借金返済が出来ない場合、任意整理で解決することがありますが、任意整理後は支払が残るので任意整理後の支払が苦しくなることがあります。
任意整理後の支払が出来なくなった場合には、どのような対処法を執ることができるのでしょうか。2度目の債務整理が出来るのかどうかも気になります。
今回は、任意整理後の残金が支払えない場合の対処法について先生に聞いてみましょう。
任意整理後の支払いが苦しくて滞納したら?

先生、こんにちは。今日は、任意整理後の残金が支払えない場合の対処法について教えてください。

任意整理では借金の利息がカットされるなどのメリットはありますが、手続き後支払が残るので、任意整理後の返済が出来なくなる人が時々いますね。

そうなんです。任意整理後給料が減額されることもありますし、離婚などでお金がかかることもあります。このようにして任意整理後の返済金を支払えなくなった場合には、どうしたらいいんでしょうか?

その場合には、再度債務整理をする必要がありますね。返済しないまま放置していると、借金残金を一括請求されて裁判される可能性もありますので、早急な対処が必要です。
再度(2回目)の任意整理は難しいの?

任意整理後支払えない場合には債務整理をするということなんですが、再度任意整理することも出来るんですか?

確かにそれも可能ですが、難しいことが多いです。というのも、一回任意整理で合意したのに支払えなくなったということで、債権者による信用を失ってしまっていますよね。

確かにそうですね。それに、以前に任意整理で利息をカットしてもらっても解決出来なかったのだから、もう一度任意整理をしても結局同じ事になりそうですね。

そういうことです。債権者に任意整理を打診しても、応じてくれない場合も出てきますよ。
もし2回目の任意整理交渉を断られたら…?
貸金業者が2回目の任意整理に応じてくれなかった場合は、期限の利益喪失(分割払いから一括払いへの移行)だけでなく、債権回収訴訟を提起される可能性があります。
訴訟に移行すると、裁判所から手紙が届き、秘密にしていたはずの借金が同居家族に知られてしまうかもしれません。差押えになれば、一時的に生活がまったく立ち行かなくなるでしょう。
以上のことから、無理に2回目の任意整理交渉を始めるより、弁護士に任せながら後述の個人再生・自己破産へと方針転換するほうが良い場合もあります。
個人再生や自己破産はできるの?

任意整理後支払えない状態になったときには、任意整理以外の他の債務整理方法を執る方がおすすめですよ。

それは、個人再生や自己破産手続きのことですか?

そうです。個人再生や自己破産は、裁判所に申し立てをする法律上の制度なので、債権者が嫌だと考えても応じないというわけにはいきません。

それに、強制的に借金が減額されたり免除されたりするので、任意整理では整理仕切れなかった借金も個人再生や自己破産なら解決出来ますね。

そういうことです。自己破産なら借金額がどれだけ多額であっても支払い義務を0にすることが出来ますよ。

それは助かりますね。

任意整理後であっても個人再生や自己破産の利用に全く問題や支障は生じないので、滞納期間が長期になる前に早めに手続きを執ると良いでしょう。

わかりました。
任意整理後支払えない場合には結局どうする?

任意整理後支払えない状況に陥った場合、個人再生や自己破産などの債務整理によって解決する方法がおすすめだということはわかりましたが、具体的にどの債務整理方法が自分に向いているかどうかの判断は難しいですね。

はい、ときには再度の任意整理が出来ることもありますからね。これらの手続き選択については、弁護士などの専門家のアドバイスをもらう必要がありますよ。

確かにそうですね。そのためには、各法律事務所や法務事務所が実施している無料相談サービスを利用するとよさそうですね。

そのとおりです。支払えない状態が続いて状況が悪化する前に、早めに相談予約を取りましょう。がんばってくださいね!
任意整理後の残金が支払えない状態になった場合には、再度債務整理手続きを執ることで解決出来ます。再度の任意整理は難しいことが多いです。個人再生や自己破産なら問題なく利用出来ますし、問題を解決出来ます。任意整理後の残金が支払えない状態になった場合には、滞納期間が長期に及んで状況が悪化する前に早期に弁護士相談することが大切です。