今回は、任意整理後の支払い期間について、先生に聞いてみましょう!
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任意整理では残債務の支払いが残る!

先生、こんにちは。今日は任意整理後の支払いが続く期間について教えてください。

こんにちは。任意整理は債権者と直接交渉をして借金返済額とその返済方法を決定し、合意する手続きのことですよ。

任意整理では、手続き後も残債務の支払いが残るんですよね?

利息制限法を超過した取引があって過払いになっていない限りは、残債務の支払いが残ります。将来利息はカットしてもらえますが、通常は月々数万円ずつの支払いになりますよ。

そうなんですね。
任意整理後の支払期間は大体どのくらい?

任意整理後には支払いが残るということですが、その支払いの期間はどのくらい続くんでしょうか?

事案にもよりますが、標準的には3年~5年の期間に設定することが多いです。

それより短い期間や長い期間に設定することは出来ますか?

まず、短い期間に設定するのは可能ですし、簡単です。たとえば1年程度で完済しても良いですし、場合によっては一括返済することも可能ですよ。

期間を短くすることには債権者にとっても利益になるからですね。

そういうことです。ただ、返済期間を5年以上の長期にすることは、短い期間を設定するほど簡単ではありませんよ。
苦しい場合には支払い期間をどのくらいまで延ばしてもらえる?

任意整理後の支払い期間を5年以上の長期にすることにはできないんでしょうか?

出来ないと言うことはありません。もしどうしても5年以内に返済することが難しければ、7年などの長期返済にすることも可能ですよ。

債権者によっては、長期間にわたる支払いに同意してくれないということがありますか?

それはあり得ます。それに、支払期間が長引くことは債権者だけでなく債務者にも大きな負担になることに注意が必要ですよ。

確かにそうですね。7年や10年などの長期間の支払いを設定してしまうと、その間に何があるかわからないですし、途中で支払いが出来なくなるリスクも高まりそうですね。

そういうことです。だからできる限り任意整理の支払いは5年程度の期間で納める方が、債務者にとってもメリットがあります。
返済が出来ないなら別の債務整理方法を選択する

でも、任意整理後の支払期間を5年以内にするとどうしても支払いが出来ないケースがあると思いますが、その場合はどう対処すればいいのでしょうか?

その場合、そもそも任意整理で解決しようとすること自体に問題があると考えられます。だから、個人再生や自己破産などの別の債務整理方法を検討すると良いでしょう。

なるほど、個人再生なら元本ごと借金返済額を大きく減額出来ますし、自己破産なら借金返済義務を0に出来ますね。

はい、だから任意整理では長期になりすぎる場合でも解決出来ますよ。
任意整理するなら専門家に相談することが大切

任意整理後の支払い期間についてはわかりましたが、このような返済方法1つとっても、任意整理手続では検討しないといけないことが多いですね。

はい、だから任意整理する場合には弁護士などの専門家に相談してアドバイスをもらうことが大切です。

まずは気軽な無料相談を利用するといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
任意整理後の支払期間は概ね3年~5年程度です。それより短い期間を設定することも可能です。支払いが苦しい場合、5年以上の長期間の支払いを設定することも可能ですが、その場合債権者が同意しない可能性はあります。支払いが長期間になりすぎると途中で返済が出来なくなるリスクも高まります。
任意整理をするなら弁護士に相談してアドバイスをもらうことが大切です。