消費者金融や銀行カードローン、フリーローンなどの各種の借金返済が出来なくなった場合、自己破産をして借金を0にしてもらうことが有効な解決方法になります。しかし、自己破産をすると、自分名義の目立った財産についてはすべて失うことになってしまいます。
財産には、親から相続した不動産もありますが、相続した不動産であっても自己破産によって失うことになるのでしょうか。
今回は、親から相続した不動産も自己破産で無くなるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産をするとどんな財産が無くなる?

先生、こんにちは。今日は、自己破産した場合に、親から相続した不動産まで無くなってしまうのかについて教えてください。

こんにちは。自己破産をすると、自分名義の目立った財産については基本的にすべて失うことになってしまいますよ。

財産が差し押さえられてしまうということですか?

差押というわけでは無く、財産が破産管財人の管理下におかれて、すべて現金に換金されて債権者に配当されてしまうのです。

なるほど。それで財産がすべて無くなってしまうのですね。

ただし、自己破産しても生活に最低限必要な財産は持てるので、生活が出来なくなるなどの心配は要りませんよ。

それなら少し安心です。
自己破産すると親から相続した不動産も手放す?

自己破産すると自分名義の財産をすべて失うということですが、親から相続した不動産などの財産まで取られることになるんですか?もともと自分のものじゃないから、取られないなどの特別扱いはないんでしょうか?

残念ながら、特別扱いはありません。親から相続した不動産などの相続財産であっても、自己破産をするとすべて失うことになってしまいますよ。

もちろん、不動産以外の相続財産も全部ですよね?

そうなります。預貯金や生命保険金などを相続した場合であっても、それが破産者名義になっている限り自己破産したらすべて失うことになりますよ。
自己破産後の不動産相続は?

自己破産をすると相続した不動産であっても無くなりますが、自己破産後に相続した財産であれば、取られることはありませんよ。

自己破産した場合でも、手続き後なら相続した不動産の名義を自分名義に書き換えることが出来るんですか?

それは問題なく出来ます。自己破産後は、どのような財産を手に入れることも自由ですし、過去の自己破産を理由として財産所有が制限されたり取られることはありません。

それは安心です。自己破産後なら、相続した不動産を自分名義に名義変更登記をすることが出来るのですね。

そういうことです。
【ポイント】新得財産とは?
「破産手続開始決定」以降に新たに取得した財産(新得財産)は処分されません。相続財産・給料・当選した宝くじなどが該当します。
相続の件などで失敗せずに自己破産するには?

自己破産する場合には、相続した不動産の取り扱いなどを始めとして、考えなければならない問題がたくさんありますよ。

確かにそうですね。じゃあ、自己破産をしたい場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談依頼することが必要ですね。

はい。それに、自己破産は裁判所に申し立てが必要な複雑な手続きなので、弁護士に依頼しないと、素人が自分で手続きをすすめることはほとんど不可能です。

そうなんですね。じゃあ、借金返済が苦しくて自己破産を検討している場合には、1度弁護士の無料相談を受けてみるとよさそうですね。

そのとおりです。その際に、相続した不動産の問題など気になることを何でも質問してみると良いでしょう。がんばってくださいね!
自己破産をすると自分名義の目立った財産はすべて失うことになります。親などから相続した不動産も、自分名義になっている限りは自己破産によって失われてしまいます。ただし、自己破産後相続した不動産については自分名義に名義書換登記することが出来ます。自己破産を考えている場合には、無料相談を利用して弁護士に相談依頼することがおすすめです。