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自己破産をすると借金返済義務が完全に0になるので借金問題解決には非常に効果的ですが、自己破産をすると目立った財産はすべて失うことになります。自己破産をすると、退職金も財産扱いになって没収されてしまうのでしょうか。退職金をすでにもらっている場合とまだもらっていない場合とで異なるのかどうかも気になります。

今回は、自己破産をした場合の退職金の取り扱いについて、先生に聞いてみましょう!

自己破産すると基本的に財産が無くなる

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は自己破産をすると退職金が没収されてしまうのかについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自己破産をすると、債務者名義の目立った財産についてはすべて失うことになりますよ。

けんた君うーん

やっぱりそうなんですね。債務者名義の財産は管財人に預けることになるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうです。管財人が現金に換価して、債権者に配当してしまいます。だから破産者の手元には財産を残すことはできません。

けんた君うーん

生活に最低限必要な財産だけは残されるんですよね?

ゆい先生ゆい先生

はい、たとえば20万円以下の預貯金や生命保険などであれば手元に残すことが可能です。

すでに退職金をもらっている場合

けんた君うーん

自己破産をすると基本的に財産が無くなるということなんですが、退職金も財産として没収されることになるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

基本的には退職金も財産扱いになりますが、具体的な取り扱い方法については、退職金をもらうタイミングで異なりますよ。

けんた君うーん

すでに退職金をもらっている場合にはどうなるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

その場合には、退職金は何か別の財産の形に変わっているはずです。たとえば預貯金であったり投資信託であったり不動産や現金などの形になっていますよね。

けんた君けんた君

確かにそうですね。そうしたら、その場合には退職金はその形を変えた個別の財産として評価されることになるのですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。もし個別の財産として20万円以上の価値があれば、破産手続きで管財人に引き渡すことになります。

まだ退職金をもらっていない場合

けんた君うーん

じゃあ、退職金をまだもらっていない場合には自己破産ではどのような取り扱いになるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

その場合には、退職金はその退職金見込額の8分の1の価値がある財産として評価されますよ。

けんた君うーん

見込額というのは、「もし今退職したらいくらの退職金がもらえるか」という金額のことですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうです。実際に辞めなければならないという意味ではなく、今退職したとしたらいくらの退職金が出るかという仮定の数字が問題になります。

けんた君うーん

そして、その見込額の8分の1の価値があるというのはどういうことですか?

ゆい先生ゆい先生

たとえば現在の退職金見込額が240万円の場合、30万円分の価値のある財産を持っている扱いになるということです。

けんた君うーん

その場合、財産評価が20万円を超えるので、管財事件になってしまうんですよね?でも実際には退職しないのでお金は入ってこないですが、どうすればいいんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

管財事件になるとその財産分の換価が必要になります。この場合には、たとえ現実には退職しなくても、自分で30万円を工面して支払いをする必要が出てきますよ。

けんた君けんた君

それは大変な負担になりますね。

自己破産したいなら弁護士に相談する!

けんた君けんた君

自己破産における退職金の取り扱いはわかりましたが、退職金がある場合にはいろいろと考えなければならない問題がありますね。

ゆい先生ゆい先生

はい、だから自己破産をする場合には弁護士に相談することが必要になりますよ。

けんた君けんた君

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみるといいですね。

ゆい先生バイバイ

そのとおりです。がんばってくださいね。

まとめ
自己破産では退職金は財産と見なされます。すでに退職金を受け取っている場合には、退職金はその形を変えた財産そのものとして評価されます。まだ退職金を受け取っていない場合には退職金は8分の1の評価額になります。

自己破産を検討している場合には弁護士に相談しましょう。

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