今回は、保証会社が代位弁済した後も住宅ローン特則が利用出来るのかについて先生に聞いてみましょう!
住宅ローンを滞納すると保証会社が代位弁済する

先生、こんにちは。今日は、住宅ローンの支払を滞納して、保証会社が代位弁済してしまった後でも個人再生の住宅ローン特則が利用出来るのかについて、教えてください。

こんにちは。住宅ローンは通常3ヶ月分や6ヶ月分のローン支払いを滞納すると、保証会社がそのときの住宅ローン残金を代位弁済してしまいますよ。

そうなったら、保証会社がその代位弁済した分の金額を債務者に一括請求してくるんですよね?

そうです。しかもその場合、通常利率よりも高額な遅延損害金が加算されますので、日にちが経つにつれて請求金額が莫大になっていきますよ。

そんなことになったら到底返済は出来ませんね。もはや自己破産するしかないような気がします。
保証会社の代位弁済後も住宅ローン特則は利用出来るの?

住宅ローンの支払いを滞納して保証会社が代位弁済してしまった後でも、個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば住宅を守ることが出来る可能性がありますよ。

住宅資金特別条項とは、いわゆる住宅ローン特則のことですよね。それを使うと、保証会社へ一括返済しなくても良くなるんですか?

はい、支払の必要は無くなります。住宅資金特別条項を利用すると、保証会社による代位弁済が無かったことになるので、一括請求もなかったことになります。

ということは、住宅ローン特則を利用すると、保証会社の代位弁済後であっても、もとのように住宅ローンの分割返済をしていくことが出来るということですよね?

そういうことです。この効果を住宅ローンの巻き戻しと言います。ただし、巻き戻しを行うためには、保証会社による代位弁済後6ヶ月以内に個人再生手続をする必要がありますよ。
住宅ローン特則を使えば団信も復活するの?

住宅ローン特則を利用して住宅ローンの巻き戻しが起こり、保証会社による代位弁済がなかったことになるなら、住宅ローンの団信も復活するんですか?

団信とは、住宅ローンに附随する団体信用生命保険のことですね。これは保証会社による代位弁済が起こると失効してしまいますよ。

でも、住宅ローンの巻き戻しが起こると代位弁済が無かったことになるなら団信も復活するというわけには行かないんですか?

はい、復活します。住宅ローンの巻き戻しが起こるといったん失効してしまった団信まで復活するので、とても有利ですよ。

それは助かりますね。
住宅ローン支払に悩んだら

住宅ローン返済が滞って保証会社が代位弁済した後でも個人再生の住宅ローン特則が利用出来るとわかって大変助かりました。

このような専門的な知識については、弁護士などの専門家に話を聞かないとわからないことですよ。

確かにそうですね。やはり住宅ローン支払いに悩んで個人再生をする場合には、弁護士に相談することが必要ですね。

はい、まずは無料相談を利用して、弁護士からアドバイスをもらいましょう。

よくわかりました。ありがとうございました。
住宅ローン支払いを滞納して保証会社が代位弁済した後であっても、個人再生の住宅ローン特則を利用すれば代位弁済前の状態に戻すことが出来ます(住宅ローンの巻き戻し)。これによって、いったん失効した団体信用生命保険も復活します。
住宅ローンの支払いに悩んで個人再生を検討している場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。