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住宅ローンを組んで月々返済をしていても、ふとしたきっかけで支払が苦しくなることがあります。もともとカツカツでローンを組んだ場合なども、途中で返済を滞納することが多いです。住宅ローン返済を滞納した場合、すぐに自宅を差し押さえられて住めなくなってしまうのでしょうか。

今回は、住宅ローン返済を滞納した場合、即差押が起こるのかどうかについて先生に聞いてみましょう!

Point住宅ローン返済中の債務整理方法は、持ち家へのこだわりに合わせて「個人再生」もしくは「任意売却」がおすすめです。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。

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住宅ローンを滞納すると差押されるの?

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は、住宅ローン返済を滞納していたら自宅がすぐに差し押さえられてしまうのかどうかについて教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは、住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン債権者が自宅に抵当権をつけているので、住宅ローン返済を滞納したり債務整理をすると住宅は差し押さえられて競売にかけられてしまいますよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。自宅を差し押さえられたら住めなくなってしまいますよね。

ゆい先生ゆい先生

それはそうなりますね。差押が起こると家は競売などにかけられて新しい所有者に売却されてしまうので、その家には住めなくなります。

けんた君うーん

そこで、住宅ローンを1ヶ月でも滞納したら自宅が差し押さえられて住めなくなるのかが心配なんです。

差押は住宅ローンを滞納してから何ヶ月後?

ゆい先生ゆい先生

住宅ローンを滞納しても、すぐに差し押さえが起こって住めなくなるということにはなりませんよ。

けんた君うーん

1ヶ月や2ヶ月なら、滞納しても大丈夫だと言うことですか?

ゆい先生ゆい先生

大丈夫というと語弊がありますし、その間遅延損害金などもかかりますが、少なくともそのくらいの滞納期間ならいきなり差押と言うことにはなりません。

けんた君けんた君

じゃあ、どのくらい滞納期間があったら住宅を差し押さえられるのですか?

ゆい先生ゆい先生

元々の契約内容にもよるのですが、通常は3ヶ月または半年(6ヶ月)の滞納がある場合に「期限の利益」を喪失すると定められていることが多いですよ。

けんた君けんた君

期限の利益を喪失というのは、分割払いが出来なくなって一括弁済しないといけないと言うことですよね。

ゆい先生ゆい先生

そうです。そして、期限の利益を喪失すると、保証会社が代位弁済をして一括請求をしてきます。この金額を支払えないと差し押さえが起こって競売手続きに入ることになりますよ。

住宅ローンを滞納していても住宅を守る手段はあるの?

けんた君けんた君

住宅ローンを滞納している場合でも、家を守る方法はありますか?

ゆい先生ゆい先生

債務整理をすれば守ることが可能です。任意整理で他の借金だけを整理して、滞納している住宅ローンを支払ったらもとのように住宅ローンを支払って家に住めますし、個人再生の住宅資金特別条項を利用したら、住宅ローンの滞納や保証会社の代位弁済が起こっていても、住宅を守ることが出来るケースがあります。

けんた君けんた君

それは助かりますね。住宅ローンを滞納していてもあきらめないことが肝心ですね。

返済が出来なくなったらすぐに弁護士相談することが大切

けんた君けんた君

住宅ローンを滞納している場合に自宅を守るためには、複雑な手続きが必要になりそうですね。

ゆい先生ゆい先生

それはそうです。特に保証会社による代位弁済が起こっている場合などには、個人再生手続きが必要になっていろいろと複雑な問題が発生しますよ。

けんた君けんた君

個人再生はもともと複雑で、弁護士に相談依頼することが事実上必須の手続きですよね。

ゆい先生ゆい先生

はい。ましてや住宅ローンの滞納問題がある場合、素人の個人が対処することはほぼ不可能です。滞納期間が長くなればなるほど解決が困難になるので、すぐにでも弁護士に相談に行きましょう。

けんた君OK

まずは無料相談を利用するといいですね。よくわかりました。ありがとうございました。

まとめ
住宅ローンの滞納があっても、すぐに差押が起こるわけではありません。元々の契約内容により、滞納期間が3ヶ月や6ヶ月になった場合に保証会社による代位弁済が起こって差押が起こることになります。住宅ローンの滞納があっても債務整理で自宅を守ることは出来ます。住宅ローン滞納がある場合には、すぐに弁護士に相談することが大切です。

 

 

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