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消費者金融やクレジットカードなどの債務の支払いが困難になったら自己破産や個人再生手続きを利用して解決する方法が有効です。しかし自己破産や個人再生を利用すると、生命保険を解約しないといけないのでしょうか。

今回は、自己破産や個人再生をする場合に生命保険がどうなるのかについて先生に聞いてみましょう!

問題になる生命保険は「積立型」

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は自己破産や個人再生をする場合に生命保険がどうなるのかについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。その問題を解説する前提として、生命保険には2種類があることを理解しておく必要がありますよ。

けんた君うーん

そうなんですね。それは掛け捨て型と積立型ということですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。保険掛け金を積み立てるタイプの積立型の生命保険と、保険掛け金を払ってしまえば後には残らない掛け捨て型がありますよ。

けんた君うーん

それで、自己破産や個人再生で問題になるのは、どちらの方なんですか?

ゆい先生ゆい先生

積立型の生命保険が問題になります。掛け捨て型の生命保険はこれらの手続きで取り上げられることはありませんよ。

けんた君けんた君

なるほど、そうなんですね。

個人再生の場合の取り扱い

けんた君うーん

自己破産や個人再生では積立型の生命保険があると問題になることがわかりましたが、個人再生の場合、積立型の生命保険があると解約しないといけないんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

そんなことはありません。個人再生では持っている財産を取られることはないのです。

けんた君うーん

じゃあ、生命保険があっても手続きに何の影響もないということなんでしょうか?

ゆい先生違う

そんなことはありません。個人再生の場合、持っている財産分は最低限支払いをしないといけないという制限があります。

けんた君けんた君

とうことは、積立型の生命保険がある場合、その積立金の分は最低限支払いをしないといけないことになるんですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。生命保険の積立金の金額は、生命保険会社に「解約返戻金証明書」を出してもらうことによって確認することができますよ。

けんた君うーん

それは、生命保険を解約しないといけないということですか?

ゆい先生違う

そうではありません。もし今解約したらいくらの返戻金があるかという仮定の数字なので、実際に解約しないといけないというわけではないのです。

けんた君けんた君

それを聞いて安心しました。

自己破産の場合の取り扱い

けんた君うーん

個人再生の場合に生命保険がどうなるのかはわかりましたが、自己破産の場合には、積立型の生命保険はどのような取り扱いになるんですか?

ゆい先生ゆい先生

自己破産の場合、生命保険の解約返戻金の金額が20万円を超えるかどうかで大きく取り扱いが異なってきますよ。

けんた君うーん

20万円を超える場合には生命保険がなくなってしまうんですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。その場合には自己破産が管財事件になって、生命保険は管財人に引き渡して解約されることになります。

けんた君うーん

20万円以下なら解約しなくて済むんですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、生命保険の解約返戻金が20万円以下の場合には、自由財産としてそのまま所有することができますよ。掛け捨ての生命保険の場合にももちろん問題になりません。

けんた君OK

なるほど、わかりました。

自己破産や個人再生をしようと思ったら

ゆい先生ゆい先生

今回は個人再生や自己破産する場合の生命保険の取り扱いについて解説しましたが、上記のように生命保険があると、いろいろと手続きが複雑になることがありますよ。

けんた君けんた君

そうですね。個人再生や自己破産する場合には、弁護士に相談することが必要になりますね。

ゆい先生ゆい先生

はい。まずは気軽な無料相談を利用するといいでしょう。

けんた君OK

わかりました。ありがとうございました!

まとめ
自己破産や個人再生で問題になる生命保険は積立型です。個人再生の場合には積立型の生命保険が財産扱いとなって、最低限弁済すべき金額が大きくなります。自己破産の場合、20万円以上の解約返戻金のある生命保険があると換価されてしまいます。

自己破産や個人再生を利用する場合には弁護士に相談しましょう。

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