今回は、離婚や転勤の場合にも個人再生の住宅ローン特則が利用出来るのかについて、先生に聞いてみましょう!
目次
個人再生の住宅ローン特則で家を守れる!

先生、こんにちは。今日は、債務者が転勤や離婚をした場合でも個人再生の住宅ローン特則を利用できるのかについて教えてください。

こんにちは。住宅ローン特則とは、個人再生で住宅ローン以外の借金だけを減額することによって、自宅を守る手続のことですね。正式名称を「住宅資金特別条項」と言いますよ。

そうなんですね。住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけは特別扱い出来るので家が競売にかかるのを防ぐことができるのですよね。

そのとおりです。だから住宅ローン特則を利用すると自宅を守ることが出来ると言われています。
住宅ローン特則利用には「本人の居住」が必要

住宅ローン特則を利用すると自宅を守ることが出来るということですが、どのような場合でも住宅ローン特則を利用出来るんですか?

どのような場合でもというわけにはいきません。個人再生の住宅資金特別条項を利用するには、本人が居住していることが必要になります。

本人が居住ということは、たとえばその本人が転勤して住めなくなったり離婚して家を出た場合などには問題になりそうですね。

はい、そうですね。
転勤の場合はどうなるの?

まず、離婚ではなく転勤によって本人がその家に居住しなくなった場合には、住宅ローン特則を利用する事はできるんですか?

転勤の場合、通常は一時的に住まないだけで、期間が経過すると自宅に戻ってくることが想定されていますよね。この場合には、通常住宅ローン特則を利用出来ますよ。

そうなんですね。転勤中に人に自宅を賃貸していても、住宅ローン特則を利用出来ますか?

その場合でも利用出来ます。自分が戻ってきて居住する予定がある限り、自宅に妻子が居住していても賃貸に出していても住宅ローン特則を利用出来ます。
離婚の場合はどうなるの?

じゃあ、転勤ではなく離婚の場合はどうなるんでしょうか?離婚して自分が家を出て妻子が自宅に住んでいる場合、住宅ローン特則を利用して自宅を守ることはできないんでしょうか?

残念ながら、その場合には住宅ローン特則を利用出来ません。自分が居住することを予定していない以上、住宅資金特別条項の「本人の居住」要件を満たさないからです。

じゃあ、この場合には妻子は家を出て行くしか無いんですね。

基本的にそうなります。
住宅ローン特則が利用出来ない場合の対処法

一時的な転勤ではなく離婚で家を出る場合には住宅ローン特則を利用出来ませんが、たとえば妻が連帯債務者の場合などであれば妻が住宅ローンを支払って家に住み続けられる可能性もありますよ。

でも、自分の単独債務の場合や妻が住宅ローンの支払を出来ない場合にはやっぱり家は残せませんよね。

その場合には家を残すことは困難でしょう。この場合、妻や子供は家を出る必要がありますので、個人再生を申し立てる際には離婚した妻子にきちんと連絡をして、妻子が突然家を追い出されることのないように注意する必要がありますよ。

わかりました。
住宅ローンで悩んだら弁護士相談する!

転勤や離婚した場合など、個人再生の住宅ローン特則を利用する際にはいろいろな難しい問題がありますよ。

たしかにそうですね。個人再生で住宅ローン特則を利用したい場合には、弁護士などの専門家に話を聞かないと手続がすすめられませんね。

そのとおりです。まずは無料相談を利用して弁護士からアドバイスをもらいましょう。

わかりました。ありがとうございました。
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するには、本人の居住要件が必要です。一時的な転勤の場合であれば住宅ローン特則を利用出来ますが、離婚して家を出た場合などは住宅ローン特則を利用することが出来ません。
個人再生の住宅ローン特則の利用を検討するなら弁護士に相談してアドバイスをもらうことが大切です。