今回は、自己破産によって年金が受け取れなくなるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産しても年金は受け取れる?

先生、こんにちは。今日は自己破産をした場合に、将来年金を受け取れなくなるのかについて教えてください。

こんにちは。自己破産をするとブラックリスト状態になってローンやクレジットカードが発行できなくなるなどの制限がかかることは有名ですよね。

はい、それに警備員や保険外交員、弁護士などの一部の仕事にも就けなくなるんですよね。

そうです。ただ、自己破産をしても年金を受け取る権利がなくなることはありませんよ。

そうなんですね。じゃあ、自己破産をしても将来年金を受け取れる年齢になったら、問題なく年金を受給出来るということですか?

そういうことです。自己破産と年金受給権は全く無関係です。その他生活保護や障害者年金、各種の行政的な手当などは、すべて自己破産をしても受け取ることができますよ。

それらの行政的な給付については、自己破産による制限を受けないのですね。

そういうことです。
年金保険料を滞納していると受け取れないことがある!

ただ、年金保険料の支払いを滞納している場合には問題が発生しますよ。

自己破産する人の場合、年金保険料を滞納している人も多いですよね。

そうです。でも年金保険料を支払っていないと、将来年金を受け取れなくなる可能性があります。

そうなんですね。どのくらい滞納すると年金が受け取れないんですか?

現時点では最低25年間年金保険料を支払わないと年金が受け取れません。

ということは、自己破産をしても年金は受け取れるけれど、借金が苦しくて年金保険料を支払っていない場合には結局年金を受け取れなくなるということですね。

その可能性が大きくなります。
年金保険料を滞納している場合の対処法

自己破産するような状況で年金保険料を滞納している場合、どのように対処すればいいんでしょうか?

まず、年金保険料は自己破産しても免責の対象になりません。これについては支払う必要があります。

でも、滞納額が大きいと支払いは難しくなりますよね。

その場合には、社会保険事務所(年金センター)と話し合いをして、分割納付の合意をする必要がありますよ。

分割で支払うことも認めてもらえるんですか?

はい、きちんと支払う意思を見せて、支払い方法も提示すれば通常分割での納付ができます。

その方法できちんと滞納分を支払ったら、将来年金を受け取ることもできるんですね。

そういうことです。
自己破産するなら専門家に相談するほうがよい

今回、自己破産と年金の関係については理解できたでしょうけれど、このように自己破産にはそれにまつわるたくさんの問題がありますよ。

こんなことは、弁護士などの専門家に聞かないとわからないことですね。

はい。だから自己破産をしたい場合には、まずは無料相談を利用して弁護士にアドバイスをもらうと良いでしょう。

わかりました。ありがとうございました。
自己破産をしても年金を受け取る権利がなくなることはありません。しかし年金保険料を滞納している場合、将来年金を受け取れなくなる可能性があります。滞納している年金保険料は自己破産しても免責されないので、年金を滞納している場合には社会保険事務所を話し合って分割納付をします。
自己破産をしたい場合には弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。