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個人再生を利用すると、かさんだ借金が大幅に減額できるので、苦しい借金返済が楽になることが多いです。個人再生をすると手続き後に債権者への支払いが残りますが、個人再生の支払期間はどのくらい続くのでしょうか。また、支払いが苦しくなった場合に途中で延長することはできるのでしょうか。

今回は個人再生の支払期間について、先生に聞いてみましょう!

個人再生の支払期間はだいたいどのくらい?

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は個人再生の支払期間について教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。個人再生を利用すると、借金額が大幅に減額出来るので支払いは楽になりますが、手続き後一定期間債権者への返済をしないといけませんよ。

けんた君けんた君

そうですよね。個人再生での支払期間は決まっているのですか?

ゆい先生ゆい先生

はい、決まっています。個人再生の場合、原則的に手続き後3年で弁済を終える必要がありますよ。

けんた君うーん

3年での返済が難しい場合、3年以上に延ばしてもらうことは絶対にできないのですか?

ゆい先生ゆい先生

そういうわけではありません。どうしても3年での返済が苦しい特別な事情がある場合には5年まで延ばすことが可能ですよ。

けんた君けんた君

じゃあ、個人再生の支払期間は原則3年だけれども、返済困難などの理由があれば5年にまで延ばすことができるということですね。

ゆい先生ゆい先生

そういうことです。

途中で支払いが苦しくなったら延長は可能?

けんた君うーん

個人再生で、はじめは3年で支払いが出来ていたけれども途中でその返済が苦しくなってしまった場合、支払期間を延ばしてもらうことはできないのですか?

ゆい先生ゆい先生

支払期間を返済途中で延ばしてもらうことも可能な場合がありますよ。具体的には「再生計画変更の申立」という手続きを利用することになります。

けんた君うーん

再生計画変更の申立をすると、どのくらい支払期間を延ばせるのですか?

ゆい先生ゆい先生

最大2年間まで延長することが可能です。当初の返済予定が3年の場合には5年にまで延ばすことが可能ですし、当初の返済予定が5年の場合には7年にまで延ばすことができますよ。

けんた君うーん

そうなんですね。それで、再生計画変更の申立はどのような場合でも認められるんですか?

ゆい先生ゆい先生

どのような場合もというわけにはいきません。再生計画の変更が認められるには、やむを得ない事由があって、かつ返済が著しく困難であるという要件が必要になります。

けんた君けんた君

そうなんですね。その場合、弁護士に依頼することになるんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

通常はそうなります。その場合、あらためて弁護士費用がかかることが普通ですよ。

けんた君けんた君

なるほど、わかりました。

支払いが出来なくなった場合には自己破産を検討する

けんた君うーん

個人再生の支払期間を延長してもらってもどうしても支払いが出来ない場合にはどのように解決したらいいんでしょうか?

ゆい先生ゆい先生

その場合には、自己破産をするしかないでしょうね。

けんた君けんた君

個人再生後自己破産することは可能なのですね。

ゆい先生ゆい先生

はい、それは大丈夫です。個人再生でも解決出来なかったのであれば、自己破産をして借金返済義務を0にしてもらいましょう。

けんた君けんた君

わかりました。

個人再生をする場合には弁護士に相談しよう!

けんた君けんた君

個人再生後の支払期間や、その期間を延長出来ることはわかりましたが、このようなことは専門家に聞かないとわからないことですね。

ゆい先生ゆい先生

そうですね。だから個人再生で心配事がある場合には、弁護士などの専門家に相談して確かめることが大切です。

けんた君けんた君

確かにそうですね。まずは無料相談を利用して弁護士にアドバイスをもらうとよさそうですね。

ゆい先生バイバイ

そのとおりです。がんばってくださいね!

まとめ
個人再生後の支払期間は原則3年で、特別の事情があれば5年にまで延ばすことが可能です。個人再生後の支払いが苦しくなったら、再生計画変更の申立によって返済期間を2年間まで延長することが可能です。それでも支払いが出来なくなったら自己破産で解決します。

個人再生で心配なことがある場合には無料相談を利用して弁護士に相談しましょう。

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