今回は、自己破産で養育費の支払い義務がなくなるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産すると養育費の支払い義務はなくなるの?

先生、こんにちは。今日は自己破産によって養育費の支払い義務がなくなるのかについて教えてください。

こんにちは。離婚した場合、前の配偶者との間に子供がいると、養育費を支払う必要が発生することがありますよ。

そうなんです。離婚当初は支払いが出来ていても、その後失業や減給、転職などで支払いができなくなった場合には、養育費の支払い義務も自己破産によってなくすことができるんですか?

それはできません。養育費は自己破産でも免責されない「非免責債権」という種類の債権になりますよ。滞納している養育費も免責されませんし、今後支払うべき養育費も自己破産の免責の対象になりませんよ。

そうなんですね。
非免責債権とは?

養育費が自己破産でも免責されないということはわかりましたが、非免責債権とはどのようなものなんでしょうか?

非免責債権とは、自己破産で免責を受けたとしてもその債権だけは免責されず、支払いの必要があるという債権のことですよ。

具体的にはどのようなものがあるんでしょうか?

たとえば代表的なものには税金や保険料などの公租公課があります。他に養育費や婚姻費用(離婚前の別居の際の生活費支払い義務)、悪意をもって相手方に加えた不法行為による慰謝料などがありますよ。

なるほど、そうなんですね。それらの債権については、自己破産後も支払いをしないといけないのですね。

そういうことです。
養育費を減額したい場合の対処法

自己破産をしても養育費は免責されないことがわかりましたが、養育費の支払いが出来ない場合にはどのように対処すれば良いのですか?

その場合には、自己破産ではなく「養育費減額調停」を起こす必要がありますよ。

それはどこで手続きすることができるんですか?

養育費に関する調停は家庭裁判所で行います。養育費調停をすれば、支払うべき養育費の金額を、それぞれの収入に応じた妥当な金額に決め直すことができますよ。

それは助かりますね。離婚前の婚姻費用についても同じですか?

同じです。婚姻費用も自己破産手続きでは非免責債権になっているので支払い義務をなくすことはできません。支払いが出来ないなら家庭裁判所に「婚姻費用減額調停」を申し立てて支払金額などについて話し合うことができます。

わかりました。
自己破産で悩んだら弁護士などの専門家に相談しよう!

養育費の支払い義務は自己破産でも免責されないことと、養育費が支払えない場合の対処法はわかりましたが、このようなことは素人が自分で考えてもわからないことですね。

そうですね。だから養育費と自己破産などの問題で悩んだら、弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらうことが大切ですよ。

確かにそうですね。そのためにはまず気軽な無料相談を利用するのが良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産をしても養育費支払い義務は免除されません。養育費や婚姻費用などは非免責債権なので、自己破産をしても免責を受けられないからです。養育費の支払いが出来ない場合には家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てましょう。
養育費や自己破産の問題で悩んだら弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。