消費者金融やクレジットカードのキャッシング、ショッピング債務などがかさんで多重債務者状態になってしまったら、任意整理や個人再生などの債務整理手続きで解決することが有効です。任意整理も個人再生のどちらも手続き後に支払が残りますが、任意整理と個人再生には借金の減額割合や支払回数などに違いはあるのでしょうか。
今回は、任意整理と個人再生の違いについて、先生に聞いてみましょう!
借金額が100万円以下の少額でも個人再生できる?メリットは?
任意整理は債権者と直接交渉する手続き

先生、こんにちは。今日は、任意整理と個人再生の違いについて教えてください。

こんにちは。まず、任意整理は債務整理の中でも、債権者と直接交渉をして借金返済金額を決めて返済方法を決め直し、合意する手続きですよ。

任意整理で過払い金を取り戻すことも出来ますよね。

はい、過払い金が発生している事案であれば請求出来ます。また、任意整理では、合意後の将来利息の支払いをカット出来るので支払が楽になりますよ。ただし、任意整理では利息制限法を超過した取引が無い限り、借金の元本自体の減額はできません。

ということは、任意整理ではあまりに大きな借金がある場合には、減額が難しいので解決出来ないことがあるということですね。

そういうことです。
個人再生は裁判所に申し立てて借金を減額してもらう手続き

債務整理方法の中でも個人再生は、裁判所に申し立てをして借金額を大幅に減額してもらう手続きですよ。

個人再生の場合、任意整理と違って借金の元本まで減額してもらえるんですよね?

はい、たとえば借金額が1500万円未満の場合には、元本を含めて最大5分の1の金額にまで減額してもらうことが出来ます。

でも、個人再生の場合には一部の債権者だけを対象にすることは出来ないんですよね?

それは出来ません。だから、車のローンがある場合などに個人再生をすると車が無くなります。この点、任意整理なら車のローンを外して手続きすれば車を守ることが出来るという違いがあります。
任意整理の支払回数は?

任意整理の支払回数について、個人再生との違いはありますか?

あります。任意整理後の支払期間や回数は、債権者と話し合って決めるので、何年などの定めはありません。1年でも3年でも5年でも良いのです。また、任意整理後の支払方法は通常毎月払いになります。

ということは、たとえば任意整理で3年間の支払になると、毎月払いなので36回払いになるということですね。

そういうことです。
個人再生の支払回数は?

個人再生の場合の支払回数は任意整理と違い、決まっているのですか?

はい、決まっています。個人再生の場合には原則として手続き後3年間の間に返済期間が固定されています。事案によっては5年になることもあります。返済回数については通常3ヶ月に1回になります。

ということは、標準スタイルだと3ヶ月に1回の返済が3年間続くので、分割返済回数は12回ということになるんですね。

そういうことです。
債務整理する場合には相談するほうがいい

任意整理と個人再生の違いがよくわかりましたが、どちらの手続きが自分に合っているかなどの判断は素人ではなかなか難しそうですね。

それはそのとおりです。債務整理の手続き選択はとても重要なので、弁護士などの専門家に相談することが必要ですよ。

そのためには、法律事務所が実施している無料相談サービスを利用すると良さそうですね。

それがベストな選択でしょう。まずは無料相談の申し込みをしてみてください。がんばってくださいね!
任意整理は直接債権者と交渉しますが、個人再生は裁判所を利用するという違いがあります。任意整理では元本の減額は出来ませんが、個人再生では借金の元本も大幅に減額出来ます。任意整理では一部の債権者を特別扱いできますが、個人再生では出来ません。支払期間と回数は、任意整理では固定されていませんが、個人再生では固定されるという違いもあります。債務整理をしたい場合には弁護士の無料相談を利用しましょう。