自分が借金していなくても、身内や他人の借金の保証人になっていることがあります。このような場合、主債務者の代わりに借金返済することがありますが、連帯保証人であっても過払い金請求出来る場合があるのでしょうか。
今回は、借金の連帯保証人が過払い金請求出来るのかについて、先生に聞いてみましょう!
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連帯保証人が借金返済する場合

ゆい先生、こんにちは。今回は、連帯保証人でも過払い金請求出来るのかについて、教えてください。

こんにちは。連帯保証人とは、主債務者が借金を返済しない場合にそなえて代わりに借金返済する人のことですよ。

はい。借金の主債務者が返済をしない場合に、債権者が連帯保証人に支払いの請求をしてくるので、その場合連帯保証人は代わりに請求された借金額を返済しないといけないんですよね。

そのとおりです。そして、連帯保証人でも過払い金請求が出来る場合がありますよ。
【ポイント】代位取得とは?
連帯保証人が借金を肩代わりすることで、主債務者の地位が連帯保証人に移ります。本来、過払い金請求は主債務者の権利ですが、地位とともに請求権も連帯保証人に移るため、主債務者に断りをいれなくても連帯保証人が自由に過払い金を返すよう請求してもよいのです。
このように、地位とともに権利を得ることを「代位取得」と呼びます。
連帯保証人も過払い金請求出来る場合がある

連帯保証人が過払い金請求出来る場合は、どのような場合なんですか?

過払い金請求とは、借金を利息制限法を超過した利率で返済した場合に、その利息制限法を超過する部分の、支払いすぎの利息を取り戻す手続きのことでしたよね。

はい、そうです。借金の利率は利息制限法という法律で上限を定められているので、それを超過する部分の利息は支払い義務がないので、取り戻せるんですよね。

そのとおりです。だから、連帯保証人も、利息制限法を超過した利率で借金を返済していたら、その支払い過ぎ利息を過払い金請求によって取り戻すことが出来ますよ。

でも、過払い金請求するには、継続的に長期的な取引をしている必要があると言われますよね。連帯保証人は、債権者と継続的に長期的な取引をしないので、過払い金請求は出来ないんじゃないですか?

実はそうとも言えないのです。連帯保証人の場合には、借金の契約後相当期間が経過してからまとまった金額の借金の返済をします。このように借金の契約後相当期間が経過していることによって、相当な金額の利息がかさんでいることがあります。

ということは、連帯保証人が借金を代わりに返済する際に、利息の支払いすぎになることがあるということですか?

そうです。もともとの契約が利息制限法を超過している場合、その利率に従って連帯保証人が借金の代位弁済をすると、連帯保証人は利息の過払いを起こすことになってしまいます。

そのような場合には、連帯保証人でも過払い金請求が出来るのですね。

そのとおりです。
連帯保証人が過払い金請求出来るかどうか調べるには?

連帯保証人が過払い金請求出来る場合があることはわかりましたが、具体的にどのような場合に過払い金請求出来るのかの判断は、主債務者が過払い金請求出来るのかどうかよりもさらに判断が難しそうですね。

それはそうです。だから、連帯保証人が主債務者の代わりに借金返済して、過払い金請求出来るかどうかわからない場合には、弁護士に相談することが必須ですよ。

そうですね。そのためには、法律事務所などが実施している無料相談を利用するとよさそうですね。

はい、無料相談なら、費用がかからないので安心ですし、気に入ったらその弁護士に過払い金請求手続きを依頼することも出来ます。

それは助かりますね。よくわかりました。ありがとうございました
連帯保証人は主債務者が借金返済しない場合に代わりに借金返済をしますが、利息制限法を超過する利率の計算で借金を代位弁済した場合には、連帯保証人が過払い金請求することが出来ます。連帯保証人が過払い金請求したい場合には、請求出来る事例なのかどうかの見極めも含めて弁護士に相談してみることがおすすめです。