「自己破産=家財も給料も全部取り上げられる」と思っていませんか?

裁判所による財産分配が終わっても、生活に必要なお金・家財類は手元に残すことが出来ます。自動車やスペックの高いパソコンも「生活に必要」と裁判所に判断してもらうことで、これからもずっと使い続けられますよ。

自己破産による財産処分を正しく理解して、前向きに債務整理を始めましょう。

 

自己破産で残せる財産一覧

自己破産しても処分されない財産とは

 

自己破産では、生活に必要と認められたモノやお金は処分対象外とされています。破産とは「生活の再建」を目的とした救済手段であり、何もかもを取り上げてしまっては本末転倒になるからです。
破産法と民事執行法・主な地方裁判所の運用ルールを元に、残せる財産を紹介します。

 

99万円以下の現金&20万円以下の預貯金

食料を買ったり家賃を払ったりするために、最低限の現金は欠かせません。自己破産する状況であれば、職を失ったり引越ししなければならない事情があることも考えられます。
こんな考え方を背景に、差押えや強制執行のルールを決めた民事執行法・破産法では「99万円以下の現金は破産者の手元に残さなければならない」と定められています。
しかし、99万円という上限はあくまでも現金(=紙幣や硬貨の形でもっているお金)のみです。預貯金(=銀行に預けているお金)については本来処分されてしまうところ、残高20万円以下であればそのまま生活費として使うことが出来ます。

 

ローン支払済かつ換価価値20万円以下のもの

換価価値※20万円以下のモノは、自由財産(=分配対象外の財産)として処分されません。
ただし、ローンを完済していることが条件です。支払い中は所有権が債権者にある状態(所有権留保)であるため、債権者が自由に取り上げて処分してもよいことになるからです。
※換価価値とは…現状あるモノを市場で売ったときの値段のこと。

 

差押禁止動産(家財・日用消耗品・食料)

現金や価値の低いもののほかに、自己破産では「生活に必要な家財」の所有も認められています。衣食・仕事道具・医療器具はもちろんのこと、メダルや仏具といった思い出の品が処分されることはありません。

差押禁止動産の種類(民事執行法131条)

  • 洋服・寝具・家具・キッチン用品・畳などの建具
  • 1ヵ月分の生活に必要な食糧と燃料
  • 農具・肥料(農業で生計を立てている人の場合)
  • 漁具・水産物(漁業で生計を立てている人の場合)
  • その他仕事道具
  • 実印・日記・家計簿
  • 仏壇・仏像・位牌
  • 就学児童が学校に通うために必要なもの
  • トロフィー・勲章
  • 未発表の著作物
  • メガネや義足
  • 消防設備

差押禁止債権(給料・退職金・年金)

給料・年金などの生活する上でかかせない収入(お金をもらう権利)も処分されません。
まとまった額になりがちな退職金に限り、全体の50%~75%を超える部分は債権者への分配対象となります。

 

差押禁止債権の種類(民事執行法152条)

  • 給料
  • 退職金の1/2または3/4
  • 障碍者年金・老齢年金
  • 生活保護受給金
  • 災害に伴う行政からの給付金

破産手続開始後に得た財産

自己破産で債権者への分配対象になるのは、破産手続開始の決定が下される前日までの財産です。そのあと相続・贈与等によるまとまった財産を得ても、原則として破産者の手元に残しておけるとされています。

破産法34条1項

(中略)破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

一方で、財産を得たことは必ず報告しなければなりません。
獲得した額しだいで、裁判所が「調査した上で債権者に分配すべき」と判断する場合があるからです。

 

自己破産で処分される財産一覧

自己破産すると処分される財産一覧

 

必要最低限の現金・家財・収入以外は、破産管財人(裁判所に選ばれた担当者)に調査の上処分されてしまいます。
その際の売却代金が債権者に分配されてからでないと、返済義務の免除を認めてもらうことは出来ません。

 

