今回は、相手方業者が倒産した場合の過払い金請求方法について、先生に聞いてみましょう!
まずは倒産の3つの意味について理解しよう!

先生、こんにちは。今日は過払い金請求する場合に相手方業者が倒産してしまったらどうしたらいいのかについて、教えてください。

こんにちは。近年は法改正や過払い金請求が増えたことにより、貸金業者の倒産が相次いでいますよ。

そうなんですね。武富士やクレディアやアエルなども倒産しましたよね。

そうです。せっかく過払い金が発生していても、相手方業者が倒産してしまうと請求出来る金額が大幅に減ってしまいますよ。

やっぱりそうなんですね。「倒産」とは、そもそもどういう状態なんですか?

一口に倒産といってもいくつかの種類があります。具体的には破産と民事再生と会社更生が主になりますよ。

破産と民事再生、会社更生はなにが違うんですか?

破産は会社自身が精算してなくなる手続き、民事再生は債務を整理して会社自身が会社を再生する手続き、会社更生は会社ではない第三者である管財人が会社の再生をはかる手続きのことです。

実際に貸金業者の利用者にとって、倒産の種類によって何か違いはありますか?

破産手続きよりも民事再生や会社更生の方が、多少返ってくるお金が多くなることが多いですよ。

そうなんですね。
倒産した場合には配当が受けられる

過払い金請求の相手方業者が倒産しても、まったく過払い金が返ってこないわけではないんですね。

まったくというわけではありません。過払い金請求権がある場合、倒産会社に対する債権者ということになるので倒産手続きにともなう配当を受けることが出来ますよ。

配当は、具体的にどのくらいの金額になるんでしょうか?

もともとの債権額の数パーセントくらいです。

それが、破産よりも民事再生や会社更生の場合の方が多いんですか?

そういう傾向があります。破産の場合には1~2%程度ですが、民事再生の場合には3~7%くらいになることもありますよ。中には少し特殊ですが、40%の配当をしたクレディアという業者もいます。

そうなんですね。
配当を受ける方法

過払い金請求の相手方業者が倒産した場合に配当を受けるには、具体的にどうしたらいいんですか?

その場合には、債権届けを提出する必要がありますよ。

債権届の書類はどうしたら受け取れるんですか?

通常は相手方業者が倒産手続きに入ったら勝手に送られてくるので、無視せずに債権額を書き込んで送り返しましょう。

わかりました。それを出さないと配当が受けられないのですか?

はい、期間内にきちんと提出しておかないと配当は受けられませんので、早めに提出しましょう。

わかりました。
相手が倒産している場合の過払い金請求はどうする?

過払い金請求する場合に相手方業者が倒産している場合の対処法はわかりましたが、相手方業者が倒産してしまうとやはり請求は難しくなりそうですね。

はい、だから過払い金請求するには、相手方業者が倒産する前に、早めに手続きする必要がありますよ。

確かにそうですね。過払い金があるかもしれないと思われる場合、まずは無料相談を利用して早めに弁護士にアドバイスをもらった方がよさそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
過払い金請求をする相手方業者が倒産する事例が相次いでいます。相手方業者が倒産した場合には配当を受けることが出来ますが、配当を受けるためには債権届けを提出する必要があります。過払い金請求する場合には相手方が倒産する前に手続きすることが大切です。
過払い金が発生しているかも知れない場合、早めに弁護士に相談しましょう。