消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンや住宅ローンなどの借金がかさんで返済が出来なくなったら、自己破産で解決する方法が有効です。自己破産手続を利用すると財産がすべて無くなると言われていますが、生活に必要な財産まですべてなくなるのでしょうか。自己破産で、どこまでの財産が手元に残せるのかが知りたいところです。
今回は、自己破産で財産がどこまで残せるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産すると財産が無くなって生活できなくなる?

先生、こんにちは。今日は、自己破産した場合に手元に財産がどこまで残せるのかについて教えてください。

こんにちは。自己破産をすると、基本的に自分名義の目立った財産がすべて無くなることになりますよ。

でも、生活に最低限必要な財産は手元に残せるんですよね?

それは可能です。また、たとえば自己破産手続開始決定後に受け取った給料など、開始決定後に入ってきた財産は基本的に手放すことはなく、自分で使うことが出来ますよ。

そうなんですね。じゃあ、自己破産をしても生活が出来なくなるという心配はなさそうですね。

そういうことです。
自己破産で残せる財産はいくらまで?

自己破産をしてもすべての財産を取られるわけではないということなんですが、具体的にどこまでの財産を手元に残すことが出来るんでしょうか?

その問題については、まずは財産の金額に注目する必要があります。

一定以下の金額の財産だったら手元に残せるということですか?

はい、そうです。具体的には個別の財産について20万円以下の場合には、手元に残すことが可能ですよ。

個別の財産というのは、たとえば預貯金や生命保険、車などのことですか?

そうです。それぞれが20万円までの価値であれば自己破産しても手元に残せます。預貯金なら、すべての預貯金口座の額を足した金額が20万円以下である必要がありますし、生命保険ならすべての生命保険の解約返戻金額の合計が20万円以下である必要があります。

なるほど。車の場合には、査定して評価してもらうことになるんですか?

そういうことです。評価額が20万円以下であれば手元に残すことが出来ます。また、新車価格が300万円以下で、登録後7年以上が経過している場合には、評価は不要になって、車を手元に残すことが出来ますよ。
自己破産で残せる財産は「自由財産」と呼ばれています。20万円超の財産であっても、生活に必要と認められた場合は「自由財産の拡張」により手元に残せる可能性があります。
どうしても手放したくない財産があるときは、自由財産として取り扱ってもらう方法について、弁護士に相談してみましょう。
現金なら何円まで残せる?

自己破産でどこまで財産が残せるかという問題を考えるとき、現金に注目することがポイントになりますよ。

現金については取り扱い方法が異なるんですか?

はい、異なります。現金の場合には、99万円まで持ったまま自己破産出来ますよ。

ということは、預貯金が多くなってしまった場合などには、現金に換えて持っていると、手元に財産を残しやすいということになりますか?

そういうことです。自己破産でなるべく多くの財産を手元に残したいなら、現金の形で手元に持っておくのは1つの方策になりますよ。

なるほど、よくわかりました。
自己破産したくなったら?

自己破産でどこまでの財産が手元に残せるのかについてはわかりましたが、具体的に自分のケースでどのような形で財産を持っていればよいのかなどの判断は、自分では難しそうですね。

それはそうでしょう。だから、自己破産したい場合には弁護士などの専門家に相談依頼することが大切ですよ。

そうですね。まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみるのが良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産をして手元に残せる財産は、預貯金などの個別の財産の場合にはそれぞれの項目について20万円までとなります。現金の場合には、99万円までを手元に残すことが可能です。自分のケースで自己破産した場合にどこまでの財産が残せるのかが心配な場合には、弁護士に相談して聞いてみましょう。