今回は、任意整理で一部の債権者を対象にすることが出来るというメリットについて、先生に聞いてみましょう!
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任意整理では一部の債権者を対象に出来る

先生、こんにちは。今日は任意整理では一部の債権者を対象にすることが出来るというメリットについて教えてください。

こんにちは。任意整理は個人再生や自己破産とは違って、すべての債権者を手続きに含めないという制限がないので、対象にする債権者を選ぶことが出来るのですよ。

それが、一部の債権者を対象にすることが出来るということなのですね。

はい。たとえば友人や知人などからの借り入れがあって、そのまま支払いを続けたい借金がある場合などには、その債権者を外して消費者金融などだけを任意整理することも可能です。

それは便利ですね。
保証人がついている借金を対象から外す

任意整理で一部の債権者を対象にすることが出来るメリットの生かし方について、他にはどのような方法がありますか?

まず、保証人がついている借金がある場合に便利ですよ。

保証人がついている借金がある場合、その借金を外して任意整理をすれば保証人に借金の支払い請求がいくことを避けられますね。

そういうことです。個人再生や自己破産では保証人に対して一括請求されてしまいますが、任意整理では保証人に対して迷惑をかけることを防止出来ます。

それはとても役立ちますね。
車のローンを対象から外して車を守る

車のローンがある場合にも、任意整理で一部の債権者を対象に出来る特徴が生かされるのではないですか?

そのとおりです。車のローンがある場合に車のローンを債務整理すると、ローン会社に車が引き上げられてしまいますよ。

でも、車のローンを外して任意整理すれば、車が引き上げられることもなく、そのまま使い続けられますね。

そういうことです。
公務員共済を外せば職場にバレない!

任意整理で一部の債権者を対象に出来る特徴は、公務員が公務員共済から借り入れをしている場合など、職場からの借り入れがある場合にも役立ちますよ。

その場合、公務員共済などの職場からの借り入れについては任意整理の対象にしなければ、職場に任意整理がバレることを防げますね。

そういうことです。職場に迷惑をかけることもありませんし、職場に居づらくなって結局辞めなければならないなどの事態に追い込まれることもありませんよ。

それはとても助かりますね。
任意整理するなら弁護士に相談しよう!

任意整理では一部の債権者を対象にすることが出来るので、いろいろな点でメリットがありますね。

そのとおりです。ただそのメリットの生かし方は、素人が自分1人で考えるのは難しいですよ。

そうですね。弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらう必要がありますね。

はい、だから任意整理を考えている場合には、まずは気軽な無料相談を利用してみるのがおすすめですよ。

よくわかりました。ありがとうございました。
任意整理では一部の債権者を対象とすることが出来ます。個人からの借り入れについてはそのまま返済を続けることもできますし、保証人がついている借金を対象から外せば保証人に対して迷惑もかけません。車のローンを対象から外せば車を守れますし、公務員共済などの職場借り入れを外せば職場に任意整理がバレません。
任意整理を考えている場合には、任意整理のメリットを最大限に生かすためにも弁護士に相談することがおすすめです。