消費者金融やクレジットカード債務、各種のローンなどの借金がかさんで返済が出来なくなってしまった場合には、自己破産で借金を0にしてもらう方法が有効です。しかし、自己破産には同時廃止と管財手続という2種類の手続の種類があります。この2種類の手続は、どこがどのように異なるのでしょうか。
今回は、自己破産の同時廃止と管財手続について先生に聞いてみましょう!
自己破産手続きで借金の反省文が必要?書き方・例文や注意点は?
自己破産の2種類の手続

先生、こんにちは。今日は、自己破産の2種類の手続について教えてください。

こんにちは。自己破産は裁判所に申し立てをして借金返済義務を0にしてもらう手続ですが、実は同時廃止と管財手続という2種類がありますよ。

やっぱりそうなんですね。その2種類の手続きは何が違うんですか?どちらが簡単とか、費用や期間などにも違いはあるんですか?

あります。同時廃止は簡易な手続で、費用も期間も少なくて済みますが、管財手続は複雑な手続になり、費用や期間もかさみますよ。

そうなんですね。では、個別にそれぞれの手続きについて解説をお願いします。
同時廃止手続とは

まず、自己破産の手続の種類には同時廃止手続があります。これは、財産がほとんどない人が破産する場合の手続です。

同時廃止は比較的簡単な手続なんですよね。具体的には、どのような場合に同時廃止になるんですか?

預貯金などの個別の財産が20万円以下であり、財産の総額が99万円以下の場合ですよ。この場合には、手持ちの財産はすべて破産者の手元に残すことが出来ますよ。

それは助かりますね。同時廃止の場合、かかる期間や費用も少ないんですか?

はい、同時廃止の場合、裁判所におさめる費用は2万円以下ですし、期間も3ヶ月程度で終わります。

裁判所にもほとんど行かなくていいんですよね。

はい、裁判所には、審尋に1回行くか行かないかという程度です。
【ポイント】同時廃止への振り分け基準
原則上は後述の「管財事件」として進みますが、以下要件を満たすことで同時廃止手続きへと振り分けが行われています。
- 免責不許可事由がないこと
- 財産が一定額以下であること(会話参照)
- 破産手続きが代理弁護士によって進められていること
運用の細かい点は地裁により異なるため、弁護士に確認してみましょう。
管財手続とは

自己破産の手続の種類の中でも、管財手続はどのような手続なんですか?どういった場合に選択されるんですか?

預貯金や生命保険などの個別の財産が20万円を超えているか、財産の総額が99万円を超えている場合には財産があるとみなされて管財事件になりますよ。

管財事件になると、財産が全部失われるんですよね?

そうです。また、裁判所で何度も債権者集会が開かれるので、そのたびに裁判所に行かないといけませんよ。

費用も高くなるんですか?

はい、裁判所に対して、最低20万円の予納金の支払いが必要になります。同時廃止よりも単純に20万円は多くの費用がかかるということです。

それは大変ですね。期間も長くかかりますか?

はい、管財事件の場合には半年~1年くらいかかってしまうこともあります。

管財事件は同時廃止とは全く違うのですね。自己破産するなら同時廃止になった方が、債務者にとっては負担が相当楽になりますね。

そのとおりです。
自己破産で悩んだら

自己破産の2種類の手続の種類についてはよくわかりましたが、自分の場合にどちらの手続になるのかとか、なるべく同時廃止で進めたい場合の方法など、素人では判断が難しそうなことが多そうですね。

それはそうです。だから、自己破産の手続の種類が心配な場合なども、まずは弁護士などの専門家に相談することが一番の解決方法になりますよ。

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産には同時廃止と管財手続という2種類の手続きがあります。同時廃止は財産がない(少ない)人の簡易な手続きで、かかる費用や期間も少ないです。管財手続は財産がある人の複雑な手続きで、費用も期間もかかります。自己破産の手続の種類が心配な場合には、弁護士に相談することが大切です。まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみましょう。