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個人再生手続きの住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すると、住宅ローンがあっても自宅を守りながら他の借金だけを減額することができるので、大変便利です。しかし夫婦などで住宅ローンのペアローンを利用している場合、住宅ローン特則が利用出来なくなるおそれがあります。

今回は、住宅ローンのペアローンがある場合に個人再生の住宅ローン特則が利用出来なくなる問題について、先生に聞いてみましょう!

ペアローンとは

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は住宅ローンのペアローンを利用している場合、個人再生の住宅ローン特則が利用出来なくなるのかについて教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。住宅ローン特則とは、正式には住宅資金特別条項と言いますよ。これは、個人再生で、住宅ローンがある場合に住宅ローンだけはそのまま支払いを続けて他の借金だけを減額してもらう手続きのことです。

けんた君うーん

それによって自宅を守ることができるんですよね。それでペアローンとはいったいどのようなローンなんですか?

ゆい先生ゆい先生

ペアローンとは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組んでいる場合のことですよ。自宅について、夫婦がそれぞれ異なる住宅ローンを組むことになるので、住宅ローンの契約数は2つになります。

けんた君けんた君

その方法だと夫婦で収入合算してローンが組めるから多額の住宅ローンも通りやすいんですよね?

ゆい先生ゆい先生

そうですね。それに夫婦がそれぞれ所得税の住宅ローン控除を受けられるなどのメリットもあります。

けんた君けんた君

そうなんですね。

ペアローンがあると住宅ローン特則が利用出来ない!

けんた君うーん

一見メリットの大きそうなペアローンですが、ペアローンがあると個人再生の住宅ローン特則が利用出来ないんですか?

ゆい先生ゆい先生

その場合、原則的に利用出来なくなります。夫婦がその共有持ち分において、互いに互いの住宅ローンを保証し合っているという関係になることが原因です。

けんた君うーん

そうなんですね。じゃあ、ペアローンがあると、個人再生の住宅ローン特則を利用して自宅を守ることは諦めないといけないということになるんですか?

ゆい先生ゆい先生

実は、そういうわけではありません。

ペアローンがある場合の対処法

けんた君けんた君

住宅ローンのペアローンがあっても個人再生の住宅ローン特則を利用して自宅を守る方法はあるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

あります。ペアローンがある場合、夫婦の双方が住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てれば、住宅資金特別条項が利用出来て自宅を守ることができますよ。

けんた君けんた君

なるほど。夫婦のどちらもが住宅ローン特則を利用すれば良いのですね。それ以外に、夫婦どちらかの単独での申立が認められるケースはないのですか?

ゆい先生ゆい先生

夫に借金があって住宅ローン特則を利用して借金を減額したい場合、夫単独でも住宅ローン特則の適用が認められたケースもあります。それは、妻には住宅ローン以外の債務がなく、妻に個人再生手続きを申し立てる必要性に乏しい場合でした。

けんた君けんた君

そうなんですね。ただ、それは必ずしも認められると言うわけではないのですね。

ゆい先生ゆい先生

そうですね。ペアローンがある場合の単独申立の場合に住宅ローン特則が利用出来るかどうかは、ケースバイケースの判断になってしまいます。

けんた君けんた君

わかりました。

個人再生で悩んだら弁護士相談する!

けんた君けんた君

住宅ローンのペアローンがあると個人再生の住宅ローン特則が利用しにくくなることはわかりましたが、個人再生には難しい問題が多いですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、だから個人再生手続きを利用したい場合には弁護士に相談依頼することが必須になりますよ。

けんた君けんた君

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみるといいですね。

けんた君OK

そのとおりです。がんばってくださいね!

まとめ
住宅ローンのペアローンがあると個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が原則的に利用出来なくなります。ペアローンがある場合には、夫婦の双方が住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てれば住宅ローン特則が利用出来ます。一定の場合には単独での申立でも住宅ローン特則が利用出来る場合もあります。

個人再生を申し立てる際には弁護士に相談依頼しましょう。

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