今回は、任意整理で対象にする債権者は何件までなのかを、先生に聞いてみましょう!
目次
任意整理で対象にできる債権者は何件まで?

先生、こんにちは。今日は任意整理で対象に出来る債権者は何件までなのかについて教えてください。

こんにちは。任意整理では対象に出来る債権者の数に制限はありませんよ。

そうなんですね。ということは、任意整理では債権者は何件まででも可能なんでしょうか?

そういうことです。10件でも20件でも任意整理の対象として整理することが可能ですよ。

それは助かりますね。
債権者が増えれば増えるほど費用が高くなる

任意整理では債権者を何件まででも対象とすることが出来ますが、任意整理で債権者が増えると注意すべき点がありますよ。

それは、債権者が増えると弁護士費用が高くなるということですか?

そうです。任意整理の弁護士費用は債権者1件いくらという計算方法で着手金がかかるので、債権者が増えれば増えるほど着手金の金額が高くなってしまいます。

なるほど、着手金が1件3万円としても、20件分の債権者を依頼したら60万円になってしまうのですね。

そうです。そんなことをするくらいなら、30万円くらいを出して個人再生や自己破産をした方がよほど安くつきますよ。

確かにそうですね。
債権者が増えて返済額が増えると返済が苦しくなる

任意整理で債権者を何件まででも対象にすることが出来ると言っても、任意整理では手続き後支払いが残ることに注意が必要ですよ。

確かにそうですね。対象にする債権者が増えすぎると、任意整理後の支払いも厳しくなりそうですね。

はい。債権者数が多いと言うことはその分借り入れ金額も多いと言うことなので、当然手続き後の支払額も高くなりますよ。

ということは、債権者数が多すぎる場合には任意整理をしても借金を整理仕切れないことがあるということですね。

そういうことです。
任意整理が難しい場合には他の債務整理方法を検討する

任意整理では理屈的には債権者数は何件まででも可能ですが、実際に債権者が増えすぎると弁護士費用もかさみますし、手続き後の支払いも大きくなると言う問題があります。

ということは、あまりに任意整理で債権者数が増えることは好ましくないということですね。

そうなります。だから任意整理で債権者が増えすぎる場合には、個人再生や自己破産などの他の債務整理手続を検討することも1つの方法ですよ。

確かにそうですね。
任意整理する場合には弁護士や司法書士に相談しよう!

任意整理では債権者は何件まででも対象とすることが可能だということはよくわかりましたが、その場合には問題もあるのですね。

はい、だから任意整理をしたい場合には、本当にその手続きが適しているかどうかなどについて、弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスをもらうことが大切です。

じゃあ、まずは無料相談を利用して弁護士に話を聞いてみると良いですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
任意整理では債権者を何件まででも対象とすることが可能です。ただ、任意整理で債権者が増えすぎると弁護士費用がかさみ、手続き後の債権者への支払いも苦しくなるおそれがあります。
任意整理をする際には、本当にその手続きが適しているのかについて、弁護士に相談する必要があります。