今回は、過払い金請求権の時効を中断する方法について、先生に聞いてみましょう!
過払い金には時効がある!

先生、こんにちは。今日は過払い金請求の時効を中断する方法について教えてください。

こんにちは。過払い金請求も債権の一種なので、長期間行使しないで放っておくと時効にかかって消滅してしまいますよ。

やっぱりそうなんですね。過払い金請求権の時効は何年くらいなんですか?

相手方業者の種類にもよりますが、通常は消費者金融やクレジットカード会社が相手になるので過払い金請求権の時効期間は10年になります。

その10年というのはいつから計算するんですか?

業者との取引終了時からですよ。

なるほど、じゃあ最終取引日から10年が経過すると、時効によって過払い金請求が出来なくなるんですね

そういうことです。
過払い金の時効を中断させる方法は?

過払い金請求権が10年で時効にかかることはわかりましたが、もうすでに過払い金が時効にかかっている人もいるんじゃないですか?

はい、たくさんいます。それにこれからも多くの過払い金請求権が時効にかかっていきますよ。今も時効完成直前になっている人も多いです。

それは大変です。時効を止める方法はないんでしょうか?

あります。法律上「時効の中断」という方法があり、これを利用すると10年の時効期間が中断して、また新たに10年の時効期間の経過が始まりますよ。

時効の中断をすれば時効がまた10年延びるということですね。

そういうことです。具体的には訴訟を起こすと、その確定判決の日から10年間時効期間が延びます。

そうなんですね。裁判外で請求するだけでは時効は中断しないんですか?

その方法では10年も延ばすことは出来ません。過払い金の時効を中断させるには、裁判をするのが一番の方法です。

わかりました。
時効の中断にはまず何からすればいい?

過払い金請求権の時効を中断させるには裁判を起こす必要がありますが、急に裁判をすることがどうしても出来ない場合には、とりあえず6ヶ月時効の完成を遅らせることが出来る方法がありますよ。

それは、裁判外で請求する手続きですか?

そうです。裁判外の請求をすれば半年間だけ時効の完成を遅らせることが出来ますよ。

でも、半年だけだったら、すぐに経過してしまいますよね。

はい、だからその半年間に裁判を起こして請求をすることが必要です。そして、この裁判外の催告については、証拠を残すために内容証明郵便で請求することが大切ですよ。

そうなんですね。じゃあ、すぐに裁判が出来ない場合に裁判を起こす期間をかせぐため、内容証明郵便による催告書を送ることが出来るというイメージですね。

そのとおりです。
時効の中断ってなんか難しそうだけど

今回は、過払い金請求の時効を中断させる方法を教えてもらいましたが、このようなことは専門家に聞かないとわからないことですね。

はい、だから過払い金請求する場合には弁護士などの専門家に相談することが必須です。

時効の完成が気になる場合には、急いで無料相談を受けてみる必要がありますね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
過払い金請求権の時効を中断するには裁判を起こす必要があります。急に裁判を起こせない場合には内容証明郵便で請求書を送ることによって半年間時効の完成を延ばすことが可能です。ただし、その間に裁判を起こす必要があります。
過払い金請求する場合には弁護士などの専門家に相談しましょう。