借金の総額を大幅に圧縮する方法として個人再生と呼ばれる債務整理方法が頻繁に利用されています。その際、個人再生の利用者は、官報へ掲載されるという事実を聞き、「もし一生掲載され続けるのだったら、利用したくない・・・。」と思ってしまう方もいるでしょう。

だれだって官報に借金を抱えている人として掲載されたくないはずです。官報への掲載を知られてしまったら、仕事を続けることも難しくなるかもしれません。なんとかして、会社の人たちにばれることなく消去する方法はないのでしょうか?今回は、個人再生を利用すると官報に一生残ってしまうのか、会社にバレずに情報を消去、もしくは債務整理する方法はないのかについて解説します。

個人再生における官報の掲載場所や期間とは?

個人再生における官報の掲載場所や期間

そもそも、官報というものがよくわからないという方が多いでしょう。個人再生を利用する際は、官報の詳細や掲載場所、具体的な期間について把握しておく必要があります。ここでは、官報の基本を確認していきましょう。

官報とは?掲載場所について

官報とは、四国新聞や読売新聞のような民間の新聞ではなく、国立印刷局が発行する国家新聞のことをいいます。発行方法は、インターネット媒体と紙媒体です。そのため、読みたい方は、だれでも読めます。

ここには、法的な改正内容や個人的な名前が掲載されます。たとえば、失踪者になったり借金の返済方法として個人再生や自己破産を選んでしまったりすると、個人名の紹介対象となります。

官報が債務者の名前を公開する理由

官報に個人再生の利用事実が記載されてしまったら、非常に困るという方がほとんどでしょう。なぜ、官報は、債務者の名前を公開するのでしょうか。クレジットカード会社にとって、官報の情報は、返済能力を有しているのかを知るための、大切な情報となります。

返済能力のない人にお金を貸してしまったら、今以上に借金を増やしてしまいます。そういった事態を防止するため、官報で情報を開示しています。

官報の掲載期間は?一生消えない!

1度でも個人再生によって官報に掲載されてしまったら、一生情報が消えることはありません。なぜなら、官報の情報は公文書扱いとなっているからです。しかし、ほとんど詳しく閲覧する人がいないので、困ることにはなりません。

ただし、官報の情報が信用情報機関に取得されてしまうため、今後、お金を借りることができなくなります。こちらの方が困るかもしれませんが、借金を増やさないためにも良い状態だといえるでしょう。

個人再生による官報の情報を消去する方法は?

個人再生による官報の情報を消去する方法

おそらく今までなら、官報と信用情報機関の違いがわからず、会社に知られたらどうしようと思っていたでしょう。官報の情報は、文書扱いですがどうしても消しておきたいと考える方もいるかもしれません。ここでは、個人再生による官報の情報を消去できるのか、具体的な消し方はないのかについて確認していきます。

官報の情報は、消せる?消去方法について

法的な手段を利用することで、官報の情報を消すことはできないのでしょうか。改めて断言しますが、官報の情報を消す手段は、存在しません。上記で一生残ると説明した通り、消去方法というものがないのです。

しかし、官報の情報が消せないからといって、生活に問題が生じることはほとんどありません。会社にバレる可能性というのも、本当に小さいものです。それよりも、信用情報機関への対策を考えましょう。

官報から情報を取得する信用情報機関

信用情報機関は、官報から情報を取得することでブラックリストを作成しています。ご存知かもしれませんが、ブラックリストに掲載されるとクレジットカードの審査や借入ができなくなります。

信用情報機関の掲載期間は、5年~10年といわれています。つまり、10年程度経過すれば、通常通りクレジットカードの審査やお金を借りることができますが、それまでの間は何もできません。この期間は、個人再生によって決定したルール通りに返済手続きを済ませることに意識を向けましょう。

【まとめ】官報へ掲載されることなく債務整理する方法

【まとめ】官報へ掲載されることなく債務整理する方法

債務再利の中でも自己破産や個人再生は、裁判所を通した強制力をもった返済手段であるからこそ、官報への掲載が欠かせませんでした。個人再生すれば、多額の借金を減額し原則として3年に分けて返済計画が立てられます。その他の借金については、免除されるため、借金問題を十分に解決できます。

しかし、官報への掲載だけは、絶対に避けたい方もいるはずです。官報に掲載されることなく借金問題を解決することはできないのでしょうか。さまざまな債務整理方法の中でも、任意整理と呼ばれる方法を利用すれば、官報に掲載されることなく借金問題を解決できます。

個人再生・任意整理の判断は、弁護士に任せる

借金の総額によっては、任意整理よりも、個人再生の方が有利である場合があります。一方で、任意整理によって解決できるケースもあるでしょう。個人再生、もしくは任意整理の判断は、弁護士に任せることで優れた選択ができますよ。

 

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