今回は、任意整理の手続きの途中で債権者を追加出来るのかについて、先生に聞いてみましょう!
任意整理で途中で債権者に気づく場合

先生、こんにちは。今日は任意整理の手続きの途中で債権者を追加出来るのかについて、教えて下さい。

こんにちは。任意整理をする場合には、依頼する弁護士に対してどこの債権者からどれだけの借り入れがあるのかを正確に伝える必要がありますよ。

そうですよね。でも、当初に弁護士に伝えたつもりでも、後から思い出すことがあるんです。

後から債権者から通知や督促が来ることによって、別の債権者がいたことを思い出すこともありますね。

そうなんです。そんなとき、もう既に任意整理の手続きが始まっていたら、後から追加で思い出した債権者を追加することが出来るのかが気になっているんです。
途中での債権者の追加は可能?

任意整理では、手続きの途中で債権者を追加することは可能ですよ。

そうなんですね。手続きのどの段階でも追加出来るんですか?

出来ますよ。手続きが始まったばかりでも追加できますし、他の債権者との交渉が終わった後でも出来ますよ。

それは助かります。債権者を追加したい場合にはどのような手続きを執ればいいんでしょうか?

債権者を追加したい場合には、依頼している弁護士にその旨伝えて、その債権者の分も事件依頼する必要があります。

その場合、新しい債権者の分も着手金がかかるんですか?

それはかかることになります。任意整理の弁護士費用は、通常債権者1件についていくら、という設定なので、債権者を追加したらその分着手金はかかることになりますよ。

それはそうですね。そして、新しい債権者を追加したら、弁護士はその債権者に連絡してくれるんですか?

そういうことです。弁護士から受任通知が届いたら、追加された債権者から直接債務者に連絡や督促が来ることはなくなりますよ。

それは安心ですね。
任意整理では柔軟な対応が可能!

このこととも関係しますが、任意整理では対象とする債権者を自由に選べるというメリットがありますよ。

債権者を自由に選べるから、当初は少なめにしておいて、あとから追加することも出来るということなのですね。

そういうことです。たとえば保証人がついている借金や車のローンを外せば、保証人に迷惑をかけたり車を回収されることも防ぐことが出来ますよ。

なるほど、任意整理では、とても柔軟な対応が出来るというメリットがあるんですね。

そういうことです。着手金の金額が高くなりすぎることを防ぐために、どうしても整理したい債権者だけを対象として任意整理することも可能ですよ。

しかも、後から気が変わった場合でも追加出来るから安心ですね。

そのとおりです。
任意整理したいなら弁護士や司法書士に相談しよう

任意整理では途中で債権者を追加出来ることがわかりましたが、任意整理する場合にはやはり弁護士の助けを借りることが必要ですね。

そのとおりです。だから任意整理をしたい場合には、まずは弁護士に無料相談に行きましょう。

よくわかりました。ありがとうございました。
任意整理の手続きの最中に新たに対象とする債権者を追加することは可能です。追加したい場合には、依頼している弁護士にその旨伝えて新たに着手金を支払います。任意整理では、対象とする債権者を選べるので柔軟に対応出来るというメリットがあります。
任意整理をしたいなら、弁護士に相談しましょう。