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個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると、住宅ローン支払い中でも自宅を守って他の借金だけを減額することが可能です。しかし、住宅ローンを滞納して家が競売にかかった後でも競売中止をして家を守ることができるのでしょうか。

今回は、競売の開始後でも競売中止して個人再生の住宅ローン特則で家が守れるのかについて、先生に聞いてみましょう!

住宅ローン返済の滞納で家が競売にかかる!

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は家が競売にかかった後でも競売中止して、個人再生の住宅ローン特則で家を守れるのかについて、教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。住宅ローンは長期間滞納すると、保証会社が代位弁済をして家が競売にかかってしまいますよ。

けんた君うーん

競売にかかると、家がなくなってしまうのですか?

ゆい先生ゆい先生

なくなります。競売手続きがすすむと家が競落人の所有になってしまうので、家は新しい所有者のものになってしまいますよ。

けんた君けんた君

そうなんですね。そんなことになってしまったら家族などへの影響も大きいですね。

競売手続き開始後はどうすることもできない?

けんた君うーん

住宅ローンを滞納して家が競売手続きにかかった後も、競売中止して個人再生の住宅ローン特則で家を守ることができないんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

それは可能ですよ。まず、競売開始後でも個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、巻き戻しが起こって保証会社の代位弁済がなかったことになります。

けんた君けんた君

その場合、当然に競売中止になるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

いいえ、そういうわけではありません。競売中止のためには別の手続きを執る必要がありますよ。

競売手続きを止める方法

けんた君けんた君

個人再生で競売中止するためにはどのような方法を執ることができるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

この場合には、裁判所に申立をして、競売手続きの中止命令を出してもらう必要がありますよ。

けんた君うーん

中止命令が出たら、競売はなかったことになるんですか?

ゆい先生ゆい先生

それだけでは競売がなかったことにはなりません。競売手続きが当面中止するだけです。もし個人再生が途中で失敗すると、再度競売手続きが進行することになってしまいますよ。

けんた君けんた君

じゃあ、家を守るためにも個人再生を成功させることが必要になりますね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

早めに申し立てることが必要

ゆい先生ゆい先生

個人再生で競売中止命令を申し立てる場合、もう一つ注意点がありますよ。

けんた君けんた君

それは、住宅ローン特則を利用する場合早めに申し立てないといけないということですか?

ゆい先生ゆい先生

そうです。住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済してしまうと、その後6ヶ月以内でないと住宅ローン特則の巻き戻しが起こりませんよ。

けんた君けんた君

じゃあ、最悪でも保証会社の代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の手続きを執る必要がありますね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。その期間が経過すると、当然競売中止命令も出してもらうことが不可能になります。

けんた君けんた君

わかりました。

個人再生する場合には弁護士に相談しよう!

けんた君けんた君

家の競売開始後も個人再生の競売中止命令で家が守れる可能性があることはわかりましたが、競売にかかった場合には、一刻も早く個人再生の申立をする必要がありますね。

ゆい先生ゆい先生

そのとおりです。その場合には、早めに弁護士に相談に行って個人再生の依頼をしましょう。

けんた君けんた君

まずは無料相談を利用するといいですね。

ゆい先生バイバイ

それがよいでしょう。がんばってくださいね!

まとめ
住宅ローンを滞納して家が競売にかかった後でも個人再生で競売中止命令を申し立てて、住宅資金特別条項を利用して家を守ることができる可能性があります。ただし、保証会社の代位弁済後6ヶ月以内に申し立てる必要があるなどの制限があります。

家が競売にかかって個人再生を利用したい場合には、早めに弁護士に相談依頼しましょう。

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