破産の手続の流れについて、先生に聞いてみましょう!
まずは弁護士相談、申立て後開始決定が出る

先生、こんにちは。今日は、自己破産の手続の流れについて教えてください。

こんにちは。自己破産をすると借金返済義務を完全に0にしてもらうことが出来ます。普通は弁護士に相談依頼するので、まず弁護士を探す必要がありますね。

弁護士が見つかって依頼したら、必要書類を集めないといけませんよね。

はい、依頼後必要書類を集めて債権調査が終わったら裁判所に申し立てをします。申し立て後不備がなければ破産手続の開始決定が出ます。
管財事件か同時廃止かで手続の流れが異なる

破産手続の開始決定が出たらその後の手続の流れはどうなるんですか?自己破産の手続の種類によって流れが異なるのですか?

はい、自己破産には簡易な同時廃止手続と複雑な管財手続きがあります。その手続きの種類によって、手続の流れは変わりますよ。

財産が無い人の場合は同時廃止になり、財産があると管財手続になるんですよね?

そういうことです。
同時廃止の場合

同時廃止の場合の手続の流れはとても簡単です。開始決定後、1度裁判所で債務者審尋があることもありますし、一度も裁判所に行かなくてよいパターンも多いです。

裁判所で債務者審尋が開かれた場合には何を聞かれるのですか?

今回なぜ破産するに至ったのかや、反省しているのかとか、今後はどのように生活していくのか、その他裁判所がその事件について気になっていることなどが聞かれますよ。

審尋が終わったらどうなるんですか?

問題がなければ免責決定が降りて、借金返済義務がなくなります。審尋なしで書面審理だけで免責が降りるケースもありますよ。
管財事件の場合

管財事件の場合の手続の流れを教えてください。

管財事件の場合には、まずは管財人に面談に行かないといけません。その際に財産関係の引き渡しをします。管財人は引き渡しを受けた財産を現金に換えて債権者に配当します。

裁判所にも何回も行かないといけないんですか?

はい、管財事件の場合には、1ヶ月に1回くらいのペースで債権者集会や財産状況報告集会が開かれるので、原則的に申立人も出頭する必要がありますよ。

管財人が財産をすべて債権者に配当できたら、破産手続は終結するんですか?

はい、最終的に裁判所が免責についての判断をします。免責が降りれば借金が0になりますよ。

そうなんですね。同時廃止の場合よりかなり複雑そうですね。

はい、このように、自己破産では同時廃止になるか管財事件になるかでその後の手続の流れが全く異なってきます。
自己破産したい場合には弁護士に相談依頼しよう!

自己破産の手続の流れはわかりましたが、自己破産は手続の種類も2種類あって複雑そうですね。

確かにそうです。だから自己破産する場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することがほぼ必須になりますよ。

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に自己破産の相談をしてみるといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産の手続の流れは、まずは弁護士に相談して必要書類を集めて裁判所に申し立てをします。その後の手続の流れは同時廃止か管財事件かで大きく異なります。同時廃止の場合は簡易な手続となり、管財手続は複雑な手続きになります。自己破産する場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することがほぼ必須になります。まずは無料相談を利用して弁護士に相談してみましょう。