個人再生を利用する以上は、民事再生法の条文に従って最低弁済額を支払わなければいけません。つまり、民事再生法によってこれくらいは、最低でも支払ってくださいねと指示されている基準は、ルール通り支払う必要があるということです。

しかし、個人再生における最低弁済額というのは、どのように決まっているのでしょうか。そして、民事再生法などの法律に詳しくない方でも、具体的な返済額を計算できないのでしょうか。今回は、個人再生の最低弁済額の具体的な基準や計算方法、わかりやすい事例をご紹介します。

個人再生の最低弁済額とは?具体的な基準について

個人再生の最低弁済額

個人再生における最低弁済額は、債務者の借金の総額によって変わってきます。そのため、一律でだれでも数十万円と決まっているわけではありません。ここでは、最低弁済額を計算していくにあたって具体的な基準を確認していきます。

最低弁済額だけ支払えば、借金問題が解決するって本当?

個人再生では、裁判所の指示に従って定められた基準債権を返済していきます。この基準債権のことを、計画弁済総額といいます。計画弁済総額のうち、最低限、絶対に支払わなければいけない借金総額を最低弁済額といいます。

少し難しく感じますか?もっと簡単に説明すれば、最低弁済額を支払えばすべて借金問題が解決するということです。そのため、個人再生をするのなら、いかにして最低弁済額を支払うかを考えていれば良いということです。

最低弁済額の基準は、民事再生法の情報を参照しよう!

民事再生法を見れば、最低弁済額に関する基準が明確に記されています。わかりやすく説明するために、借金総額ごとの比較表を作成しましたので、対応する場所を確認してください。

 

借金総額 最低弁済額
0円~100万円 全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円~1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円~5000万円以下 借金総額の10分の1

 

個人再生の事例を参照すると、100万円~500万円以下の借金であれば、100万円が最低弁済額となるケースが多いです。つまり、個人再生の利用者は、100万円を支払えば借金問題を解決できてしまうということです。

最低弁済額の変動の可能性

最低弁済額は、債務者の借金の総額に応じて変わってくると説明しました。しかし、最低弁済額の総額について検討するには、清算価値保障の原則についても把握しておく必要があります。

清算価値保障の原則とは、債務者が財産を多く有している場合、その財産の総額を考慮し、最低弁済額が変動するという原則です。ただし、個人再生を利用される多くの人が財産を保有していないため、この原則によって最低弁済額が変動することはありません。

ただし、現在借金を抱えているけれど、返済価値のある財産を有している人は、清算価値保障の原則によって返済額が変動する可能性があるということです。

個人再生の最低弁済額の具体的な計算方法や事例

最低弁済額の具体的な計算方法や事例

個人再生による債務整理を進めれば、借金の総額は大幅に圧縮されます。しかし、どこまで圧縮されるのか、具体的なイメージができないという方もいるかもしれません。ここでは、個人再生の最低弁済額の具体的な計算方法やわかりやすい事例をご紹介します。

最低弁済額の具体的な計算方法

最低弁済額の計算方法は、とっても簡単です。最低弁済額の基準に関する情報を参照しながら、返済総額を確認するだけです。たとえば、あなたに200万円の借金がある場合は、100万円の最低弁済額となります。

1000万円の借金がある場合は、借金総額の5分の1が最低弁済額ということですので、200万円となります。まったく複雑な計算を必要としないため、個人再生の利用の前に概要だけでも把握しておくと良いでしょう。

最低弁済額の基準が機能しない事例

状況によっては、上記の計算方法のように最低弁済額の基準と比較しても、明確な回答が得られないことがあります。最低弁済額が100万円と決定しても、200万円の貯金がある場合、200万円が最低弁済額となってしまいます。

先ほど説明しましたが、覚えていますか?これは、清算価値保障の原則によって返済額が変動した事例です。つまり、最低弁済額の総額は、保有財産の存在によって大きく変わってしまうということです。最終的には、現在の財産を保有しながら、3年かけて200万円の借金を支払っていきます。

【まとめ】個人再生の必要性を弁護士に検討してもらう

個人再生の必要性を弁護士に検討

おそらく多くの方が「200万円の借金が半分の100万円になるんだったら、魅力しかない・・・。」と考えられるでしょう。しかし、必ずしも個人再生が有力であるとは限りません。なぜなら、個人再生を利用する以上は、信用情報機関へ長期間にわたって記録されるからです。

クレジットカードの新規作成はもちろん、借入もできなくなります。そして、裁判所を通した手続きとなりますので、官報へ掲載されます。でも、個人再生よりも軽度な任意整理なら、それほど制限を受けません。約束通り支払いが完了すれば、今まで通りサービスの利用が可能となります。

具体的な判断や手続きについては、弁護士に相談すれば、すべて代行してもらえます。ぜひ、自分にあった債務整理方法を見つけてください。

 

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