しかし自己破産をすると、一定の職業に就けなくなると言われていますが、本当でしょうか。具体的にどのような職業に、どのくらいの期間就けなくなるのかについても気になるところです。今回は、自己破産で一定の職業に就けなくなる資格制限について、先生に聞いてみましょう!
自己破産で就けない職業がある!

先生、こんにちは。今日は、自己破産すると就けなくなる職業があるのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産すると、資格制限という制限が課されますね。

資格制限によって、一定の職業に就けなくなるんですか?

そうです。自己破産をすると、たとえば弁護士や税理士、公認会計士や司法書士などのいわゆる「士業」と呼ばれる職業は出来なくなりますよ。

そうなんですね。そのほかに出来なくなる職業はありますか?

たくさんあります。たとえば警備員や保険外交員、宅建業などの仕事にも就けなくなりますよ。

けっこういろいろな仕事が出来なくなるのですね。

さらに、仕事だけではなく、認知症のお年寄りなどの財産管理をする「成年後見人」などになることも出来なくなります。

そうなんですね。
自己破産の資格制限の期間は?

自己破産で資格制限を受けて、一定の職業に就けなくなることはわかりましたが、その制限は破産後もずっと続くんでしょうか?資格制限の期間はどのくらいになりますか?

自己破産の資格制限期間は、破産手続の開始決定があったときに始まります。そして、手続が終了して免責決定が出て確定したときに資格制限もなくなりますよ。

ということは、自己破産をして免責決定が出て確定したら、借金がなくなると同時に職業の制限もなくなるということですね。

そういうことになります。
自己破産で資格制限を受けるのは「破産手続開始決定」から「免責決定」までのあいだです。破産管財人が選任されず手続きが省略されたとしても、2ヵ月程度を要します。
会社の取締役の場合はどうなる?

自己破産すると会社の代表取締役も出来なくなるんですか?

出来なくなるということはありません。しかし、自己破産をすると、会社の取締役などの役員はいったん退任しないといけませんよ。

それは、取締役と会社の委任関係が、破産によって終了することになっているからですよね。

そのとおりです。そして、いったんは退任扱いになっても、再度再任されることは出来ますよ。

そうなんですね。自己破産してもさきほどの資格制限(職業制限)として取締役になることが出来ないという意味ではないんですね。

はい、違います。だから、破産手続開始によりいったん退任扱いになったとしても、再任されればいつでも再度取締役になることが出来ますよ。

なるほど、よくわかりました。
自己破産したい場合には弁護士に相談する!

自己破産で一定の職業に就けなくなる資格制限についてはよくわかりましたが、自分の場合にどのような扱いになるのかについては、素人が自分で判断することには不安がありますね。

それはそのとおりです。だから、自己破産の資格制限が心配な場合や会社の役員になっている場合などには、弁護士などの専門家に相談することが必須になりますよ。

そうですね。じゃあ、自己破産と職業の問題が不安な場合も、まずは無料相談を利用して弁護士などに話を聞いてみると良いですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産をすると弁護士、税理士、会計士、司法書士、警備員、保険外交員、宅建業などの一定の職業に就くことが出来なくなります(資格制限)。会社の役員の場合には、いったん退任する必要があります。自己破産による資格制限や、自分の職業が続けられるのかが心配な場合には、弁護士に相談することがおすすめです。まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみましょう。