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自分が借金をしていなくても、親などが消費者金融と取引していて、その借金を相続してしまうことがあります。相続した借金が実は過払いになっていた場合、過払い金請求権も相続することが出来るのでしょうか。過払い金請求権を相続した場合の対処法も気になるところです。

今回は、過払い金請求権を相続出来るのかについて、先生に聞いてみましょう!

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過払い金請求権は相続出来る?

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は、過払い金請求権を相続出来るのかについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自分が借金をしていなくても、親などが借金している場合その借金も相続対象になりますよ。

けんた君けんた君

そうですよね。それで、その借金が過払いになっていた場合に、その過払い金請求権も相続の対象になるかが知りたいんです。

ゆい先生ゆい先生

過払い金請求権も相続対象になります。過払い金請求権の相続が起こった場合には、相続人らが業者に対して過払い金請求手続を執ることが出来ますよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。

過払いになっているかどうかを確認ってどうやるの?

けんた君うーん

でも、借金を相続した段階であれば、その借金に過払い金請求権が発生しているかどうかがわからないんじゃないんですか?

ゆい先生ゆい先生

そうですね。わからないことが多いでしょう。その場合には、見かけ上は借金を相続したように見えてしまいます。

けんた君うーん

借金を相続したと思ったら、普通は相続放棄しますよね。相続棄してしまうと、後から実は過払いだったとわかっても相続人が過払い金請求することは出来なくなるんじゃないですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、相続放棄すると過払い金請求権も相続出来ませんので、請求は出来なくなります。だから、借金を相続して過払い金請求をしたい場合には、いきなり相続放棄するのでは無く、取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直し計算して過払い金請求権が発生していないかどうか確かめる必要があります。

けんた君けんた君

なるほど、相続放棄するかどうか決める前に、まずは取引履歴をとって利息計算することが重要なんですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

相続人が過払い金請求する方法

けんた君けんた君

過払い金請求権を相続した場合、相続人が過払い金請求をするには具体的にどのような方法を執れば良いんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

その場合、原則的には相続人全員が共同して過払い金請求手続をする必要があります。

けんた君うーん

代表者が一人で手続きすることは出来ないんですか?

ゆい先生ゆい先生

他の相続人が代表者に対して委任状を書いたり、遺産分割協議をして一人の相続人が過払い金請求権を相続することに決めた場合には、その一人の相続人が過払い金請求することが出来ますよ。

けんた君けんた君

なるほど。弁護士に依頼する場合にも、基本的には相続人全員の委任状が必要になりますか?

ゆい先生ゆい先生

必要です。ただし遺産分割協議をして一人の相続人が相続することに決まっている場合には、その一人による委任で足りますよ。

けんた君OK

なるほど、よくわかりました。

【ポイント】消滅時効に注意

過払い金には「最終返済日から10年」の消滅時効があります(民法167条)。取引履歴を調べる際は、生前最後に返済した日も必ず確認しましょう。

過払い金請求権を相続したい場合、結局どうすればいいの?

けんた君けんた君

過払い金請求権も相続出来ることはわかりましたが、過払い金請求を相続した場合、そもそも過払い金が発生しているかどうかを調べないといけなかったり、相続人同士でやり取りも必要になったりなど、いろいろと難しい手続が多そうですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、だから過払い金請求権を相続して請求したい場合には、弁護士に相談して依頼してしまう方法がおすすめですよ。

けんた君けんた君

じゃあ、過払い金請求権を相続したかも知れないと考えている場合には、早めに弁護士に相談すると良いですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、まずは無料相談を利用しましょう。

けんた君OK

よくわかりました。ありがとうございました。

まとめ
過払い金請求権も相続対象になります。過払い金請求権を相続した場合、まずは取引履歴をとって利息計算をして過払い金発生の有無と金額を調べます。具体的に過払い金請求する場合には、原則的に相続人全員が共同で行う必要があります。過払い金請求権を相続したと考えられる場合には、弁護士に相談依頼する方法がおすすめです。

 

 

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