過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどの高利率での取引をしていた場合、過払い金請求権が発生している可能性があります。しかし、過払い金請求権には時効があり、時効期間が経過すると過払い金請求権は時効消滅してしまいます。過払い金請求権が時効消滅する時期は、いつなのでしょうか。
今回は過払い金請求権が時効になる時期について、先生に聞いてみましょう!
過払い金請求に成功するための条件とは?時効と依頼先がポイント!
過払い金請求が時効になるのは何年?

先生、こんにちは。今日は、過払い金請求権の時効について教えてください。

こんにちは。過払い金請求とは、過去に高利率の消費者金融やクレジットカード、信販会社などのキャッシング取引をしていた場合に、払いすぎた利息の返還請求が出来るという請求権のことですね。

そうですよね。それで、その過払い金請求権には時効があるんですか?

あります。過払い金請求権は、時効の起算点から10年が経つと時効によって消滅してしまいますよ。

時効によって過払い金請求が出来なくなってしまうんですよね。

そういうことです。
過払い金請求の時効はいつから数える?

過払い金の時効期間が10年であることはわかりましたが、その10年の起算点はいつからなんでしょうか?過払い金が発生したときからなんですか?

いいえ、そうではありません。過払い金請求権の時効の起算点については、過去に消費者側(請求者側)と業者側(消費者金融など)との間で激しい争いがありましたよ。

消費者側の主張は請求者に有利な内容になっているんですよね?

もちろんです。業者側は、過払い金の時効はそれぞれの過払い金請求権が発生したときだと主張したのに対し(個別説)、消費者側は、個々の取引ではなく取引全体が終了したときからまとめて起算すべきだと主張しました(取引終了時説)。

その取引終了時説によると、たとえば平成10年から平成20年まで取引があった人の場合、平成16年に過払い金が発生したとしても平成20年から時効期間が計算されるということですか?

そういうことです。取引終了時説だと平成30年まで過払い金請求が出来ますが、個別説だと平成16年に発生した過払い金は平成26年には時効消滅してしまうことになるので、取引終了時説の方が請求者側に有利だということがわかりますね。

確かにそうですね。それで、実際にはどちらの説が採用されているんですか?

最高裁の判例も出ており、過払い金の時効起算点については取引終了時説が採用されていますよ。

ということは、先ほどの例だと平成16年に過払いになった分も、平成30年まで請求出来るということですね。少し安心ですね。
取引の分断などの影響も考慮する必要あり

過払い金請求権の時効を考えるとき、取引の分断にも注意が必要ですよ。

それは、取引が途中で切れていると言うことですか?

はい、先ほどの例で最終取引日が平成20年であったとしても、平成17年頃に一度完済して、平成19年頃から再度取引して、平成20年に最終取引があったとします。

その場合、平成16年に発生した過払い金請求権の時効起算点は平成17年になって、平成27年には時効消滅することになるんですか?

そういうことです。このことを取引の分断と言いますよ。

いろいろと難しい問題がありますね。
過払い金請求する場合には、何が大切?

過払い金請求と時効の問題についてはよくわかりましたが、過払い金請求権と時効についてはとても専門的で難しい問題がたくさんありますね。

そのとおりです。だから過払い金請求権の時効が心配な場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することが大切ですよ。

時効が心配ならなおさら早く相談依頼しないといけませんね。

はい、まずは無料相談を利用しましょう。がんばってくださいね!
過払い金請求権の時効は、取引終了時から10年間です。ただし、取引の分断があった場合には、分断前の最終取引時からの起算になります。過払い金請求と時効の問題は難しい問題があるので、弁護士などの専門家に相談依頼することが大切です。時効が心配な場合には、早期に弁護士の無料相談を利用して弁護士相談を受けましょう。