今回は、自己破産をした場合の退職金の取り扱いについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産すると基本的に財産が無くなる

先生、こんにちは。今日は自己破産をすると退職金が没収されてしまうのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産をすると、債務者名義の目立った財産についてはすべて失うことになりますよ。

やっぱりそうなんですね。債務者名義の財産は管財人に預けることになるんですよね?

そうです。管財人が現金に換価して、債権者に配当してしまいます。だから破産者の手元には財産を残すことはできません。

生活に最低限必要な財産だけは残されるんですよね?

はい、たとえば20万円以下の預貯金や生命保険などであれば手元に残すことが可能です。
すでに退職金をもらっている場合

自己破産をすると基本的に財産が無くなるということなんですが、退職金も財産として没収されることになるんでしょうか?

基本的には退職金も財産扱いになりますが、具体的な取り扱い方法については、退職金をもらうタイミングで異なりますよ。

すでに退職金をもらっている場合にはどうなるんでしょうか?

その場合には、退職金は何か別の財産の形に変わっているはずです。たとえば預貯金であったり投資信託であったり不動産や現金などの形になっていますよね。

確かにそうですね。そうしたら、その場合には退職金はその形を変えた個別の財産として評価されることになるのですね。

そういうことです。もし個別の財産として20万円以上の価値があれば、破産手続きで管財人に引き渡すことになります。
まだ退職金をもらっていない場合

じゃあ、退職金をまだもらっていない場合には自己破産ではどのような取り扱いになるんでしょうか?

その場合には、退職金はその退職金見込額の8分の1の価値がある財産として評価されますよ。

見込額というのは、「もし今退職したらいくらの退職金がもらえるか」という金額のことですよね?

そうです。実際に辞めなければならないという意味ではなく、今退職したとしたらいくらの退職金が出るかという仮定の数字が問題になります。

そして、その見込額の8分の1の価値があるというのはどういうことですか?

たとえば現在の退職金見込額が240万円の場合、30万円分の価値のある財産を持っている扱いになるということです。

その場合、財産評価が20万円を超えるので、管財事件になってしまうんですよね?でも実際には退職しないのでお金は入ってこないですが、どうすればいいんでしょうか?

管財事件になるとその財産分の換価が必要になります。この場合には、たとえ現実には退職しなくても、自分で30万円を工面して支払いをする必要が出てきますよ。

それは大変な負担になりますね。
自己破産したいなら弁護士に相談する!

自己破産における退職金の取り扱いはわかりましたが、退職金がある場合にはいろいろと考えなければならない問題がありますね。

はい、だから自己破産をする場合には弁護士に相談することが必要になりますよ。

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみるといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
自己破産では退職金は財産と見なされます。すでに退職金を受け取っている場合には、退職金はその形を変えた財産そのものとして評価されます。まだ退職金を受け取っていない場合には退職金は8分の1の評価額になります。
自己破産を検討している場合には弁護士に相談しましょう。