今回は、競売の開始後でも競売中止して個人再生の住宅ローン特則で家が守れるのかについて、先生に聞いてみましょう!
住宅ローン返済の滞納で家が競売にかかる!

先生、こんにちは。今日は家が競売にかかった後でも競売中止して、個人再生の住宅ローン特則で家を守れるのかについて、教えてください。

こんにちは。住宅ローンは長期間滞納すると、保証会社が代位弁済をして家が競売にかかってしまいますよ。

競売にかかると、家がなくなってしまうのですか?

なくなります。競売手続きがすすむと家が競落人の所有になってしまうので、家は新しい所有者のものになってしまいますよ。

そうなんですね。そんなことになってしまったら家族などへの影響も大きいですね。
競売手続き開始後はどうすることもできない?

住宅ローンを滞納して家が競売手続きにかかった後も、競売中止して個人再生の住宅ローン特則で家を守ることができないんでしょうか?

それは可能ですよ。まず、競売開始後でも個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、巻き戻しが起こって保証会社の代位弁済がなかったことになります。

その場合、当然に競売中止になるんでしょうか?

いいえ、そういうわけではありません。競売中止のためには別の手続きを執る必要がありますよ。
競売手続きを止める方法

個人再生で競売中止するためにはどのような方法を執ることができるんでしょうか?

この場合には、裁判所に申立をして、競売手続きの中止命令を出してもらう必要がありますよ。

中止命令が出たら、競売はなかったことになるんですか?

それだけでは競売がなかったことにはなりません。競売手続きが当面中止するだけです。もし個人再生が途中で失敗すると、再度競売手続きが進行することになってしまいますよ。

じゃあ、家を守るためにも個人再生を成功させることが必要になりますね。

そういうことです。
早めに申し立てることが必要

個人再生で競売中止命令を申し立てる場合、もう一つ注意点がありますよ。

それは、住宅ローン特則を利用する場合早めに申し立てないといけないということですか?

そうです。住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済してしまうと、その後6ヶ月以内でないと住宅ローン特則の巻き戻しが起こりませんよ。

じゃあ、最悪でも保証会社の代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の手続きを執る必要がありますね。

そういうことです。その期間が経過すると、当然競売中止命令も出してもらうことが不可能になります。

わかりました。
個人再生する場合には弁護士に相談しよう!

家の競売開始後も個人再生の競売中止命令で家が守れる可能性があることはわかりましたが、競売にかかった場合には、一刻も早く個人再生の申立をする必要がありますね。

そのとおりです。その場合には、早めに弁護士に相談に行って個人再生の依頼をしましょう。

まずは無料相談を利用するといいですね。

それがよいでしょう。がんばってくださいね!
住宅ローンを滞納して家が競売にかかった後でも個人再生で競売中止命令を申し立てて、住宅資金特別条項を利用して家を守ることができる可能性があります。ただし、保証会社の代位弁済後6ヶ月以内に申し立てる必要があるなどの制限があります。
家が競売にかかって個人再生を利用したい場合には、早めに弁護士に相談依頼しましょう。