今回は、借金額が100万円以下でも個人再生手続きを利用出来るのかについて、先生に聞いてみましょう!
100万円以下でも個人再生を利用出来る

先生、こんにちは。今日は借金額が100万円以下の少額でも個人再生手続きを利用出来るのかについて、教えてください。

こんにちは。世間でもよく認知されているとおり、個人再生の一番のメリットは、元本ごと借金額を大幅に減額できることですよ。

そうですよね。だから、100万円以下の少額の借金しかない場合には個人再生はできないのではないかと思うのですが、実際にはどうなっているんでしょうか?

実際には、100万円以下の借金でも個人再生をすること自体は可能ですよ。ただその場合、メリットがあるかどうかについてはケースごとの判断が必要になります。

そうなんですね。それでも、まずは利用出来るとわかって安心しました。
個人再生では100万以下の減額もできる?

借金額が100万円以下の場合に個人再生を利用すると、それ以上に借金を減額してもらうことはできるんですか?

それはできません。個人再生では、100万円以下までの借金減額は認められていないのです。

そうなんですね。そうしたら、100万円以下の借金額で個人再生申立てをすると、100万円に返済額が増えてしまうんですか?

それもありません。100万円以下の借金額の場合に個人再生をしても、それ以上に減額してもらえないと言うだけのことであって、返済額が100万円に増やされることはありませんよ。

なるほど。100万円以下の借金で個人再生をしたら、借金額はそのままになるということですね。

そういうことです。
100万円以下の借金を個人再生するメリット

100万円以下の借金しかない場合、それ以上に借金の減額をしてもらえないなら、個人再生を利用することにどのようなメリットがあるんでしょうか?

その場合、借金の支払期間を延ばすことができるというメリットがありますよ。

なるほど、個人再生では、支払期間が原則として3年に定められていますよね。だから、個人再生を利用したら借金の返済期間を3年にまで延ばすことができる事になると言うことですか?

そうです。3年では返済が困難な特別の事情がある場合には返済期間を5年にまで延ばすことも可能です。だから、たとえば一括払いを強硬に求めてきていて、任意整理の話し合いにも応じないような債権者がいる場合には、個人再生が有効になりますよ。

なるほど、一括払いができなくても3年の分割払いならできる可能性がありますね。

そういうことです。100万円以下の借金でも放置していると裁判を起こされて財産などを差し押さえられてしまうので、そのような事態を避けるためには個人再生申立が有効になります。

よくわかりました。
個人再生を検討するなら弁護士や司法書士に相談しよう!

借金額が100万円以下でも個人再生手続きを利用出来ることはわかりましたが、その場合のメリットなどについては専門家に聞かないとわからないことですね。

そうです。だから個人再生手続きを利用する場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することが大切ですよ。

確かにそうですね。まずは無料相談を利用して弁護士にアドバイスをもらうと良さそうですね。

それが良いでしょう。がんばってくださいね!
100万円以下の借金でも個人再生手続きを利用出来ます。ただ100万円以下に借金返済額を減額してもらうことはできません。少額の借金の場合には、一括請求を求めてきていて任意整理の話し合いにも応じない債権者がいるケースなどには個人再生で支払期間を延ばせるというメリットがあります。
個人再生を利用したい場合には弁護士に相談依頼しましょう。