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過去に高利息な消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどを利用していた場合、過払い金請求が出来ることがあります。しかし過払い金には時効があるので、放っておくとどんどん時効が完成して請求が出来なくなってしまいます。過払い金の時効を止める方法はないのでしょうか。

今回は、過払い金請求権の時効を中断する方法について、先生に聞いてみましょう!

過払い金には時効がある!

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は過払い金請求の時効を中断する方法について教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。過払い金請求も債権の一種なので、長期間行使しないで放っておくと時効にかかって消滅してしまいますよ。

けんた君うーん

やっぱりそうなんですね。過払い金請求権の時効は何年くらいなんですか?

ゆい先生ゆい先生

相手方業者の種類にもよりますが、通常は消費者金融やクレジットカード会社が相手になるので過払い金請求権の時効期間は10年になります。

けんた君うーん

その10年というのはいつから計算するんですか?

ゆい先生ゆい先生

業者との取引終了時からですよ。

けんた君けんた君

なるほど、じゃあ最終取引日から10年が経過すると、時効によって過払い金請求が出来なくなるんですね

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

過払い金の時効を中断させる方法は?

けんた君うーん

過払い金請求権が10年で時効にかかることはわかりましたが、もうすでに過払い金が時効にかかっている人もいるんじゃないですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、たくさんいます。それにこれからも多くの過払い金請求権が時効にかかっていきますよ。今も時効完成直前になっている人も多いです。

けんた君うーん

それは大変です。時効を止める方法はないんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

あります。法律上「時効の中断」という方法があり、これを利用すると10年の時効期間が中断して、また新たに10年の時効期間の経過が始まりますよ。

けんた君けんた君

時効の中断をすれば時効がまた10年延びるということですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。具体的には訴訟を起こすと、その確定判決の日から10年間時効期間が延びます。

けんた君うーん

そうなんですね。裁判外で請求するだけでは時効は中断しないんですか?

ゆい先生ゆい先生

その方法では10年も延ばすことは出来ません。過払い金の時効を中断させるには、裁判をするのが一番の方法です。

けんた君OK

わかりました。

時効の中断にはまず何からすればいい?

ゆい先生ゆい先生

過払い金請求権の時効を中断させるには裁判を起こす必要がありますが、急に裁判をすることがどうしても出来ない場合には、とりあえず6ヶ月時効の完成を遅らせることが出来る方法がありますよ。

けんた君うーん

それは、裁判外で請求する手続きですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。裁判外の請求をすれば半年間だけ時効の完成を遅らせることが出来ますよ。

けんた君けんた君

でも、半年だけだったら、すぐに経過してしまいますよね。

ゆい先生ゆい先生

はい、だからその半年間に裁判を起こして請求をすることが必要です。そして、この裁判外の催告については、証拠を残すために内容証明郵便で請求することが大切ですよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。じゃあ、すぐに裁判が出来ない場合に裁判を起こす期間をかせぐため、内容証明郵便による催告書を送ることが出来るというイメージですね。

ゆい先生ゆい先生

そのとおりです。

時効の中断ってなんか難しそうだけど

けんた君けんた君

今回は、過払い金請求の時効を中断させる方法を教えてもらいましたが、このようなことは専門家に聞かないとわからないことですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、だから過払い金請求する場合には弁護士などの専門家に相談することが必須です。

けんた君けんた君

時効の完成が気になる場合には、急いで無料相談を受けてみる必要がありますね。

ゆい先生バイバイ

そのとおりです。がんばってくださいね。

まとめ
過払い金請求権の時効を中断するには裁判を起こす必要があります。急に裁判を起こせない場合には内容証明郵便で請求書を送ることによって半年間時効の完成を延ばすことが可能です。ただし、その間に裁判を起こす必要があります。

過払い金請求する場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。

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