債務がある状態でどうしても海外に出国しなければならないとき、返済義務の扱いはどうなるのでしょうか。借金に悩む人のなかには「いっそ海外に逃げてしまえばいい」と考える人までいます。
金融機関が国外まで追いかけてくることは稀ですが、滞納が続くと帰国までの生活に思わぬダメージを負いかねません。
借金の時効・海外在住者に対する債権回収の方法について、それぞれ解説します。
目次
債権者は海外在住者の滞納にどう対応する?
金融機関が海外まで債務者を追いかけるケースは、現状ほとんどありません。
債権回収の一連の手続き(督促から差し押さえまで)は、債務者が住む国の法律に従う必要があるからです。当然、現地法律に詳しい人物にかかるコスト・裁判所に訴え出るための費用等は、全て債権者持ちです。未払いの借金がよほど多くない限り「回収できるか分からないお金のために多額の費用をかけるのは非現実的だ」と考えるのは自然でしょう。
ただし、絶対に督促されないとは言い切れません。
滞納を理由として債務者の住民票請求が行われた段階で、転出先である海外の住所は把握されています。債権者にとって「いつでもその気になれば現地国で法的措置をとれるが、手間とコストを考慮すると得策ではない」というだけなのです。
それでは、債務者が日本に残した財産はどうなるのでしょうか。
日本にある財産は差し押さえられる
債務者自身は借金から逃れられる可能性が高い一方で、国内に残された財産は確実に差し押さえられます。
債権者が銀行であれば、強制執行の申立をしなくても自由に預金口座を凍結できます。裁判所から執行命令が下れば証券口座も凍結の憂き目に遭い、不動産には差押え登記が行われてしまいます。
海外出国で借金の時効はどうなる
債務者の居場所に関わらず、借金の時効消滅は進行します。消費者金融やクレジットカードの債務なら5年・事業用に銀行から融資を受けていた場合は10年で返済義務がなくなり、以降は債務者が日本で再び生活を始めても督促されることはありません。
「なら、海外に一旦逃げて督促をかわし続ければいいだろう」というのは早まった考えです。時効成立は以下のような特殊な条件が前提であり、ほとんどの例でぬかりなく国内の財産が差し押さえられてしまいます。
海外出国で借金の時効を成立させられる条件
- 債務者の出国後に法的な債権回収手続きが一切行われていない
- 債務者が帰国後に「時効の援用」を行っている
そもそも消滅時効とは、債権回収のアクションが一切行われていないときのルールです。日本に残してきた住所に対して督促または訴訟が行われると、時効は成立しません。
さらに、時効が成立したことは債務者側から通達する必要があります。帰国したときにきっちり「時効を援用します」と債権者に伝えても、その文面が借金の存在を認めているものと指摘され、かえって返済義務が生じてしまう可能性が否めません。
「海外逃亡」は意外と難しいのです。
日本に帰国したときのデメリット
借金を残したまま出国して日本に戻ってきた場合、生活する上で多くの不便が生じます。
その例を以下で紹介してみましょう。
ローン契約&クレカ発行は一切不可
与信審査で必ず照会されている信用情報(過去のローン利用履歴を個人名別に集約したデータ)は、海外移住した後も記録されつづけます。債務を果たさずにいれば貸し倒れ記録が残り、貸金業登録している金融機関と新たに契約することはまず不可能です。
もちろん、クレジットカード会社も信用情報を参照しています。カードの新規発行ができないどころか、出国前に契約していたクレカも更新時に退会処分が行われるでしょう。
結果、日本での買い物方法は現金決済に制限され、カード決済しか対応していないネットショッピングは利用が難しくなってしまいます。
金融機関で口座開設を断られる場合もある
そればかりか、ほとんど誰でも開設できるはずの預金口座ですら断られてしまう可能性があります。
口座開設を断る理由はほぼ全ての銀行で社外秘とされていますが、多くは「犯罪利用の疑いがある」と判断されるケースです。
銀行から融資を受けていた場合、借金を残したまま海外出国したことは、行内データと銀行間が共有する情報の両方に残されています。これが悪質かつ犯罪の疑いもある行為だったとして、口座利用を認めないのです。
連帯保証人との関係が破綻する
忘れてはならないのが、連帯保証人の存在です。
ローン契約の際に保証人を指定していた場合、海外出国して債権者からの連絡を断った時点で、連帯保証人に対して一括請求が行われています。
保証人が請求通りの清算を行えているなら、まだ経済的な損失だけで済みます。一括請求に応じられず分割を願い出ていたなら、保証人自身の信用情報も傷つき、与信契約が一切結べない状態に陥っているでしょう。回りまわって保証人の職業や事業にも悪影響があれば、債務者に対する恨みが深まることは避けられません。
借金を踏み倒すことは、大切な家族との関係を壊すことでもあるのです。
借金が払えないときはどうするべきなのか
どうしても借金が払えないのなら、出国前に債務整理しておくべきです。
整理方法にはいくつか種類があるため、いまの経済的状況・出国まで期間・社会的な立場のすべてをよく検討する必要があります。
【状況別】出国予定のある人におすすめの債務整理方法
不動産など失って困るような大きな資産がない場合、自己破産してから出国するのも一つの方法です。
問題は、破産手続き中にる借金の経緯・今後の予定の両方を裁判所に報告しなければならない点です。手続き後すぐに出国することが「反省の色がなく債権者の利益を害する」と判断されてしまい、返済義務を免除してもらうことが出来ない可能性もあるでしょう。
できるだけ返済できるように、任意整理または個人再生を選ぶのがベストです。
十分支払える人も「海外居住中の滞納扱い」に注意
現状特に支払いに困っていない人も、海外居住中に口座残高が不足し、引落できないために滞納扱いになってしまうことがあります。
日本の口座に十分な預金額を残しておくにしても、出国までの間に契約中のローンをすべて把握するようにしましょう。
残債が少ない契約は先に完済しておき、使わないクレジットカードもいったん解約しておくのが良い方法です。
まとめ
海外に出国しても、ローン返済から逃れることは出来ません。
債権者が「国外まで債務者を追いかけてもメリットがない」と判断するケースが大半ですが、日本に残されている財産からはしっかりと回収されます。帰国した債務者は金融機関からの信用をすっかり失った状態で生活しなければならず、家族との関係や日常に多大な影響が出るでしょう。
払えない場合は出国前に債務整理しておく・払えるなら出来るだけ完済してローン契約数を整理しておくといった適切な判断が必要です。
当然「借金から逃げるために出国する」という発想はおすすめできません。
必要に応じて弁護士にも相談し、自分の将来にとって一番いい方法を選びましょう。