今回は、離婚で財産分与をしていた場合に自己破産手続きで問題が起こるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産では財産隠しが許されない

先生、こんにちは。今日は離婚して財産分与をしていた場合に自己破産する場合の問題について教えてください。

こんにちは。基本的に離婚と自己破産とは無関係の手続きなので、離婚していても自己破産することはできますよ。

それはそうなんですが、離婚に伴って財産分与をしていた場合、それが自己破産手続き上問題になることはないんでしょうか?

それはあり得ます。まず、自己破産では財産隠しをすることが許されないという決まりがありますよ。

そうですよね。自己破産では債務者に財産があると、全部失うことになってしまうんですよね?

生活に最低限必要なもの以外は換価されて債権者に配当されます。そのためにときどき財産隠しをする人がいますが、財産隠しがあると自己破産手続きに大きな支障が発生しますよ。

そうなんですね。
離婚による財産分与が財産隠しと見なされることがある!

自己破産前に離婚に伴う財産分与があった場合、その財産分与が自己破産手続き上財産隠しと見なされるんでしょうか?

あります。基本的に離婚にともなう慰謝料や財産分与の支払いは財産隠しには該当しませんが、偽装離婚の場合であったり財産隠しをするために離婚の財産分与を利用しただけの場合などには、財産分与が財産隠しと見なされるケースがあります。

離婚に伴う財産分与のすべての場合に財産隠しになるわけではないんですね。

すべてではありません。ケースバイケースの判断になりますよ。これについては離婚に伴う慰謝料の支払いも同じです。

なるほど、そうなんですね。
財産隠しと見なされた場合の影響

離婚に伴う財産分与が自己破産手続きで財産隠しと見なされた場合、具体的に自己破産手続きにどのような影響が出るんでしょうか?

その場合、まず破産管財人が財産分与の効果を否認してしまうことが考えられますよ。

財産分与が否認されたら、財産分与がなかったことになってしまうんでしょうか?

そうです。その場合、財産分与を受けた人は管財人から財産の返還を請求されることになります。

他にも財産隠しと見なされた場合に考えられる影響はありますか?

あります。財産隠しは免責不許可事由に該当しますので、財産隠しが発覚すると免責が受けられなくなる可能性がありますよ。

自己破産で免責が受けられないと言うことは、借金が無くならないと言うことですよね。

そういうことです。免責が受けられないと自己破産をした意味がなくなります。

それは大変ですね。
離婚後自己破産する場合には弁護士に相談する!

離婚で財産分与した場合に自己破産手続き上問題になる可能性があることはわかりましたが、個別のケースでどのような判断になるのかについては専門家に聞かないとわからないことですね。

はい、だから離婚後自己破産をする場合には弁護士や司法書士にアドバイスをもらうことが大切ですよ。

そうですね。まずは無料相談を利用すると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
離婚に伴う財産分与をしても基本的には財産隠しにはなりませんが、ケースによっては財産隠しとみなされることがあります。自己破産で財産隠しをすると、財産分与の効果が否認されたり免責が受けられなくなるおそれがあります。
離婚後自己破産をする場合には、無料相談を利用して弁護士に相談しましょう。