不動産

破産する人の名義で保有する不動産は、価値に関わらず全て売却の上債権者に分配されます。
住宅ローン返済中の破産例では、申立前に任意売却(債権者の合意のもとに行われる不動産売却手続き)で処分しておくのが一般的です。競売にかけられると破産手続が長引く上、買主募集のためプライバシーが公にされるというデメリットを被るからです。

 

ローン支払中の自動車&家財

分割払いで自動車や家電類を購入すると、その所有権は完済まで債権者にある状態です(所有権留保)。ローン返済中の購入物は法的な所有者=金融機関であるため、破産手続きを最初に弁護士に依頼した段階で引き上げられて処分されてしまいます。

とはいえ、必ずしもこの限りではありません。残債より処分コストのほうが上回ってしまう場合、債権者の判断で引き上げが行われないケースもあります。

 

各種保険の解約返戻金

民間会社で契約している各種保険は、破産申立までに全て解約しなければなりません。その際に返還された掛け金は、すべて破産管財人が管理した上で債権者に分配されます。
例外として考えられるのは「現在治療中で入院給付金を受け取っている場合」です。支給されたお金は生活維持に必要な現金として認められる可能性があります。弁護士に報告・相談してみましょう。

 

有価証券・貴金属や宝石・ぜいたく品

投資目的で持っている財産(株式や投資信託など)や贅沢品の類も、当然すべて債権者に分配されます。
証券口座があるにもかかわらず銀行の預金口座しか裁判所に報告しなかった場合でも、やはり破産管財人により分配されてしまいます。価値数千円以下のわずかな金額しか投資商品を持っていなくとも、必ず資産目録(財産一覧をまとめた書類)に載せるようにしましょう。

 

価値のある品でも手元に残せる!「自由財産の拡張」とは

自己破産しても車・パソコンは処分されない場合がある

 

差押禁止動産に含まれず価値20万円を上回る高級品でも、裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらえれば、破産手続き中に処分されることはありません。
その代表格が「ハイスペックPC」「タブレット端末」「通院や介護に必要な自動車」といった、現代生活に欠かせないアイテムです。

これら相場と比べて高価な生活必需品を残しておきたいときは、申立書類で必要性を説明しなければなりません。以下でまとめた「裁判所に理解してもらいたいポイント」に注意しましょう。

自由財産の拡張を認めてもらう際のポイント

  1. 仕事や日常生活に欠かせないことをきちんと説明できるか
  2. モノの相場価格と比べて高すぎるものではないか
  3. (ローン支払い中の場合)債権者が引き上げを断念してくれるか

1~2の項目をクリアできるかどうかは、手続き前の入念な準備がカギとなります。裁判所からは「その道具を必要とする仕事を今後も続けられそうか?」「他の安いモノでも代用できるのではないか?」といった厳しい質問が行われるからです。

申立する人の味方になり、事情を裁判所ルールに基づいて説明してくれるプロの力は必要です。どうしても処分されたくない財産があるケースこそ、親身になってくれる借金問題専門の弁護士に頼りましょう。

 

まとめ:今後必要なものは破産しても処分されない

自己破産を始めても、現金・家財・収入の3つにおいて一定の範囲内で財産を残しておくことが出来ます。
その一方で、不動産やローン支払い中の自動車などは処分を免れません。証券口座や保険の掛け金も、債権者に分配すべき財産だと考えられています。

自己破産で残しておけるもの

  • 99万円以下の現金・20万円以下の預貯金
  • ローン支払い済みで換価価値20万円以下の物品
  • 家財・日用品・消耗品
  • 給料・年金・退職金の一部
  • 破産手続開始決定後に得た財産
  • 「自由財産の拡張」が認められたもの

市場価値が高価になりがちなハイスペックPCや自動車でも、その必要性をきちんと説明することで処分されないケースがあります。
「自分の持ち物のなかで残しておきたいものがある」「どうしても今後継続して必要なものがある」といった状況は、まず借金問題専門の弁護士に意見を聞いてみましょう。

 

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